第5章 住みよい環境の基盤づくり 第1節 1

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第1節 障害のある人の住みよいまちづくりと安全・安心のための施策

1.移動等の円滑化の一層の促進

改正「バリアフリー法」の全面施行及び更なるバリアフリーの推進

2006年に「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(平成6年法律第44号。通称「旧ハートビル法」)と「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(平成12年法律第68号。通称「旧交通バリアフリー法」)が統合・拡充され、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(平成18年法律第91号。以下本章では「バリアフリー法」という。)が制定されて以来、10年以上が経過した。

こうした中、2020年5月には、2018年12月の「ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律」(平成30年法律第100号)の公布・施行や2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会(以下本章では「東京2020大会」という。)を契機とした共生社会の実現に向けた機運の醸成等を受け、ハード対策に加え、移動等円滑化に係る「心のバリアフリー」の観点からの施策の充実などソフト対策を強化する「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和2年法律第28号)が2020年通常国会において成立し、2021年4月に全面施行を迎えた。本改正では、公共交通事業者等に対するソフト基準適合義務の創設、優先席・車椅子使用者用駐車施設等の適正な利用の推進、市町村等による「心のバリアフリー」の推進等の内容が盛り込まれている。

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