第5章 住みよい環境の基盤づくり 第1節 4

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第1節 障害のある人の住みよいまちづくりと安全・安心のための施策

4.建築物のバリアフリー化の推進

(1)官庁施設のバリアフリー化

官庁施設の整備においては、窓口業務を行う官署が入居する官庁施設について、「バリアフリー法」に基づく「建築物移動等円滑化誘導基準」に規定された整備水準の確保など、障害のある人を始め全ての人が、安全に、安心して、円滑かつ快適に利用できる施設を目指した整備を推進している。

(2)人にやさしい建築物の整備

全ての人が利用しやすい建築物を社会全体で整備していくことが望まれており、デパート、ホテル等の多数の人々が利用する建築物を、障害のある人等が利用しやすくするためには、段差の解消、障害のある人等の利用に配慮したトイレの設置、各種設備の充実等を図る必要がある。

建築物のバリアフリー化を推進するため、「バリアフリー法」においては、出入口、通路、トイレ等に関する基準(建築物移動等円滑化基準)を定め、不特定多数の者が利用し、又は主として障害のある人等が利用する建築物等(特別特定建築物)で一定の規模以上のものに対して基準適合を義務付けるとともに、多数の者が利用する建築物(特定建築物)に対しては基準適合の努力義務を課している。(2,000m2以上の特別特定建築物(公立小学校等を除く)の総ストックのうち、「建築物移動等円滑化基準」に適合しているものの割合:約64%(2022年度末時点))

また、障害のある人等がより円滑に建築物を利用できるようにするため、「建築物移動等円滑化誘導基準」を満たし、所管行政庁により認定を受けた優良な建築物(認定特定建築物)に対して支援措置等を講じている。

(3)「バリアフリー法」に伴う助成等

建築物のバリアフリー化を推進するため、上述の「建築物移動等円滑化基準」に基づき特定建築物の建築主等への指導・助言を行っている。

また、認定特定建築物のうち一定のものについては、障害のある人等の利用に配慮したエレベーター、幅の広い廊下等の施設整備に対して、不特定多数の者が利用し、又は主として障害のある人等が利用する既存建築物については、バリアフリー改修工事に対してバリアフリー環境整備促進事業により支援している。

地方公共団体が行う、公共施設等のバリアフリー化についても支援している。

総務省では、地方公共団体が実施する公共施設等のユニバーサルデザイン化のための改修事業等について、2018年度から公共施設等適正管理推進事業債に「ユニバーサルデザイン化事業」を追加し、地方財政措置を講じている。

(4)表示方法の統一

ア 点字表示

多くの公共施設等で、点字による情報提供において、表示方法の混乱を避けつつ更なる普及を図るため、「高齢者・障害者配慮設計指針-点字の表示原則及び点字表示方法-公共施設・設備(JIS T0921)」を2006年に制定した。また、2009年には消費生活製品に関して、「高齢者・障害者配慮設計指針-点字の表示原則及び点字表示方法-消費生活製品の操作部(JIS T0923)」を制定したが、規格を利用する際の利便性を向上させるため、2016年度にJIS T0923をJIS T0921に統合し、JIS T0921を「アクセシブルデザイン-標識、設備及び機器への点字の適用方法」へと改正した。

イ 案内用図記号(ピクトグラム)

文字や言語によらず対象物、概念又は状態に関する情報を提供する図形「案内用図記号(JIS Z8210)」はピクトグラムとも言われ、一見してその表現内容を理解できる、遠方からの視認性に優れている、言語の知識を要しないといった利点がある。一般の人だけでなく、障害のある人や視力の低下した高齢者、さらに外国人等でも容易に理解することができることから、不特定多数の人々が利用する交通施設、観光施設、スポーツ文化施設、商業施設などの公共施設や企業内の施設において広く使われている。

本規格は、2002年に開催されたサッカー日韓ワールドカップを契機として、日本人だけでなく外国人観光客の円滑な移動誘導を目的に制定した。また、東京2020大会では、より多くの外国人観光客の来日が見込まれたことから、あらゆる人にとってよりわかりやすい案内用図記号とするため、2017年7月に国際規格との整合化の観点から7つの図記号について変更するとともに、15種類の図記号及び外見からは障害があることがわかりにくい人が周囲に支援を求めやすくする「ヘルプマーク」の図記号を新たに追加した。その後も、2019年2月に「洋風便器」など3つのトイレ関連図記号、2019年7月には「AED(自動体外式除細動器)」及び「加熱式たばこ専用喫煙室」の図記号を追加し、2020年5月には「男女共用お手洗」や「介助用ベッド」など近年の社会情勢の変化を踏まえた9つの案内用図記号を追加した。

災害時の避難誘導標識については、洪水、内水氾濫、高潮、土石流、崖崩れ・地滑り及び大規模な火事が発生した場合にも素早く安全な場所に避難することが可能となるように、避難場所までの道順や距離の情報を含む標識の設置に当たって考慮すべき事項を規定した「災害種別避難誘導標識システム(JIS Z9098)」を2016年3月に制定した。また、これをISO(国際標準化機構)に提案し、2022年2月にISO 22578(Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Natural disaster safety way guidance system)が発行された。

ウ 公共トイレ、触知案内図

視覚障害のある人が、鉄道駅、公園、病院、百貨店などの不特定多数の人が利用する施設・設備等を安全で、かつ、円滑に利用できるようにするため、「高齢者・障害者配慮設計指針-公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置(JIS S0026)」、「高齢者・障害者配慮設計指針-触知案内図の情報内容及び形状並びにその表示方法(JIS T0922)」及び「高齢者・障害者配慮設計指針-触覚情報-触知図形の基本設計方法(JIS S0052)」を制定している。

/国土交通省
第5章第1節 4.建築物のバリアフリー化の推進
TOPICS(トピックス)(18)
建築物のバリアフリー基準の見直しに関する検討

高齢者、障害のある人等の外出機会の増大等に伴い、建築物のバリアフリー化を着実に進めるための環境整備を進めるため、国土交通省では、「建築物移動等円滑化基準」のうち、「車椅子使用者用便房」、「車椅子使用者用駐車施設」及び「車椅子使用者用客席」の設置数に係る基準の見直しに向けて、学識経験者、障害者団体、事業者団体、建築関係団体及び地方公共団体で構成される「建築物のバリアフリー基準の見直しに関する検討ワーキンググループ」を2023年6月に設置し、2024年3月に見直しの方向性を以下のとおりとりまとめた。

・車椅子使用者用便房の設置数:原則、各階に1箇所以上

・車椅子使用者用駐車施設の設置数:駐車台数に対する割合で定める

・車椅子使用者用客席の設置数:客席の総数に対する割合で定める

サイトラインの確保等客席に係るその他の事項については、2024年度以降も継続してワーキンググループでの検討を進める。

さらに、建築物のバリアフリー設計のガイドラインである「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」(2021年3月改定)についても、「建築物移動等円滑化基準」の改正内容の反映が必要となること、前回改定から3年が経過することから、「建築物移動等円滑化基準」の改正後に見直しを行うことを検討している。見直しに向けて、2021年10月に設置した「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準に関するフォローアップ会議」において、

・次回改正において対応すべき、現行で不十分な事項や新たなニーズ

・「利用者への配慮が足りない事例」や「優良事例」

・「設計段階からの当事者参画・意見聴取の取組事例」

等について、その構成員である障害者団体、事業者団体、建築関係団体から情報提供をいただくこととしている。引き続き建築物のバリアフリー化の更なる促進に向けて、関係者のご意見を踏まえながら、必要な対応を講じていく。

【参考】建築物のバリアフリー基準の見直しに関する検討WGについて
資料:国土交通省
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