第2章 障害のある人に対する理解を深めるための基盤づくり 8

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障害のある人に対する理解促進のための広報・啓発等の推進

8.公共サービス従事者等に対する障害者理解の促進

障害のある人が地域において安全に安心して生活していく上では、公務員を始め、公共サービス従事者等が障害及び障害のある人について理解していることが重要である。「障害者差別解消法」では、行政機関等の「不当な差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供義務」を規定しており、国の行政機関等においては、職員が適切に対応するために必要な要領(「国等職員対応要領」)を策定することとされている。各府省庁においては、「障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた行動計画」に基づき、「国等職員対応要領」について年1回以上の周知を行うこととしている。

警察では、新規採用及び昇任時の研修や警察署等における職場研修等の様々な機会を捉えて、障害者施設への訪問実習、有識者による講話等、障害の特性等への理解を深めるための研修を実施している。

法務省では、刑務所等矯正施設の職員に、人権擁護、精神医学などの科目で、様々な特性を有する者への適切な対応についての講義のほか、社会福祉施設における介護等体験実習等を実施している。

地方更生保護委員会及び保護観察所の職員には、新任の保護観察官を対象とした中等科研修などで、職員の経験や業務内容に応じ、障害のある人や障害特性に対する理解のための講義等を実施している。

また、「人権に関する国家公務員等研修会」を毎年実施しており、2025年度においては、「障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた行動計画」に基づき、旧優生保護法関係の講義等を含んだ「障害のある人と人権」をテーマにした研修を行った。地方公共団体等の人権啓発行政に携わる職員を対象として、その指導者として必要となる知識の習得を目的とした「人権啓発指導者養成研修会」を実施し、障害のある人をテーマとした人権問題も取り上げている。検察職員、矯正施設職員、出入国在留管理庁職員及び裁判所職員に対する研修等に講師を派遣し、法執行機関及び司法機関の職員の人権問題に関する理解と認識を深めることにも努めている。

日本司法支援センター(法テラス)では、公益財団法人日本ケアフィット共育機構認定のサービス介助士の資格を本部の担当職員が取得し、新規採用職員や新任管理職員に対し、障害のある人への支援の方法や、利用者の立場を理解した対応方法等の知識を伝達している。また、各地で取り組んだ合理的配慮等の事例を全国の職員間で共有し、職員の対応や事務所の環境の改善につなげている。

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