第4章 障害のある人がその人らしく暮らせるための施策 第2節 5

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第2節 保健・医療施策

5.専門職種の養成・確保

(1)医師

医師については、卒前教育として、学生が卒業時までに身に付けておくべき必須の実践的診療能力を学修目標として提示した「医学教育モデル・コア・カリキュラム」に「障害者福祉」や「リハビリテーション」に関する項目を設け、各医科大学(医学部)において教育を行っている。卒後教育においては、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療能力を身につけるための臨床研修を実施している。さらに、様々なこどもの心の問題等に対応するため、都道府県及び指定都市における拠点病院を中核とし、各医療機関や保健福祉関係機関等と連携した支援体制の構築を図るための事業を実施している。

(2)歯科医師

歯科医師については、卒前教育として、学生が卒業時までに身に付けておくべき必須の実践的診療能力を学修目標として提示した「歯学教育モデル・コア・カリキュラム」に障害のある人の歯科治療に関する項目を設け、各歯科大学(歯学部)が教育を行っている。卒後教育においては、研修歯科医が達成すべき「歯科医師臨床研修の到達目標」に、障害のある患者への対応を位置づけている。「8020運動・口腔保健推進事業」では、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持・増進を図ることを目的として、障害のある人等の状態に応じた技術等を有する歯科専門職の育成のために都道府県等が実施する実習や研修への支援を行っている。

(3)看護職員

看護職員の卒前教育においては、「看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン」の基本的考え方に基づき、多職種と連携・協働して保健・医療・介護・福祉サービス等、個人及び社会にとって必要な地域の社会資源の活用や調整を行う能力を養うよう、様々な場面や対象者に対応できる質の高い看護職員の養成に努めている。学生が卒業時までに必要とされる資質・能力を示した「看護学教育モデル・コア・カリキュラム」においては、障害のある人の看護に関する項目を設けている。卒後教育においては、都道府県が行う看護職員の実務研修などに対し、地域医療介護総合確保基金を通じ、財政支援を行い、リハビリテーションに関わる看護職員の資質向上を推進している。看護職員の確保においては、新規養成、復職支援、定着促進等の施策を講じている。

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