第1章 改正障害者差別解消法の施行 第1節 1
第1節 改正障害者差別解消法等の概要
2021年6月、事業者に対し合理的配慮の提供を義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化することを内容とする「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」(令和3年法律第56号。以下本章では「改正障害者差別解消法」という。)が公布された。本節では、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号。以下本章では「障害者差別解消法」という。)、同法の改正に伴い改定された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(令和5年3月14日閣議決定。以下本章では「改定基本方針」という。)及び「改正障害者差別解消法」等について紹介する。
1.障害者差別解消法の制定背景及び経過
障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進するため、障害者の権利の実現のための措置などを規定した「障害者の権利に関する条約」(以下本章では「障害者権利条約」という。)が、2006年に国連において採択された。我が国においては、2007年に署名して以来締結に向けた国内法の整備を始めとする取組を進め、2014年1月に「障害者権利条約」を締結した。
「障害者権利条約」は、障害に基づくあらゆる形態の差別の禁止について適切な措置を求めており、我が国においては、2011年の「障害者基本法」(昭和45年法律第84号)の改正時に、「障害者権利条約」の趣旨を同法の基本原則として取り込む形で、同法第4条に差別の禁止が規定された。この規定を具体化したものが「障害者差別解消法」である。障害を理由とする差別の解消を推進し、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会(共生社会)の実現に資することを目的として、2013年6月に制定された(「障害者差別解消法」の概要は図表1-2)。
また、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会や障害者の権利に関する委員会による我が国政府報告の初の審査を控え、この機を逃さずに共生社会実現のための取組を推進するため、2021年5月には、事業者に対し合理的配慮の提供を義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化することを内容とする「改正障害者差別解消法」が第204回通常国会において全会一致で成立し、2021年6月に公布され(「改正障害者差別解消法」の概要については図表1-3)、2024年4月1日に施行された(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和5年政令第60号))。
「改正障害者差別解消法」の施行に向けては、内閣府の障害者政策委員会において、2021年9月以降、障害者団体や事業者団体、地方団体へのヒアリングが実施されるとともに、ヒアリング結果等も踏まえた「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(平成27年2月24日閣議決定)の改定に係る審議が行われ、障害者政策委員会の意見を踏まえ改定した「改定基本方針」が2023年3月14日に閣議決定され、「改正障害者差別解消法」の施行日と同日に適用されることとなった(「改定基本方針」の概要は図表1-5)。