第2章 障害のある人に対する理解を深めるための基盤づくり 4

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障害のある人に対する理解促進のための広報・啓発等の推進

4.ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進

「ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律」では、障害者、高齢者等の自立した日常生活及び社会生活の確保のため、ユニバーサル社会2の実現に向けた諸施策の推進の実施状況の公表及び留意事項等を定めている。同法に基づき、政府が講じたユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況を取りまとめ、2024年度の実施状況を公表している。


2 ユニバーサル社会とは、障害の有無、年齢等にかかわらず、国民一人一人が、社会の対等な構成員として、その尊厳が重んぜられるとともに、社会のあらゆる分野における活動に参画する機会の確保を通じてその能力を十分に発揮し、もって国民一人一人が相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する社会をいう。

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