第4章 障害のある人がその人らしく暮らせるための施策 第2節 3
第2節 保健・医療施策
3.精神保健・医療施策の推進
(1)心の健康づくり
ア うつ対策の推進
うつ病は、誰もがかかり得る病気であり、早期発見・早期治療が可能であるにもかかわらず、本人や周囲の者からも気付かれないまま重症化し、治療や社会復帰に時間を要する場合があることから、早期に発見し、相談、医療へとつなぐための取組を進めている。
うつ病の患者を最初に診療することが多い一般内科等のかかりつけ医のうつ病診断技術等の向上を図るため、各都道府県・指定都市において、専門的な研修を実施している。これにより一般内科等のかかりつけ医の診療においてうつ病の疑いがある患者を精神科医療機関へ紹介し、早い段階で治療につなげる取組を推進している。
また、うつ病に対する効果が明らかとなっている認知行動療法については、専門研修を実施して、認知行動療法を実施できる専門職を増やし、薬物療法のみに頼らない治療法の普及を図っている。
イ 精神疾患に関する情報提供
精神疾患についての情報提供として、10代・20代とそれを取り巻く人々(家族・教育職)を対象に、本人や周囲が心の不調に気付いたときにどうするかなどわかりやすく紹介する「こころもメンテしよう~若者を支えるメンタルヘルスサイト~」のウェブサイトを、厚生労働省ホームページ内に開設している。また、依存症については、依存症対策全国センターのホームページにおいて、情報発信を行うとともに、普及啓発のイベント等を開催している。
ウ 児童思春期及びPTSDへの対応
幼年期の児童虐待、不登校、家庭内暴力等の思春期における心の問題、災害や犯罪被害等の心的外傷体験により生じるPTSD(心的外傷後ストレス障害)は、専門的な医療やケアに適切に対応できる専門家の養成が必要とされている。そこで、医師、コメディカルスタッフ等を対象に、思春期精神保健の専門家の養成のための「児童・思春期精神保健研修」や、PTSDの専門家の養成のための「PTSD対策専門研修」を行っており、精神保健福祉センター等における児童思春期やPTSDに係る相談対応の向上にも寄与している。
エ 自殺対策の推進
政府では、「自殺対策基本法」及び「第4次自殺総合対策大綱」(令和4年10月14日閣議決定)に基づき、自殺総合対策を推進している。
また、2022年の小中高生の自殺者数が、当時、過去最多になったこと等を踏まえ、2023年6月に、自殺リスクの早期発見から的確な対応に至る総合的な対応に関する「こどもの自殺対策緊急強化プラン」を策定した。さらに、こどもの自殺の状況に関する極めて深刻な状況に対処するため、2025年6月に、基本理念にこどもに係る自殺対策を社会全体で取り組むことを明記するとともに、こどもに係る必要な情報交換や対処等の協議を行う協議会を置くことができる規定を追加するなどの、こどもに係る自殺対策を推進するための体制整備・措置等を定めた「自殺対策基本法の一部を改正する法律」(令和7年法律第64号)が成立した。これらに基づき、関係府省庁一丸となって、こどもを含む自殺対策を推進することとしている。
2025年には、年間自殺者数は19,188人で、前年から1,132人減少し、統計開始1978年以降初めて2万人を下回り、最少の数値となっている。男女別にみると、男性は2年連続の減少、女性は3年連続の減少となっている。また、自殺の原因・動機としては「健康問題」が11,355件と最も多い。一方で、小中高生の自殺者数は538人であり、統計のある1980年以降、最多の数値となっている。
オ 依存症対策の強化について
アルコール・薬物・ギャンブル等の依存症は、適切な治療とその後の支援により、回復可能な疾患である。一方、病気の認識を持ちにくいという特性や医療機関等の不足、正しい知識と理解が進んでいないことにより、依存症を抱える方やその家族が適切な治療や支援に結びついていないことが課題である。
厚生労働省では、依存症対策全国拠点機関として独立行政法人国立病院機構久里浜医療センターを指定し、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターと連携しながら、地域における相談対応・治療の指導者の養成等や依存症回復施設職員への研修、情報ポータルサイトの運営等に取り組んでいるほか、全国規模で活動する自助グループ等の民間団体への活動支援や、普及啓発イベント等の開催等により、依存症に関する正しい知識と理解の普及啓発に取り組んでいる。
都道府県・指定都市においては、精神保健福祉センターや保健所で、相談支援や普及啓発を行うとともに、2017年度から依存症の専門医療機関・治療拠点機関・相談拠点の選定・設置等や依存症問題に取り組んでいる自助グループ等の民間団体への活動支援などを行っている。
(2)精神保健医療福祉施策の取組状況
精神障害のある人の人権に配慮した適正な医療及び保護の実施、精神障害のある人の社会復帰の促進、国民の精神的健康の保持・増進を図るための精神保健施策の一層の推進を図っている。
2024年10月1日現在、我が国の精神病床を有する病院数は約1,600か所、精神病床数は約32万床となっている。夜間や土日・祝日でも全ての精神障害のある人等が、迅速かつ適正な精神医療を受けられるように、精神科救急医療体制の整備をしている。
2025年6月末現在、精神病床の入院患者数は約24.8万人であり、このうち、約14.0万人が任意入院、約10.5万人が医療保護入院、約1,400人が措置入院となっており、措置入院による入院者については、公費による医療費負担制度を設けている。また、1年以上の長期入院患者は減少傾向にあるが、2023年は約15.2万人であり、入院患者の過半数を占めている。
2022年の「精神保健福祉法」の改正では、精神障害のある人の希望やニーズに応じた支援体制の整備のため、包括的な支援の確保が明確化され、医療保護入院制度における入院期間の法定化、医療保護入院の更新時における退院支援委員会での審議や退院後の地域援助事業者の紹介義務等の退院支援措置、精神科病院における虐待防止措置の義務化や虐待発見時の都道府県等への通報義務、「入院者訪問支援事業」の創設等について定められた。
2024年5月からは精神保健医療福祉の様々な課題を幅広く検討する場として、「精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会」を開催している。
(3)心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者への対応について
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の社会復帰の受入先である地域の関係機関(障害福祉サービス事業者等)が、「心神喪失者等医療観察法」及び同法対象者への理解を深められるよう、「医療観察法対象者に対する差別の解消及び偏見を除去するためのプログラム」(「平成30年度障害者総合福祉推進事業」作成)を配布し、地域の支援者に対する制度説明や研修、会議等による普及啓発活動が促進されるよう取り組んでいる。