第5章 住みよい環境の基盤づくり 第1節 1

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第1節 障害のある人の住みよいまちづくりと安全・安心のための施策

1.ユニバーサルデザインの考え方を踏まえたバリアフリー施策の推進

「バリアフリー法」に基づく「移動等円滑化基準」は、施設施工者・管理者に対して、施設等(旅客施設、車両等、道路、路外駐車場、都市公園、建築物等)の新設等の際の適合義務、既存の施設等に対して適合努力義務を課している。同法に基づく「移動等円滑化の促進に関する基本方針」(令和2年国家公安委員会・総務省・文部科学省・国土交通省告示第1号)に係るバリアフリー整備目標を策定し、ハード・ソフト両面での一層のバリアフリー化に取り組んでいる。市町村では、「移動等円滑化促進方針」及び「移動等円滑化基本構想」の作成に努めることとされており、これらに基づき、移動等円滑化促進地区及び重点整備地区において面的かつ一体的なバリアフリー化を推進している。バリアフリー化の促進に関する国民の理解を深め協力を求める「心のバリアフリー」を推進するため、障害のある人、高齢者等の介助体験や擬似体験を行う「バリアフリー教室」等を開催しているほか、バリアフリー施策のスパイラルアップ(段階的・継続的な発展)を図っている。

また、「交通政策基本法」(平成25年法律第92号)に基づく「交通政策基本計画」においても、バリアフリー化等の推進を目標の1つとして掲げ、共生社会の実現に向けた、全国各地における高い水準の面的なバリアフリー化及び公共交通機関における更なるバリアフリー化を推進している。

(1)第4次バリアフリー整備目標の策定

第3次バリアフリー整備目標が2025年度に目標期間の最終年度を迎えるため、2026年度以降の新たな整備目標の策定に向けて、2024年5月から障害当事者団体や有識者等が参画する検討会を4回開催した。検討会では、第3次バリアフリー整備目標の達成状況や策定時からの社会経済情勢の変化、障害当事者団体等や有識者等の意見を踏まえつつ検討を行い、2025年6月に最終とりまとめを公表した。これに基づき、基本方針を改正して2026年度からの5年間を目標期間とする新たなバリアフリー整備目標を2026年4月に施行した。

新たな目標は、図表5-1のとおりであり、様々な目標の新設・拡充が行われている。まず、鉄軌道駅では、障害者対応型券売機や拡幅改札口の設置、プラットホームと車両乗降口の段差及び隙間を縮小している番線数についての目標を新設した。また、国、都道府県又は指定都市が行う特別特定建築物の公共建築工事での当事者参画を実施する目標を新設した。さらに、「心のバリアフリー」についても、「障害の社会モデル」の理解度を約60%、障害のある人へ支援をしようとする人の割合及び多様な他者とコミュニケーションをとって行動しようとする人の割合を原則約100%とする目標を掲げている。

図表5-1 「移動等円滑化の促進に関する基本方針」における新たな整備目標について
「移動等円滑化の促進に関する基本方針」における新たな整備目標について
項目 2024年度末
(現状値)
2030年度末までの
数値目標
鉄軌道 3,000人以上/日及び
基本構想の生活関連施設に
位置付けられた2,000人以上
3,000人未満/日の鉄軌道駅に
おけるバリアフリー化率
段差の解消※1 約94%※5 原則100%
視覚障害者誘導用ブロック※2 約47%※5 原則100%
案内設備※3 約77%※5 原則100%
障害者用トイレ※4 約93%※5 原則100%
障害者対応型券売機 [新設] 約92% 原則100%
拡幅改札口 [新設] 約97% 原則100%
ホームドア・可動式ホーム柵の設置番線数 [拡充]
※カッコ内は、10万人以上/日の駅の番線数(内数表記)
2,830番線
(621番線)
4,000番線
(900番線)
プラットホームと車両乗降口の段差及び隙間を縮小している番線数 [新設] - 4,000番線
鉄軌道車両におけるバリアフリー化率 [拡充] 約63%※6 約80%
バス 2,000人以上/日のバス
ターミナルにおけるバリア
フリー化率 [拡充]
段差の解消※1 約93%※5※7 原則100%
視覚障害者誘導用ブロック※2 約91%※5※7 原則100%
案内設備※3 約76%※5※7 原則100%
障害者用トイレ※4 約71%※5※7 原則100%
乗合バス車両における
バリアフリー化率
ノンステップバス [拡充] 約72%※6 約90%
リフト付きバス等(適用除外車両) 約6%※6 約25%
空港アクセスバス※8 [拡充] 約40%※6 約60%
貸切バス車両におけるバリアフリー化率 1,438台※6 約2,100台
タクシー 福祉タクシー車両における
バリアフリー化率
約59,918台※6 約90,000台
ユニバーサルデザインタクシーの割合※9 6/47※6 47/47
旅客船 2,000人以上/日の旅客船
ターミナルにおけるバリア
フリー化率
段差の解消※1 約94%※5 原則100%
視覚障害者誘導用ブロック※2 約82%※5 原則100%
案内設備※3 約77%※5 原則100%
障害者用トイレ※4 約77%※5 原則100%
旅客船(旅客不定期航路事業の用に供する船舶を含む。)におけるバリアフリー化率 [拡充] 約60%※6 約70%
航空 2,000人以上/日の航空旅客
ターミナルにおけるバリア
フリー化率
段差の解消※1 約98%※5 原則100%
視覚障害者誘導用ブロック※2 約98%※5 原則100%
案内設備※3 約93%※5 原則100%
障害者用トイレ※4 約98%※5 原則100%
航空機におけるバリアフリー化率 100%※6 原則100%
道路 重点整備区域内の主要な生活関連経路を構成する道路におけるバリアフリー化率 [拡充] 約72% 約77%
都市公園 規模の大きい概ね2ha以上
の都市公園におけるバリア
フリー化率
園路及び広場 約64%※10 約70%
駐車場 約56%※10 約60%
便所 約64%※10 約70%
路外駐車場 特定路外駐車場におけるバリアフリー化率 [拡充] 約29% 約35%※11
建築物 床面積の合計が2,000m2以上の特別特定建築物におけるバリアフリー化率 [拡充] 約65% 約70%
当該年度に着工した2,000m2以上の国等の公共特別特定建築物の建築工事のうち、着工前の段階(基本構想~実施設計)で当事者参画を実施した工事の割合 [新設] 約30% 原則100%
信号機等 主要な生活関連経路を構成する道路に設置されている信号機等のバリアフリー化率 約99% 原則100%
主要な生活関連経路を構成する道路のうち、道路又は交通の状況に応じ、視覚障害者の移動上の安全性を確保することが特に必要であると認められる部分に設置されている音響信号機及びエスコートゾーンの設置率 約75% 原則100%
基本構想等 移動等円滑化促進方針の作成 50市町村 約350市町村
移動等円滑化基本構想の作成 334市町村 約450市町村
基本構想等を作成した市町村のうち、当事者の参画の下、継続的にスパイラルアップに取り組んでいる市町村の割合※12 [新設] 約30% 約60%
心のバリアフリー 「障害の社会モデル」の理解度 [新設] 約43%※13 約60%
障害のある人へ支援をしようとする人の割合 [新設] 約95%※13 原則100%
多様な他者とコミュニケーションをとって行動しようとする人の割合 [新設] 約96%※13 原則100%
※1:公共交通移動等円滑化基準第4条(移動経路の幅、傾斜路、エレベーター、エスカレーター等が対象)及び鉄軌道駅に限っては同基準第18条の2への適合をもって算定。
※2:公共交通移動等円滑化基準第9条への適合をもって算定。
※3:公共交通移動等円滑化基準第10条~12条への適合をもって算定。
※4:公共交通移動等円滑化基準第13条~15条への適合をもって算定。また、トイレを設置している施設における割合。
※5:旅客施設の各項目の実績値については、旅客施設の利用者数や集計対象となる旅客施設数の変動による影響を受けている。
※6:各車両等に関する2020年4月に施行された公共交通移動等円滑化基準への適合をもって算定。
※7:1日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上及び基本構想における重点整備地区内の生活関連施設に位置づけられた1日当たりの平均的な利用者数が2,000人以上3,000人未満のバスターミナルにおける現状値。
※8:1日当たりの平均的な利用者数が2,000人以上の航空旅客ターミナルのうち鉄軌道アクセスがない施設(指定空港(27空港))へのバス路線運行系統の総数における、バリアフリー化した車両を含む運行系統数の割合。
※9:タクシーの総車両数に対するユニバーサルデザインタクシーの導入数が約25%以上である都道府県の割合。
※10:2023年度末(現状値)
※11:令和7年6月施行の新たな基準への適合状況を踏まえて目標を設定
※12:協議会等を活用して基本構想等の事後評価を実施している市町村及び基本構想等の見直し等を実施している市町村(直近で5年以上基本構想等の事後評価や見直し等を実施していない市町村を除く。)
※13:2025年10月に実施したインターネットモニターアンケート「公共交通機関を利用する際の配慮について」による。
資料:国土交通省

(2)公共交通施設や建築物等のバリアフリー化の推進

「バリアフリー法」では、高齢者や障害のある人などが利用する施設の整備の促進によって、生活空間におけるバリアフリー化を進めることとし、公共交通機関・建築物・道路・路外駐車場・都市公園や新規に導入する公共交通機関の車両等について、「バリアフリー化基準」への適合を求めている。また、一定の要件を満たす公共交通事業者等に対して、施設整備、旅客支援等を盛り込んだ「ハード・ソフト取組計画」の毎年度報告・公表を義務付けている。

(3)地域における面的・一体的なバリアフリー化の推進

市町村は、市の中心部や旅客施設等の生活拠点を移動等円滑化促進地区として設定し、重点的に移動等円滑化を進めるべき地域を重点整備地区と定めて、面的・一体的なバリアフリー化を図っている。また、「移動等円滑化促進方針」及び「移動等円滑化基本構想」の作成に当たっては、利用者の視点を反映するよう、以下の制度を設けている。

ア 協議会制度

「移動等円滑化促進方針」及び「移動等円滑化基本構想」の作成の際、計画段階から高齢者や障害のある人などの参加促進のため、計画作成に関する協議等を行う協議会の設置を市町村に求めている。この協議会は、高齢者や障害のある人、学識経験者等で構成されている。

国土交通省の「移動等円滑化促進方針・基本構想等作成予定等調査」(2024年10月時点)では、回答があった市町村のうち「移動等円滑化促進方針」の約85%、「移動等円滑化基本構想」の約77%で計画作成時に「バリアフリー法」に基づく協議会を設置している。

なお、協議会の構成員として市町村から通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、必ず協議に応じなければならないこととされている。

イ 移動等円滑化促進方針及び移動等円滑化基本構想の作成における住民提案制度

「移動等円滑化促進方針」及び「移動等円滑化基本構想」を作成する市町村の取組を促す観点から、「移動等円滑化促進方針」及び「移動等円滑化基本構想」の内容を、高齢者や障害のある人などが市町村に対し具体的に提案できる制度を設けている。

(4)バリアフリー化の推進に向けた「スパイラルアップ」の導入等

高齢化やユニバーサルデザインの考え方が進展する中、「バリアフリー法」では、施策や措置の内容について、当事者参画の下、検証し、その結果に基づいて新たな施策や措置を講じる「スパイラルアップ」を国の果たすべき責務として位置付けている。国土交通省では、関係行政機関及び障害のある人を含む関係者で構成する会議を設け、これまでに「移動等円滑化評価会議」を15回開催するなど、障害のある人等のニーズを丁寧に把握するとともに、バリアフリーに関する好事例を現地調査等による収集や、横展開を図っている。

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