第4章 日々の暮らしの基盤づくり 第1節 6

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第1節 生活安定のための施策

6.福祉用具の研究開発・普及促進と利用支援

(1)福祉用具の普及

福祉用具の公的給付としては、補装具費の支給と日常生活用具の給付(貸与)がある。

補装具費の支給は、身体に障害のある人の日常生活や社会生活の向上を図るために、身体機能を補完又は代替するものとして、義肢、装具、車椅子、視覚障害者安全つえ、補聴器等の補装具の購入、借受け又は修理に要した費用の一部について公費を支給するものである。なお、2018年度から、購入を基本とする原則は維持した上で、障害のある人の利便に照らして「借受け」が適切と考えられる場合に限り、借受けに要した費用が補装具費の支給の対象となった。また、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」(平成18年政令第10号)の一部を改正し、2024年度から障害児の補装具費支給における所得制限が撤廃となった。

日常生活用具の給付(貸与)は、日常生活を営むのに著しく支障のある障害のある人に対して、日常生活の便宜を図るため、特殊寝台、特殊マット、入浴補助用具等を給付又は貸与するものであり、地域生活支援事業の一事業として位置付けられ、実施主体である市町村が地域の障害のある人のニーズを勘案の上、柔軟な運用を行っている。

2013年度から、「障害者総合支援法」の対象となる難病患者等も、補装具費や日常生活用具給付等事業の対象となった。

なお、身体に障害のある人の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する一定の物品の譲渡等については、消費税は非課税とされている。

(2)情報・相談体制の充実

福祉用具の情報については、公益財団法人テクノエイド協会において、福祉用具の製造・販売企業の情報や福祉用具の個別情報にかかるデータベース(福祉用具情報システム:TAIS)を構築しており、インターネットを通じてこれらの情報を提供している(公益財団法人テクノエイド協会:https://www.techno-aids.or.jp/)。

また、国立障害者リハビリテーションセンターでは、2018年度に、補装具を始めとする支援機器やその支給制度の普及等を目的として、障害のある人や身体障害者更生相談所等地方公共団体、医療従事者、補装具関係事業者等に向け、総合的な情報発信等を行うための取組を開始した。小児筋電義手の普及促進に向け、関係機関、関係者と連携し、「小児筋電義手専門職養成研修会」等を実施するとともに、ネットワーク構築の強化や情報の収集に努めている。

(3)研究開発の推進

少子高齢化が進展する中、福祉用具に対するニーズは高まっており、利用者への十分な選択肢の提供や費用対効果等がより重要な課題となっている。このため、研究開発の推進、標準化や評価基盤の整備等、産業の基盤整備を進め、福祉用具産業の健全な発展を支援することを通じて、良質で安価な福祉用具の供給による利用者の利便性の向上を図っている。身体に障害のある人が使用する福祉機器の開発普及等については、真に役立つ福祉機器の開発・普及につながるよう、公益財団法人テクノエイド協会に委託して、「福祉用具ニーズ情報収集・提供システム」を運用し、福祉機器のニーズと技術シーズの適切な情報連携に努めている。

また、2010年度より「障害者自立支援機器等開発促進事業」において、障害のある人の要望を反映したテーマで募集を行い、各種専門職による評価体制と障害当事者の試験評価を組み込み、試作機器等を製品化するための開発費用の助成をしている。このうち、「科学技術・イノベーション創出の活性化にする法律」(平成20年法律第63号) に基づく新SBIRSmall Business Innovation Research) 制度(※)の「指定補助金等」として整理され、2023年度より他省庁と連携し取り組んでいる。

2014年度からは、障害のある人の個別具体的なニーズを的確に反映した機器開発が促進されるよう、利用者と開発者が意見交換を行う場を設けるとともに、開発中の機器について、実証実験の場を紹介すること等により、適切な価格で障害のある人が使いやすい機器の製品化・普及を図ることを目的として、「ニーズ・シーズマッチング強化事業」を実施している。

さらに、2022年度より、障害のある人等の多岐にわたるニーズを的確にとらえ、製品化・事業性を踏まえた支援機器開発を遂行できる障害のある人、医療福祉専門職、開発者等の人材を育成することを目的として、「自立支援機器イノベーション人材育成事業」を展開している。

国立障害者リハビリテーションセンター研究所では「障害者の自立と社会参加並びに生活の質の向上」のために、国立機関として、障害のある人に対する総合的リハビリテーション技術や、福祉機器等に関する研究開発及び評価法の研究開発のほか、制度検討の基礎となる研究を行っている。ロボット等の先進技術の応用に係る調査・技術開発等を通じて、障害のある人の新たな社会参加シーンの拡充を目指す研究に取り組んでいる。そのほか、脳波を利用して意思伝達や運動補助などを行うブレインマシン・インターフェース(BMI)研究の中で開発したリアルタイム脳信号解析技術を、ニューロフィードバックトレーニング(自らの脳活動等の変化を本人にリアルタイムで提示し、その活動を思い通りに変化させるトレーニング)に応用することで認知行動機能を調節する新しい認知リハビリテーション手法の研究開発にも取り組んでいる。また、各種認識技術を応用した重度運動機能障害者向けICT機器操作環境の構築に資する研究などに取り組んでいる。

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)では、新SBIR制度の下、高齢者及び障害のある人の自立支援や介護者の負担軽減につながる福祉機器の開発に対する支援を行っている。

さらに、障害のある人の支援機器開発に携わる医療・福祉・工学分野の人材育成モデル構築に資する研究(厚生労働科学研究費補助金(障害者対策総合研究事業))、支援機器の開発プロセスにおける各開発フェーズ移行の判断およびそれを支援する専門人材育成に資する調査研究(厚生労働科学研究費補助金(障害者政策総合研究事業))、技術革新を視野に入れた補装具の構造・機能要件策定のための研究(厚生労働行政推進調査事業費補助金(障害者政策総合研究事業))等を実施し、福祉用具の利活用や普及促進にも取り組んでいる。

障害のある人を含め誰にとっても、より安心・安全で、また識別・操作等もしやすく、快適な生活用品、生活基盤、システム等の開発を支援する観点から、個々の人間のレベルでの様々な行動を計測し、理解・蓄積することにより、人間と製品・環境の適合性を客観的に解析し、個々の人間の行動特性に製品・環境を適合させる基盤技術の研究開発を実施している。

※新SBIR制度:科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に基づき、スタートアップ等による研究開発を促進し、その結果を円滑に社会実装することによって、我が国のイノベーション創出を促進する制度

/厚生労働省
第4章第1節 6.福祉用具の研究開発・普及促進と利用支援
TOPICS(トピックス)(13)
障害者自立支援機器等開発促進事業
~開発助成とニーズ・シーズマッチング交流会~

厚生労働省では、障害のある人の自立や社会参加を支援する機器の実用的製品化を促すため、「障害者自立支援機器等開発促進事業」を実施している。この事業では、支援機器の開発を行う企業等に対する開発助成のほか、障害のある人のニーズ(要望)と支援機器に対する開発側のシーズ(技術)とのマッチング交流会を行っている。

【支援機器の開発に対する助成採択例】

上肢欠損児の両手協調動作を促す訓練用の筋電義手と自助具

筋電義手を用いた小児に対する訓練件数は年々増加している一方で、訓練に使用する筋電義手は病院などの訓練施設側が用意している状況があり、初期投資額が大きく訓練が行える施設が限定されている。また、この筋電義手は輸入品に依存している現状を踏まえ、本事業において、訓練用途主体かつ国産で廉価な小児訓練用筋電義手の開発の取組を行った。さらに、日常生活において、筋電義手の使用を補助する自助具の製作を安定的・継続的にできる仕組みづくりの取組も実施した。

小児訓練用ハンド
シリコン製グローブ
資料:令和3年度障害者自立支援機器等開発促進事業成果報告

【ニーズ・シーズマッチング交流会】

「ニーズ・シーズマッチング交流会」は2014年度から毎年開催されており、2023年度で10回目となる。開発に取り組む企業や研究者と、ニーズを持つ障害のある人やその支援者などが集まり、体験や交流を行うことで、ニーズを反映した支援機器の開発を促すことなどを目的にしている。2023年度は、遠隔地からでも交流会に参加できるよう、Web開催と会場開催のハイブリッド開催となった。Web開催では、2023年10月から2024年1月まで4か月にわたり毎月新しいコンテンツを定期配信した。その他、基調講演、関係各所との共催イベントについても開催した。

2023年度交流会のチラシ
Web交流プラットフォーム
意見交換会、アドバイス支援の実施
資料:公益財団法人テクノエイド協会

(4)標準化の推進

より優れた福祉用具の開発・普及を推進するためには、安全性を含めた品質向上、互換性の確保による生産の合理化、購入者への適切な情報提供に資する観点から、客観的な評価方法・基準の策定と標準化が不可欠である。このため、図表4-15のとおり、2023年度までに日本産業規格(JIS)を活用した福祉用具の標準化を推進した。

一方、障害のある人や高齢者等日常生活に何らかの不便さを感じている人々にも使いやすい設計とするためのアクセシブルデザインの推進について、様々な分野で関心が高まっている。そのため、2023年度までに、「規格におけるアクセシビリティ配慮のための指針(JIS Z8071)」を始め、48規格が制定されるなど、各原案作成団体からのニーズに応じて、アクセシブルデザインに関するJIS開発が行われている。

また、国際規格作成への貢献も積極的に行っており、国際標準化機構(ISO)の福祉用具技術委員会(ISO/TC173)、義肢装具技術委員会(ISO/TC168)、人間工学技術委員会(ISO/TC159)、高齢社会技術委員会(ISO/TC314)及び包装技術委員会(ISO/TC122)に参加している。ISO/TC173/SC2(用語と分類)では幹事国を、TC173/SC7(アクセシブルデザイン)及びTC159/SC3(人体計測及び生体力学)では議長国及び幹事国を担っている。ISO/TC173では、歩行支援用具、車椅子、体位変換用具等について、各国の意見調整、規格原案検討を進めている。

図表4-15 福祉用具JISの制定・改正・廃止状況
施策年度 施策内容
2008年度 移動・移乗支援用リフト関係5規格(JIS T9241-1~5)【制定】
車いす用可搬形スロープ(JIS T9207)【制定】
在宅用電動介護用ベッド(JIS T9254)【改正】
2009年度 入浴用製品3規格(JIS T9257~9259)【制定】
ハンドル形電動車椅子(JIS T9208)【制定】
2010年度 福祉用具-ポータブルトイレ(JIS T9261)【制定】
福祉用具-和式洋式変換便座(JIS T9262)【制定】
福祉関連機器用語[支援機器部門](JIS T0102)【改正】
2011年度 福祉用具-入浴用いす(JIS T9260)【制定】
福祉用具-歩行補助具-歩行器(JIS T9264)【制定】
福祉用具-歩行補助具-エルボークラッチ(JIS T9266)【制定】
2012年度 福祉用具-歩行補助具-歩行車(JIS T9265)【制定】
福祉用具-補高便座(JIS T9268)【制定】
福祉用具-ベッド用テーブル(JIS T9269)【制定】
2015年度 福祉関連機器用語-義肢・装具部門(JIS T0101)【改正】
車いす用可搬形スロープ(JIS T9207)【改正】
移動・移乗支援用リフト関係2規格(JIS T9241-1,4)【廃止】
移動・移乗支援用リフト関係3規格(JIS T9241-2,3,5)【改正】
移動・移乗支援用リフト関係2規格(JIS T9241-6,7)【制定】
福祉用具-車椅子用クッション(JIS T9271)【制定】
福祉用具-車椅子用テーブル(JIS T9272)【制定】
福祉用具-体位変換用具(JIS T9275)【制定】
在宅用電動介護用ベッド(JIS T9254)【改正】
2016年度 在宅用床ずれ防止用具3規格(JIS T9256-1,2,3)【改正】
福祉用具-据置形手すり(JIS T9281)【制定】
ハンドル形電動車椅子(JIS T9208)【改正】
在宅用電動介護用ベッド(JIS T9254)【改正】
病院用ベッド(JIS T9205)【改正】
手動車椅子(JIS T9201)【改正】
電動車椅子(JIS T9203)【改正】
福祉用具-歩行補助具-シルバーカー(JIS T9263)【制定】
2017年度 福祉用具-固定形手すり(JIS T9282)【制定】
福祉用具-留置形手すり(JIS T9283)【制定】
電動6輪車椅子の試験方法(JIS T9209)【制定】
2019年度 福祉用具-歩行補助具-歩行車(JIS T9265)【改正】
2020年度 福祉用具-歩行補助具-多脚つえ(JIS T9267)【制定】
馬乗り形電動車椅子-安全要求事項(JIS T9210)【制定】
2021年度 車椅子用可搬形スロープ(JIS T9207)【改正】
2023年度 福祉用具-車椅子けん引装置(JIS T9273)【制定】
資料:経済産業省
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