第6章 国際的な取組 1

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我が国の国際的地位にふさわしい国際協力に関する施策

1.障害者に関する国際的な取組

(1)障害者権利条約

障害者の権利及び尊厳を保護し、促進すること等を目的とする「障害者の権利に関する条約」、いわゆる「障害者権利条約」は、2006年12月、「第61回国際連合総会本会議」(以下本章では国際連合を「国連」という。)において採択され、2008年5月に発効した。2024年4月15日現在、締約国・地域・機関数は191となっている。「障害者権利条約」は、障害者の人権や基本的自由を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進するため、障害者の権利の実現のための措置等を規定し、市民的・政治的権利、教育・保健・労働・雇用の権利、社会保障、余暇活動へのアクセスなど、様々な分野における取組を締約国に対して求めている。

我が国は、本条約の起草段階から積極的に参加するとともに、2007年9月28日、同条約に署名した。その後、「障害者基本法」(昭和45年法律第84号)の改正(2011年8月)等の各種法制度整備を行い、2014年1月20日、「障害者権利条約」の批准書を国連に寄託、2014年2月19日に我が国について発効した。

「障害者権利条約」では、各締約国が、「条約に基づく義務を履行するためにとった措置及びこれらの措置によりもたらされた進歩に関する包括的な報告」を「障害者の権利に関する委員会(障害者権利委員会)」に提出することを定めており(条約第35条)、特に初回の報告については、条約発効後2年以内の提出が求められている。

我が国においても、障害者政策委員会における議論やパブリックコメントを踏まえて政府報告作成準備を進め、2016年6月に障害者権利委員会に初回の政府報告を提出した。2022年8月22日及び23日、国連欧州本部(スイス(ジュネーブ))にて、我が国に対する同条約の第1回政府報告の対面審査が行われた。これを踏まえた障害者権利委員会による総括所見については、2022年9月9日にアドバンス版が公表され、その後、2022年10月7日に確定版が公表されている。(詳細については外務省ホームページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html)を参照。)

なお、障害者権利委員会は、条約の締約国から選ばれた18人の専門家から構成され、締約国による報告を検討し、報告について提案や勧告を行う等の活動を行う委員会である。

(2)ESCAPアジア太平洋障害者の十年

アジア太平洋地域において障害のある人への認識を高め、域内障害者施策の水準向上を目指すために、「国連障害者の十年」に続くものとして、1992年に我が国と中国が「アジア太平洋障害者の十年」を主唱し、国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)総会において決議された。

その最終年となる2002年にESCAP総会において、我が国の主唱により「ESCAPアジア太平洋障害者の十年」が更に10年延長されるとともに、2002年10月に滋賀県大津市で開催された「ESCAPアジア太平洋障害者の十年最終年ハイレベル政府間会合」において、「ESCAP第2次アジア太平洋障害者の十年(2003-2012年)」の行動計画である「アジア太平洋障害者のための、インクルーシブで、バリアフリーな、かつ権利に基づく社会に向けた行動のためのびわこミレニアム・フレームワーク」(以下本章では「びわこミレニアム・フレームワーク」という。)が採択された。

また、「ESCAP第2次アジア太平洋障害者の十年」の中間年に当たる2007年9月にタイのバンコクで開催された「アジア太平洋障害者の十年の中間評価に関するハイレベル政府間会合」では、「びわこミレニアム・フレームワーク」を補完し、2008年から5年間の実施を促進するための行動指針となる「びわこプラスファイブ」が採択された。

2012年5月にESCAP総会において、我が国の共同提案により「ESCAP第3次アジア太平洋障害者の十年(2013-2022年)」決議が採択され、2012年11月には「第2次アジア太平洋障害者の十年最終レビュー・ハイレベル政府間会合」において、「ESCAP第3次アジア太平洋障害者の十年」の行動計画である「仁川(インチョン)戦略」が採択された。「仁川戦略」では、「貧困の削減と労働及び雇用見通しの改善」、「政治プロセス及び政策決定への参加促進」等障害者施策に関する10の目標、与えられた期間内に達成すべき27のターゲット及びその進捗状況を確認するための62の指標が設定されている。

2022年10月には、インドネシアのジャカルタで「第3次アジア太平洋障害者の十年最終レビュー・ハイレベル政府間会合」が開催され、「アジア太平洋障害者の十年」を更に10年延長することを決議する「ジャカルタ宣言」が採択された。

(3)情報の提供・収集

内閣府では、我が国の障害者施策に関する情報提供のために、「障害者基本法」や「障害者差別解消法」、「障害者白書の概要」等の英語版を作成し、内閣府ホームページ(英語版サイトなど)等にこれらを掲載している(詳細についてはPolicy for Persons with Disabilities(内閣府)(https://www8.cao.go.jp/shougai/english/index-e.html)を参照。)。

また、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において、諸外国(アメリカ、イギリス、韓国、オーストラリア、フィンランド、スウェーデン、ドイツ、フランス)の障害のある子どもをめぐる教育施策等に関する調査を行っており、調査結果を独立行政法人国立特別支援教育総合研究所ホームページ(https://www.nise.go.jp/nc/about_nise/inclusive_center/international/02)に掲載している。

/国土交通省
第6章 1.障害者に関する国際的な取組
TOPICS(トピックス)(29)
G7交通大臣宣言に基づくバリアフリー実務者会合の開催

G7三重・伊勢志摩交通大臣会合(2023年6月開催)において採択されたG7交通大臣宣言に基づき、G7各国における政策、課題、ベストプラクティスに関する情報共有を目的としたG7バリアフリー実務者会合を2024年2月29日に開催した。

日本からは、車椅子使用者用駐車施設等に関する適正利用を推進する制度(パーキングパーミット制度)・バリアフリートイレの機能分散・心のバリアフリーの推進(適正利用キャンペーン等)の3つのテーマについてプレゼンテーションを実施した。各国からは、これらのテーマに限定されず、重点的に取り組まれているテーマ(鉄道や航空におけるバリアフリーの取組や車椅子使用者用駐車施設の確保に向けた取組等)について発表がなされた。

また、G7各国における交通のバリアフリーを推進するため、今後もG7各国間のネットワークを維持し、必要な情報共有等を行うことで一致した。

国土交通省報道発表ページURL
https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo09_hh_000365.html

G7バリアフリー実務者会合について
資料:国土交通省
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