第5章 住みよい環境の基盤づくり 第1節 5

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5.公共交通機関、歩行空間等のバリアフリー化の推進

(1)公共交通機関のバリアフリー化

ア 法令等に基づく公共交通機関のバリアフリー化の推進

① 「バリアフリー法」に基づく公共交通機関のバリアフリー化の推進

公共交通機関のバリアフリー化については、2000年11月に施行された「旧交通バリアフリー法」に基づく取組が行われてきたが、「バリアフリー法」においても、公共交通事業者等に対して、鉄道駅等の旅客施設の新設、大規模改良及び車両等の新規導入に際し、当該構造及び設備について、「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令」(平成18年国土交通省令第111号。以下本章では「公共交通移動等円滑化基準」という。)への適合を義務付けている。また、2020年5月に「バリアフリー法」を改正し、2021年4月より、「バリアフリー法」に基づき整備された旅客施設及び車両等において、バリアフリー設備の機能を十分に発揮するために職員の操作等の役務の提供が必要な場合には、公共交通事業者等に対して当該役務を提供すること(いわゆる「ソフト基準」の遵守)が義務付けられることとなった。さらに、既設の旅客施設・車両等についても「公共交通移動等円滑化基準」に適合させるよう努めなければならないこととしている。

② 旅客施設に関するガイドラインの整備

公共交通機関の旅客施設のバリアフリー整備内容等を示した「公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン」の改訂版を2022年3月に公表し、整備のあり方を具体的に示すことで、利用者にとって望ましい旅客施設のバリアフリー化を推進している。

③ 車両等に関するガイドライン等の整備

公共交通機関の車両等のバリアフリー整備内容等を示した「公共交通機関の車両等に関する移動等円滑化整備ガイドライン」の改訂版を2022年3月に公表し、整備のあり方を具体的に示すことで、利用者にとってより望ましい車両等のバリアフリー化を推進している。

また、「旅客船バリアフリーガイドライン」の改訂版を2021年11月に公表し、障害のある人等を始めとした多様な利用者の多彩なニーズに応え、全ての利用者がより円滑に旅客船を利用できるようなバリアフリー化の指針として、その望ましい整備内容等を示している。

④ 役務の提供の方法に関するガイドライン

公共交通機関の旅客施設及び車両等に整備されたバリアフリー設備を使用した役務の提供の方法等を示した「公共交通機関の役務の提供に関する移動等円滑化整備ガイドライン」の改訂版を2022年3月に公表し、役務の提供の方法のあり方を具体的に示すことで、利用者にとってより望ましいソフト面のバリアフリー化を推進している。

イ 施設整備及び車両整備に対する支援

① 鉄道駅等旅客施設におけるエレベーター等の施設の整備に対する助成及び融資

「都市鉄道整備事業」及び「地域公共交通確保維持改善事業」などにおいて、鉄軌道駅等のバリアフリー化に要する経費の一部補助を実施している。

また、地方公営企業の交通事業のうち、地下鉄事業のバリアフリー化を含む建設改良事業に対する財政融資及び地方公共団体金融機構の融資制度が設けられている。

② 障害のある人にやさしい車両の整備についての助成及び融資

ノンステップバス、リフト付きバス、福祉タクシー、低床式路面電車(NRV)等の導入に対して、「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業」などにおいて経費の一部補助を行っている。

なお、地方公営企業の交通事業のうち、バス事業及び路面電車事業のバリアフリー化を含む建設改良事業に対する財政融資及び地方公共団体金融機構の融資制度が設けられている。また、ノンステップバス、リフト付きバス及びユニバーサルデザインタクシーに係る自動車重量税及び自動車税環境性能割の特例措置が講じられているほか、低床式路面電車(NRV)に対する固定資産税の特例措置が講じられている。

③ 共有建造における国内旅客船のバリアフリー化の推進

バリアフリーの高度化・多様化に資する船舶(車椅子対応トイレ、エレベーター等障害のある人等の利便性及び安全性の向上に資する設備を有する船舶)を建造する場合に、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の船舶共有建造制度が活用されている。

なお、地方公営企業の交通事業のうち、船舶事業のバリアフリー化を含む建設改良事業に対する財政融資及び地方公共団体金融機構の融資制度が設けられている。

(2)歩行空間等のバリアフリー化

ア 福祉のまちづくりの推進

障害のある人が自立して生活し、積極的に社会参加していく上で、まち全体を障害のある人にとって利用しやすいものへと変えていくことの重要性が、近年、広く認識されるようになっている。このため、幅の広い歩道の整備や建築物の出入口の段差の解消、鉄道駅舎のエレベーターの設置やホームドア等の転落防止設備の導入、音響信号機等の整備等による障害のある人の円滑な移動の確保、公園整備等による憩いと交流の場の確保等、福祉の観点も踏まえた総合的なまちづくりが各地で進められている。

国土交通省においては、「バリアフリー法」に基づき、公共交通機関、建築物、道路等の一体的・連続的なバリアフリー化を推進している。

このほか、福祉のまちづくりへの取組を支援するため、以下のような施策を実施している。

① 公共交通機関の旅客施設等を中心としたまちのバリアフリー化の推進

障害のある人が介助なしに外出し、公共交通機関を利用できるようにするためには、歩行者交通、自動車交通、公共交通が連携し、一連の円滑な交通手段を確保することが必要である。このため、駅等の交通結節点において駅前広場やペデストリアンデッキ、自由通路等を整備するとともに、エレベーター、エスカレーター等の歩行支援施設の整備を行っている。

さらに、障害のある人等に配慮した活動空間の形成を図り、障害のある人等が積極的に社会参加できるようにするために、快適かつ安全な移動を確保するための動く通路、エレベーター等の施設の整備や障害のある人等の利用に配慮した建築物の整備等を行う「バリアフリー環境整備促進事業」を実施している。

② 農山漁村における生活環境の整備

農林水産省においては、障害のある人に配慮した生活環境の整備を図るため、「農山漁村地域整備交付金」や「農山漁村振興交付金」等により農山漁村地域における広幅員歩道の整備や段差の解消等について支援している。

③ 普及啓発活動の推進

最近における地方公共団体の動きとしては、総合的なまちづくりを効果的に進めるために、福祉のまちづくりに関する条例の制定など制度面の整備が行われるとともに、事業面においても、ユニバーサルデザインによるまちづくり(全ての人にやさしいまちづくり)が行われている。

総務省では、地方公共団体が行う障害のある人、高齢者、児童等全ての人が自立していきいきと生活し、人と人との交流が深まる共生型の地域社会の実現に向けた取組を支援するため、ハード・ソフト両面から必要な地方財政措置を講じている。ソフト事業として、ユニバーサルデザインによるまちづくりや特定非営利活動法人(NPO法人)等の活動の活性化を推進する地方公共団体の取組に要する経費に対して、普通交付税措置を行うとともに、ハード事業として、ユニバーサルデザインによるまちづくり、地域の少子高齢化社会を支える保健福祉施設整備、共生社会を支える市民活動支援のための施設整備等に対して、地域活性化事業債等により財政措置を講じている。

また、国民一人一人が、高齢者や障害のある人の困難を自らの問題として認識し、その社会参加に積極的に協力する「心のバリアフリー」社会を実現するため、国土交通省では主に小・中学校生を対象とした「バリアフリー教室」を開催している。

バリアフリー教室

高齢者や障害のある人の自立と社会参加を促進するためには、高齢者や障害のある人等が公共交通機関等の施設を円滑に利用できるようにすることが必要であるが、バリアフリー施設の整備といったハード面の対応だけではなく、国民一人一人が高齢者や障害のある人等の移動制約者を見かけた際に進んで手を差し伸べる環境づくりといったソフト面の対応も重要である。

このため、多くの国民が高齢者や障害のある人等に対する基礎的知識を学び、車椅子利用体験や視覚障害者擬似体験・介助体験等を行うことを通じて、バリアフリーについての理解を深めるとともに、ボランティアに関する意識を醸成し、誰もが高齢者や障害のある人等に対して自然に快くサポートできる「心のバリアフリー」社会の実現を目指すことを目的として、全国各地で「バリアフリー教室」を開催している。

2021年度には、全国で128件の「バリアフリー教室」を開催し、約6,600人の参加を得た。小中学生を始めとした児童・生徒や、鉄道やバスといった公共交通関係事業に関わる現場職員等、様々な方にご参加いただいており、本教室が高齢者・障害のある人等の移動制約者に対する理解とボランティアに関する意識啓発の一助となっている。

視覚障害者疑似体験
車椅子介助体験
資料:国土交通省
/国土交通省
第5章第1節 5.公共交通機関、歩行空間等のバリアフリー化の推進
TOPICS(トピックス)(21)
接遇研修モデルプログラムの改訂

公共交通事業者が接遇に関する社内研修を行う際の参考に、障害のある人が参加し、座学に加えて実習を行うためのモデルとなるカリキュラム・研修教材として、交通モード別に「接遇研修モデルプログラム」を策定している。

本プログラムについては、コロナ禍を受けた「新しい生活様式」を踏まえた接遇や研修のあり方の見直しや、他の障害特性に関する内容についても実態を踏まえた再検証を行うなど、2022年6月に改訂を行ったところである。本プログラムは、公共交通事業に関わる全ての事業者を対象としており、各事業者における社内研修にご活用頂きたいと考えている。

【接遇研修モデルプログラムの実施ポイント】

(1)基本理念の理解(障害の社会モデルについて知る)

・理念に基づく気づきから、実際の場面を想定した理解(体得)へと促す工夫が必要である。

・障害当事者が講師等で参加することにより、実体験、実場面を基に、ともに考え、理解を深める「対話」を中心としたプログラムとしていくことが重要である。

(2)障害の特性と基本の接遇方法

・障害特性は多様であり、また見た目ではわからない障害もあることから、「コミュニケーションの方法」を学ぶことが重要であることを認識する必要がある。

(3)接遇ガイドラインに基づく接遇方法

・「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」(2018年5月 国土交通省策定)に整理されている対象別、場面別の接遇方法を学ぶとともに、ニーズに応じたコミュニケーションが必要であることを認識することが重要である。

(4)接遇方法の実技実習

・障害当事者を接遇する際のポイントを踏まえた上で、実際に実車を使って、「障害当事者を乗降させる」ことを実際にやってみることが重要である。

・実習時には、参画する障害当事者は「対話」を通じて、接遇時のポイントや心構えなどを伝えることが重要である。

(5)障害当事者の困難さ、配慮・支援の体験

・障害当事者の目線に立つことにより、困難さがどこにあるか、どのようなサポートが必要なのか気づいていただきたいということが目的であることを伝えることが重要である。

資料:国土交通省
/国土交通省
第5章第1節 5.公共交通機関、歩行空間等のバリアフリー化の推進
TOPICS(トピックス)(22)
鉄道におけるバリアフリー化

新幹線におけるバリアフリーについては、東京2020大会を契機として、障害当事者団体、鉄道事業者等からなる検討会において議論を重ねた結果、2021年7月より新造された車両に対して、列車定員に応じた車椅子用フリースペースを備えた、世界最高水準のバリアフリー環境を有する車両の導入が進められている。

また、特急車両についても、新幹線車両と同様に、障害当事者団体、鉄道事業者等からなる意見交換会において議論を重ねた結果、2023年4月より新造された車両に対して、新幹線と同水準の車椅子用フリースペースを備えることが義務付けられた。

鉄道駅のバリアフリー化は、全ての方が鉄道を安全・安心かつ円滑に利用できる環境の整備に資するものであり、その推進は大変重要である。国土交通省としては、2020年12月に新たなバリアフリー化の目標を定め、エレベーター等の整備対象駅の拡大やホームドアの整備の加速化に取り組んでいる。

この整備目標の達成に向け、都市部においては、利用者の薄く広い負担も得てバリアフリー化を進める鉄道駅バリアフリー料金制度(2021年12月創設。2023年3月末時点で16社より届出)の活用や、地方部における支援措置の重点化として市町村が作成する基本構想に位置付けられた鉄道駅のバリアフリー設備の整備に係る補助率を最大1/3から最大1/2に拡充すること等により、全国の鉄道駅のバリアフリー化を加速化していくこととしている。

関東圏において、2023年3月より「Suica」・「PASMO」による障がい者割引が適用される新たなICカードサービスが開始された。

第1種身体障害者または第1種知的障害者の大人の利用者と、障がい者本人を介護する任意の1名の利用者は、本人用・介護者用カードを同時かつ同一行程で利用する場合に、自動改札機において割引運賃が自動精算されることとなった。

◆鉄道駅における主な整備内容

段差の解消(エレベーター)
バリアフリートイレの整備
駅ホームからの転落防止対策
(ホームドア)
資料:国土交通省

イ 都市計画等による取組

都市計画における総合的な福祉のまちづくりに関する取組としては、適切な土地利用や公共施設の配置を行うとともに、障害のある人に配慮した道路、公園等の都市施設の整備、「土地区画整理事業」や「市街地再開発事業」などの面的な都市整備を着実に進めていることがあげられる。

市町村が具体の都市計画の方針として策定する「市町村の都市計画に関する基本的な方針(市町村マスタープラン)」の中に、まちづくりにおける高齢者や障害のある人等への配慮を積極的に位置付けることも考えられる。

全国の都市の再生を効率的に推進する観点から、地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施するため、「都市再生整備計画」に基づく事業(都市再生整備計画事業)に対して、「社会資本整備総合交付金」による支援を行っている。さらに、「都市再生整備計画」に基づく事業のうち「立地適正化計画」に位置付けられた誘導施設や公共公益施設整備等に対して集中的に支援する制度として「都市構造再編集中支援事業」を2020年度に創設している。これらの制度の活用により、全国各地において、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化、持続可能で強靱な都市構造への再編に向けた取組が進められており、その一環として、バリアフリー化等を通じて、安心・快適に過ごせるまちづくりが多くの市町村で実施されている。

「市街地再開発事業」等においては、再開発ビルに一定の社会福祉施設等を導入するものを「福祉空間形成型プロジェクト」と位置付け、通常の助成対象に加え、共用通行部分整備費、駐車場整備費等を助成対象とするとともに、社会福祉施設等と一体的に整備する場合の整備費に関する助成額の割増を実施しており、これにより、再開発ビルへの社会福祉施設等の円滑な導入を促している。

また、バリアフリー化等に対応した施設建築物を整備する場合に生じる付加的経費について、別枠で補助を行っている。

ウ 歩行空間のバリアフリー化

移動は就労、余暇等のあらゆる生活活動を支える要素であり、その障壁を取り除き、全ての人が安全に安心して暮らせるよう歩道、信号機等の交通安全施設等の整備を推進している。

「バリアフリー法」に基づき、駅、官公庁施設、病院等を結ぶ道路や駅前広場等において、高齢者や障害のある人を始めとする誰もが安心して通行できるよう、幅の広い歩道の整備や歩道の段差・傾斜・勾配の改善、無電柱化、視覚障害者誘導用ブロックの整備等による歩行空間のバリアフリー化を推進している。また、整備に当たっては、「バリアフリー法」を踏まえて、駅構内、病院など公共的施設のバリアフリー化やノンステップバスの導入等と連携して整備を行っている。

また、「移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令」(平成18年国土交通省令第116号)に基づく道路の整備や管理を行うに当たり必要な考え方を示した「道路の移動等円滑化に関するガイドライン」を周知し、道路のユニバーサルデザイン化を推進している。

さらに、「移動等円滑化の促進に関する基本方針」では、重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路に設置されている信号機等については、2025年度までに、原則として全ての当該道路において、バリアフリー対応型信号機等の設置等の移動等円滑化を実施するとともに、特に、当該道路のうち、道路又は交通の状況に応じ、視覚障害のある人の移動上の安全性を確保することが特に必要であると認められる部分に設置されている信号機等の移動等円滑化については、2025年度までに、原則として全ての当該部分において、音響信号機の設置及びエスコートゾーンの設置を行うことを目標としており、音響により信号表示の状況を知らせる音響信号機や、歩行者等と車両が通行する時間を分離して交通事故を防止する歩車分離式信号、横断歩道上における視覚障害のある人の安全性及び利便性を向上させるエスコートゾーン等の整備を推進している。

加えて、冬期の安全で快適な歩行空間を確保するため、中心市街地や公共施設周辺等における除雪の充実や消融雪施設の整備等のバリアフリーに資する施設整備を実施している。

エ 路外駐車場のバリアフリー化

高齢者、身体に障害のある人等を含む全ての人々が安全で快適に自動車の利用ができるよう、路外駐車場のバリアフリー化を図ることが必要である。

「バリアフリー法」に路外駐車場のバリアフリー化が位置付けられ、同法の規定に基づき、「移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令」(平成18年国土交通省令第112号)を制定し、バリアフリー化を推進している(2021年度末現在の特定路外駐車場のバリアフリー化率:71.0%)。

また、「移動等円滑化の促進に関する基本方針」において、特定路外駐車場のバリアフリー化の目標を定めており、引き続き、目標達成に向け、地方公共団体及び関係団体等に対して周知の徹底を図り、路外駐車場のバリアフリー化を一層推進していくこととしている。

(3)移動支援

ア 福祉タクシー等の普及促進

障害のある人等の輸送をより便利にするため、「地域公共交通確保維持改善事業」により福祉タクシー車両の導入等に対して経費の一部補助を行うなど、福祉タクシーの普及促進を図っている。

また、バス事業者、タクシー事業者のみによっては十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合において、移動手段の確保のために必要であると地域の関係者による協議が調った場合には市町村や特定非営利活動法人(NPO法人)等による自家用車を使用した福祉有償運送を可能としている。これらにより、福祉タクシーと福祉有償運送がそれぞれ多様なニーズに応じて輸送を提供し、障害のある人等の外出が促進されることが期待される。

また、屋外での移動が困難な障害のある人について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すため、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号)に基づく「地域生活支援事業」において、各市町村が地域の特性や利用者のニーズに応じて、個別支援型、グループ支援型及び車両移送型など柔軟な形態で、ガイドヘルパーの派遣などのサービスを提供する「移動支援事業」を実施している。

イ 移動支援システムの規格開発

障害のある人等がITを活用して社会・経済に積極的に参画できる環境を整備するため、2004年度に「高齢者・障害者配慮設計指針-移動支援のための電子的情報提供機器の情報提供方法(JIS T0901)」を制定した。

ウ 障害のある人に対する運賃・料金割引

鉄道、バス、タクシー、旅客船、航空等の各公共交通機関では、身体障害者手帳の交付を受けた身体に障害のある人、療育手帳の交付を受けた知的障害のある人及び常時介護を要するこれらの人の介護者に対して運賃・料金の割引を実施している。

有料道路では、身体障害者手帳の交付を受けた身体に障害のある人が自ら運転する場合や、身体に重度の障害のある人又は重度の知的障害のある人の移動のために介護者が運転する場合において、通行料金の割引を実施している。

また、精神障害者保健福祉手帳については、2006年10月1日より身体障害者手帳及び療育手帳と同様に写真貼付を行うこととし、本人確認を容易にし、手帳の信頼性を向上させ、各自治体における公共施設の入場料や公共交通機関の運賃に対する割引等の支援の協力を得やすくしている。さらに、発達障害のある人及び高次脳機能障害のある人について、手帳の交付の対象であることを明確化するため、2011年4月には、手帳の診断書の様式及び判定基準を改正した。

なお、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障害のある人及びその介護者の運賃・料金の割引については、鉄道、バス、タクシー、旅客船等の一部の公共交通事業者において既に実施しているところであるが、2018年度より、多くの航空運送事業者において導入されるなど、公共交通機関における実施事業者数は着実に増加している。

また、障害者割引の適用を受ける際の本人確認について、障害者手帳の提示に代えて、交通系ICカードやスマートフォンのアプリ等を活用した確認方法が公共交通事業者等において実施されている。

エ 駐車禁止の交通規制からの除外措置

一定の障害のある人に対して駐車禁止除外指定車標章を交付し、駐車禁止の交通規制の対象から除外している。

オ 車椅子使用者用駐車施設等の適正利用の推進

バリアフリー法では、国、地方公共団体、国民、施設設置管理者等の責務等として、車椅子使用者用駐車施設等を含む高齢者障害者等用施設等の適正な利用の推進が位置付けられている。国土交通省では、車椅子使用者用駐車施設等の適正利用の推進に関するソフト面での対応として、「車椅子使用者用駐車施設等の適正利用に関するガイドライン作成に係る検討会」を開催し、地方公共団体、施設設置管理者等及び国民における理解の増進と協力の確保等を図るための望ましい考え方を、「車椅子使用者用駐車施設等の適正利用に関するガイドライン」として取りまとめ、公表した。

カ 歩行空間における移動支援サービスの普及・高度化

国土交通省では、高齢者や障害のある人、訪日外国人旅行者等も含め、誰もが屋内外をストレス無く自由に活動できるユニバーサル社会の構築に向け、歩行空間における移動支援サービスの普及・高度化を推進している。

民間事業者等によるサービス創出に向けたオープンデータ推進等の環境整備を行っており、施設や経路のバリアフリー情報等の移動に必要なデータを多方面で活用する手法等を検討した。その一環として、バリアフリー情報等の新たな需要が見込まれる自動走行ロボット等の普及など社会環境が変化しているため、ロボット実証を通してバリアフリー情報等と自動走行ロボットとの親和性を確認し、多様な移動支援サービスの環境整備を検討した。

/国土交通省
第5章第1節 5.公共交通機関、歩行空間等のバリアフリー化の推進
TOPICS(トピックス)(23)
ICTの活用によるシームレスな移動の実現

近年、国内外において、物流業界のドライバー不足やコロナ禍を踏まえた非対面・非接触での買物支援等の配送ニーズが急増しており、自動走行ロボットを活用したビジネスの展開が期待されている。そこで、実証を通して、バリアフリー情報を含む経路情報とロボットの自動走行との親和性を確認するとともに、障害のある人等の就労支援として自動走行ロボットの遠隔監視業務の可能性を検討した。今後、自動走行ロボットビジネス等の拡大に向けた環境整備を支援し、人にもロボットにも役立つバリアフリー情報の充実化を目指す。

ロボットのバリアフリー走行経路
エレベーター制御の様子
遠隔監視の機能確認
資料:国土交通省

(4)ユニバーサルツーリズムの促進とバリアフリー情報の提供

2012年3月に閣議決定した「観光立国推進基本計画」に基づき、障害のある人を含む誰もが旅行を楽しむことができるユニバーサルツーリズムを促進している。

2019年4月に「観光地におけるバリアフリー情報の提供のためのマニュアル」を作成・公表した。2019年度には、観光案内所において、バリアフリー情報のきめ細やかな発信を可能とするための実証事業を実施し、2021年度には、心のバリアフリーについての理解を深めるため、「観光施設における心のバリアフリー認定制度」の紹介動画や研修動画を作成・公表した。また、認定施設を活用したオンライン視察を実施し、その様子を配信することで、認定制度の認知度向上を図るとともに、観光施設の更なるバリアフリー対応に向けて積極的に情報発信を行った。2022年度にも、引き続き、紹介動画や研修動画の作成・公表を行うとともに、現地モニターツアーを実施し、各認定施設について情報発信を行った。

さらに、障害のある人を含む訪日外国人旅行者がストレスフリーで快適に宿泊できる環境を整備するため、旅館・ホテル等におけるバリアフリー化への改修の支援を実施した。

加えて、公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団では、高齢者や身体に障害のある人等の移動支援のため、インターネットによる公共交通機関のバリアフリー情報提供の一環として「らくらくおでかけネット」を運用している。この「らくらくおでかけネット」では、約8,000の駅・ターミナルのバリアフリー情報を提供し、2019年4月のリニューアル後、約2,700万件(2022年12月末時点までの累計)のアクセス数となっている。

らくらくおでかけネット
ホームページURL:https://www.ecomo-rakuraku.jp/ja
資料:国土交通省
「観光施設における心のバリアフリー認定制度」紹介動画
ホームページURL:https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/innovation_00001.html
資料:国土交通省

(5)公園、水辺空間等のバリアフリー化

ア 公園整備における配慮

都市公園は、良好な都市環境の形成、地震災害時の避難地などの機能を有するとともに、スポーツ、レクリエーション、文化活動などを通じた憩いと交流の場であり、障害のある人の健康増進、社会参加を進める上で重要な役割を担っていることから、利便性及び安全性の向上を図ることが必要である。

「バリアフリー法」では、一定の要件を満たした園路及び広場、休憩所、並びに便所等の特定公園施設について、新設等の際の基準への適合義務、既存の施設等に対する適合努力義務等を定めている。

都市公園のバリアフリー化については、障害のある人を含む全ての人の利用に配慮した公園施設とするため、園路の幅の確保や段差・勾配の改善、車椅子使用者を始め、多くの人にとって利用可能な駐車場やトイレの設置など、公園施設のバリアフリー化を行ってきており、「都市公園移動等円滑化基準」(平成18年国土交通省令第115号)や2021年度末に改訂した「都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン」の運用等により、今後一層推進していくこととしている(2021年度末現在の規模の大きい概ね2ha以上の都市公園におけるバリアフリー化率(園路及び広場:約64%、駐車場:約56%、便所:約63%))。また、社会資本整備総合交付金により、都市公園のバリアフリー化を推進している。

全国の国営公園においては、身体等に障害のある人や介添する人に対する入園料金を免除することにより、野外活動の機会の増進や経済的負担の軽減を図っているほか、国営昭和記念公園等においては、障害のある人も楽しく安全に遊ぶことができるバリアフリー化した遊具等を設置している。

国立公園等においては、主要な利用施設であるビジターセンター、園路、公衆トイレ等のユニバーサルデザイン化や、利用者の利便性を高めるための情報提供等の取組を推進している。

イ 水辺空間の整備における配慮

河川、海岸等の水辺空間は、公園と同様に、障害のある人にとって憩いと交流の場を提供するための重要な要素となっている。このため、河川利用上の安全・安心に係る河川管理施設の整備により、良好な水辺空間の形成を推進している。また、日常生活の中で海辺に近づき、身近に自然と触れ合えるようにするため、海岸保全施設のバリアフリー化を推進している。

ウ 港湾緑地・マリーナ等における配慮

港湾緑地は、誰もが快適に利用できるよう、計画段階から周辺交通施設との円滑なアクセス向上に配慮するとともに、施設面においてもスロープ、手すりの設置や段差の解消等のバリアフリー対応が図られるよう取り組んでいる。また、マリーナ等については、障害のある人でも気軽に安全に海洋性レクリエーションに参加できるよう、マリーナ等施設のバリアフリー化を推進している。

エ 森林の施設の整備における配慮

森林は、心身の癒しや健康づくりの場等として、幅広い国民に利用されている。このため、年齢や障害の有無等にかかわらず多様な利用者に対応できるよう、ユニバーサルデザインの考え方を踏まえた森林歩道等の整備を推進している。

図表5-4 旅客施設におけるバリアフリー化率の状況
2021年度末
総施設数 段差の解消 視覚障害者誘導用
ブロック
案内設備 トイレの
総施設数
障害者用トイレ
旅客施設全体 93.7% 42.8% 76.9% 91.8%
鉄軌道駅 3,348 3,135 93.6% 1,393 41.6% 2,569 76.7% 3,161 2,906 91.9%
バスターミナル 42 39 92.9% 38 90.5% 32 76.2% 33 23 69.7%
旅客船ターミナル 9 9 100.0% 9 100.0% 8 88.9% 9 8 88.9%
航空旅客ターミナル 27 27 100.0% 27 100.0% 27 100.0% 27 27 100.0%
注1:バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)に基づく公共交通移動等円滑化基準への適合をもって算定。
注2:「総施設数」は、「鉄軌道駅」及び「バスターミナル」は平均利用者数が3,000人/日以上及び基本構想における重点整備地区内の生活関連施設に位置付けられた平均利用者数が2,000人/日以上3,000人/日未満の施設を計上。「旅客船ターミナル」及び「航空旅客ターミナル」は平均利用者数が2,000人/日以上の施設を計上。
注3:「トイレの総施設数」は、「鉄軌道駅」及び「バスターミナル」は平均利用者数が3,000人/日以上及び基本構想における重点整備地区内の生活関連施設に位置付けられた平均利用者数が2,000人/日以上3,000人/日未満の施設のうち便所を設置している施設を計上。「旅客船ターミナル」及び「航空旅客ターミナル」は平均利用者数が2,000人/日以上の施設のうち便所を設置している施設を計上。
資料:国土交通省「移動等円滑化取組報告書」又は「移動等円滑化実績等報告書」(2022年)
図表5-5 ホームドア又は可動式ホーム柵の整備の状況
2021年度末
総番線数 設置番線数
全鉄軌道駅におけるホームドア又は可動式ホーム柵 19,841 2,337
平均利用者数10万人/日以上の鉄軌道駅における
ホームドア又は可動式ホーム柵
911 406
資料:国土交通省
図表5-6 旅客施設におけるバリアフリー化率の推移
資料:国土交通省「移動等円滑化取組報告書」又は「移動等円滑化実績等報告書」(2022年)
図表5-7 車両等におけるバリアフリー化率の状況
2021年度末
車両等の総数 移動等円滑化基準に適合している車両等
鉄軌道車両 52,535 27,545(52.4%)
バス ノンステップバス 45,496 29,779(65.5%)
リフト付きバス等 10,961 661(6.0%)
空港アクセスバス 165 62(37.6%)
貸切バス 1,157
福祉タクシー 42,622
UDタクシー 175,425 29,657(16.9%)
旅客船 666 366(55.0%)
航空機 620 620(100.0%)
注1:「移動等円滑化基準に適合している車両等」は、各車両等に関する公共交通移動等円滑化基準への適合をもって算定。
注2:「空港アクセスバス」は、1日当たりの平均的な利用者数が2,000人以上の航空旅客ターミナルのうち鉄軌道アクセスがない施設(指定空港(27空港))へのバス路線運行系統の総数における、バリアフリー化した車両を含む運行系統数の割合。
注3:「UDタクシー」は、各都道府県のタクシー総車両数における、UDタクシー車両数の割合。
資料:国土交通省「移動等円滑化取組報告書」又は「移動等円滑化実績等報告書」(2022年)
図表5-8 車両等におけるバリアフリー化率の推移
資料:国土交通省「移動等円滑化取組報告書」又は「移動等円滑化実績等報告書」(2022年)
図表5-9 特定道路におけるバリアフリー化率の推移
注:特定道路
重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路等で国土交通大臣が指定するもの。
資料:国土交通省
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