第5章 住みよい環境の基盤づくり 第1節 4

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第1節 障害のある人の住みよいまちづくりと安全・安心のための施策

4.公共交通機関、歩行空間等のバリアフリー化の推進

(1)公共交通機関のバリアフリー化

ア 法令等に基づく公共交通機関のバリアフリー化の推進

① 「バリアフリー法」に基づく公共交通機関のバリアフリー化の推進

「バリアフリー法」に基づき、公共交通事業者等は、鉄道駅等の旅客施設の新設、大規模改良及び車両等の新規導入に際し、当該構造及び設備について、「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令」(平成18年国土交通省令第111号。以下本章では「公共交通移動等円滑化基準」という。)への適合が義務付けられている。また、同法に基づき整備された旅客施設及び車両等では、バリアフリー設備の機能を十分に発揮するために職員の操作等の役務の提供が必要な場合の当該役務提供(「ソフト基準」の遵守)が、公共交通事業者等の義務となっている。既設の旅客施設・車両等についても「公共交通移動等円滑化基準」への適合の努力義務を規定している。

さらに、障害のある人や高齢者などの円滑な移動や施設利用への協力のほか、高齢者障害者等用施設等の円滑な利用の確保に必要となる適正な配慮を国や国民の責務としている。

② 旅客施設に関するガイドラインの整備

公共交通機関の旅客施設のバリアフリー整備内容等を示した「公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン」の改訂版を2025年9月に公表した。ウェブサイトにおける情報提供の方法など整備の在り方を具体的に示している。

③ 車両等に関するガイドライン等の整備

公共交通機関の車両等のバリアフリー整備内容等を示した「公共交通機関の車両等に関する移動等円滑化整備ガイドライン」の改訂版を2025年9月に公表した。ユニバーサルデザインタクシーの認定レベル準1新設に伴う内容の変更など整備の在り方を具体的に示している。

また、「旅客船バリアフリーガイドライン」では、障害のある人等全ての利用者がより円滑に旅客船を利用できるようなバリアフリー化の指針を示している。

④ 役務の提供の方法に関するガイドライン

公共交通機関の旅客施設及び車両等に整備されたバリアフリー設備を使用した役務の提供の方法等を示した「公共交通機関の役務の提供に関する移動等円滑化整備ガイドライン」の改訂版を2025年9月に公表した。役務の提供の方法の在り方を具体的に示している。

⑤ 公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン等

「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」及び「接遇研修モデルプログラム」の改訂版を2024年3月に公表し、「障害者差別解消法」改正を踏まえた国土交通省所管事業における対応指針改正に伴う変更等を盛り込んだ交通事業者への継続的な周知等を行うことで、更なる接遇レベル向上を図っている。

イ 施設整備及び車両整備に対する支援

① 鉄道駅等旅客施設におけるバリアフリー化に対する助成及び融資

「鉄道駅総合改善事業」及び「地域公共交通確保維持改善事業」などにおいて、鉄道駅等旅客施設のバリアフリー化に要する経費の一部補助を実施している。

また、地方公営企業の交通事業のうち、地下鉄事業のバリアフリー化を含む建設改良事業に対する財政融資及び地方公共団体金融機構の融資制度が設けられている。

段差の解消(エレベーター)
駅ホームからの転落防止対策
(ホームドア)
バリアフリートイレの整備
資料:国土交通省

② 障害のある人にやさしい車両の整備に対する助成及び融資

国土交通省では、ノンステップバス、リフト付きバス、福祉タクシー、低床式路面電車(LRV)等の導入に対して、「地域における受入環境整備促進事業」などにおいて経費の一部補助を行っている。

地方公営企業のバス及び路面電車の事業のバリアフリー化等の建設改良事業に対する財政融資及び地方公共団体金融機構からの低利融資が行われている。ノンステップバス、リフト付きバス及びユニバーサルデザインタクシーに係る自動車重量税や、新造した低床式路面電車(LRV)に対する固定資産税の特例措置を講じている。

③ 共有建造における国内旅客船のバリアフリー化の推進

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の船舶共有建造制度では低利・長期資金の供給、建造に関する技術的支援を実施している。車椅子対応トイレ、エレベーター等障害のある人等の利便性及び安全性の向上に資する設備のある船舶の建造にも活用されている。

地方公営企業の、船舶事業のバリアフリー化等も建設改良事業に対する財政融資及び地方公共団体金融機構の融資制度が行われている。

(2)歩行空間等のバリアフリー化

ア 福祉のまちづくりの推進

障害のある人の自立生活と社会参加の上で、まち全体を障害のある人にとって利用しやすいものへ変えることの重要性が、広く認識されるようになった。

国土交通省においては、「バリアフリー法」に基づくバリアフリー化のほか、福祉のまちづくりへの取組を支援するため、以下のような施策を実施している。

① 公共交通機関の旅客施設等を中心としたまちのバリアフリー化の推進

障害のある人の公共交通機関利用には、歩行者交通、自動車交通、公共交通が連携し、一連の円滑な交通手段の確保が必要である。このため、駅等の交通結節点において、駅前広場やペデストリアンデッキ、自由通路等の整備、エレベーター、エスカレーター等の歩行支援施設の整備を行っている。

また、「バリアフリー環境整備促進事業」により、エレベーター、エスカレーター等の施設の整備や障害のある人等の利用に配慮した建築物の整備等を行っている。

② 普及啓発活動の推進

総務省では、地方財政措置を講じ、障害のある人、高齢者、児童等全ての人が自立して生き生きと生活し、人と人との交流が深まる共生型の地域社会の実現に向けた地方公共団体の取組を支援している。ソフト事業では、ユニバーサルデザインによるまちづくりや特定非営利活動法人等の活動の活性化を推進する経費に対して、普通交付税措置を講じている。ハード事業では、公共施設等のユニバーサルデザイン化のための改修事業に対しては、公共施設等適正管理推進事業債により、保健福祉施設整備や市民活動支援のための施設整備等に対しては、地域活性化事業債等により地方財政措置を講じている。

国土交通省では、国民一人一人が、障害のある人や高齢者の困難を自らの問題として認識し、その社会参加に積極的に協力する「心のバリアフリー」社会を実現するため、主に小・中学校生を対象とした「バリアフリー教室」を開催している。

バリアフリー教室

障害のある人や高齢者の自立と社会参加の促進には、国民一人一人が障害のある人や高齢者等の移動制約者を見かけた際に進んで手を差し伸べる環境づくりも重要である。

国土交通省では、多くの国民が障害のある人や高齢者等に対する基礎的知識を学び、車椅子利用体験や視覚障害者擬似体験・介助体験等を行う「バリアフリー教室」を全国各地で開催している。本教室では、誰もが障害のある人や高齢者等に対して自然に快くサポートできる「心のバリアフリー」社会の実現を目指すことを目的としている。

2024年度には、全国で203件の「バリアフリー教室」を開催し、約11,200人の参加を得た。小中学生等の児童・生徒や、鉄道やバス等の公共交通関係事業の現場職員等の参加の下、障害のある人や高齢者等の移動制約者に対する理解とボランティアに関する意識啓発の一助となっている。

視覚障害者疑似体験
車椅子介助体験
資料:国土交通省

イ 都市計画等による取組

都市計画における総合的な福祉のまちづくりに関する取組として、適切な土地利用や公共施設の配置を行うとともに、障害のある人に配慮した道路、公園等の都市施設の整備、「土地区画整理事業」や「市街地再開発事業」などの面的な都市整備を着実に進めている。

都市計画の方針として策定する「市町村の都市計画に関する基本的な方針(市町村マスタープラン)」の中に、まちづくりにおける高齢者や障害のある人等への配慮を積極的に位置付ける市町村もある。

「市街地再開発事業」等においては、再開発ビルに一定の社会福祉施設等を導入するものを「福祉空間形成型プロジェクト」と位置付けている。通常の助成対象に加え、共用通行部分整備費、駐車場整備費等を助成対象とするとともに、社会福祉施設等と一体的に整備する場合の整備費に関する助成額の割増を実施している。これにより、再開発ビルへの社会福祉施設等の円滑な導入を促している。

また、バリアフリー化等に対応した施設建築物を整備する場合に生じる付加的経費についても、別で補助を行っている。

ウ 歩行空間のバリアフリー化

移動は就労、余暇等のあらゆる生活活動を支える要素であり、その障壁を取り除き、全ての人が安全に安心して暮らせるよう歩道、信号機等の交通安全施設等の整備を推進している。

駅、官公庁施設、病院等を結ぶ道路や駅前広場等において、誰もが安心して通行できるよう、幅の広い歩道の整備や歩道の段差・傾斜・勾配の改善、踏切道におけるバリアフリー対策、無電柱化、視覚障害者誘導用ブロックの整備等による歩行空間のバリアフリー化を推進している。また、駅構内、病院など公共的施設のバリアフリー化やノンステップバスの導入等と連携して整備を行っている。

道路の整備や管理を行うに当たっては、「道路の移動等円滑化に関するガイドライン」を周知し、ユニバーサルデザイン化を推進している。

踏切道のバリアフリー施策については、2024年1月に本ガイドラインを改定するとともに、本ガイドラインを踏まえ、対策が必要な特定道路上や地域ニーズのある道路(視聴覚障害者情報提供施設等の障害者施設近隣など)の踏切道を「踏切道改良促進法」(昭和36年法律第195号)に基づき「改良すべき踏切道」として指定し、道路管理者と鉄道事業者が連携した上で、誘導表示等の対策を推進している。その他、2016年度以降「改良すべき踏切道」として法指定した踏切道に対し、全方位型警報装置、非常押ボタンの整備、障害物検知装置の高規格化を引き続き推進している。

「移動等円滑化の促進に関する基本方針」では、2030年度までの目標を掲げている。重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路には、原則として全て、バリアフリー対応型信号機等の設置等の移動等円滑化を実施することとしている。当該道路のうち、道路又は交通の状況に応じ、視覚障害のある人の移動上の安全性の確保が、特に必要であると認められる部分には、原則として全て、音響信号機及びエスコートゾーンの設置を行うこととしている。その他の道路も、高齢者、障害者等の通行の実態等に鑑み、基本構想等の作成状況等の地域の実情を踏まえて、信号機等の移動等円滑化を可能な限り実施することとしている。このため、音響により信号表示の状況を知らせる音響信号機や、歩行者等と車両が通行する時間を分離して交通事故を防止する歩車分離式信号、横断歩道上における視覚障害のある人の安全性及び利便性を向上させるエスコートゾーン等の整備を推進している。

くわえて、冬期の安全で快適な歩行空間を確保するため、中心市街地や公共施設周辺等における除雪の充実や消融雪施設の整備等のバリアフリーに資する施設整備を実施している。

(3)移動支援

ア 福祉タクシー等の普及促進

障害のある人等の輸送をより便利にするため、「地域公共交通確保維持改善事業」により車両導入等に対する経費の一部補助を行うなど、福祉タクシーの普及促進を図っている。

バス事業者、タクシー事業者のみで十分な輸送サービスが確保できないと認められ、移動手段の確保の必要性について地域の関係者による協議が調った場合に、市町村や特定非営利活動法人等による自家用車を使用した福祉有償運送を認めている。福祉タクシーと福祉有償運送が多様なニーズに応じて輸送を提供し、障害のある人等の外出が促進されることが期待される。

また、屋外での移動が困難な障害のある人について、外出の支援により、地域における自立生活及び社会参加を促すため、「障害者総合支援法」に基づく「地域生活支援事業」において、各市町村が地域の特性や利用者のニーズに応じて、ガイドヘルパーの派遣などのサービスを提供する「移動支援事業」を実施している。

イ 障害のある人に対する運賃・料金割引

鉄道、バス、タクシー、旅客船及び航空の公共交通機関では、各事業者の経営判断により、身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人及びその介護者に運賃・料金の割引をしている。

有料道路では、身体障害者手帳の交付を受けた身体に障害のある人が自ら運転する場合や、身体に重度の障害のある人又は重度の知的障害のある人の移動のために介護者が運転する場合において、通行料金の割引を実施している。

割引の適用時の本人確認では、障害者手帳の提示に代えて、交通系ICカードやスマートフォンのアプリ等を活用した確認方法が公共交通事業者等において実施されている。

ウ 駐車禁止の交通規制からの除外措置及び車椅子使用者用駐車施設等の適正利用の推進

一定の障害のある人に対して駐車禁止除外指定車標章を交付し、駐車禁止の交通規制の対象から除外している。

車椅子使用者用駐車施設等を真に必要な人が利用できるよう、駐車施設において条件に該当する希望者が使用できる利用証を交付し、適正利用を促す取組(パーキング・パーミット制度)を導入する地方公共団体もある。車椅子使用者のほか、車椅子を使用しないものの移動に配慮が必要な人(高齢者、妊産婦等)も広く対象とした優先駐車区画が設けられる場合もあり、利用区分の明確化によって、不適正利用の減少等の利用環境の改善につながっている。

国土交通省では、検討会を開催し、地方公共団体、施設設置管理者等及び国民における理解の増進と協力の確保等を図るための望ましい考え方等について、「車椅子使用者用駐車施設等の適正利用に関するガイドライン」として取りまとめ、2023年3月に公表している。当該ガイドラインでは、主に車椅子使用者用駐車施設等の利用対象者の明確な区分とその考え方を整理しているほか、様々な駐車区画の確保・不適正利用対策の取組を記載している。

エ 歩行空間における移動支援サービスの普及・高度化

国土交通省は、高齢者や車椅子使用者を含む誰もが自律的に安心して移動できる包摂社会の実現に向け、ICTを活用した歩行空間における移動支援サービスの普及・高度化を推進している。2025年7月に歩行空間ネットワークデータやバリアフリー施設等データなどのオープンデータ化・利活用を促進するための方針や取組事例拡大に向けて「歩行空間の移動支援に係るデータのオープンデータ化・利活用促進ワーキンググループ」を設置した。また、データ整備プラットフォームの試行運用開始に向けて、現地実証等の対応を行った。そのほか、広報の取組の一環として、2026年1月に第3回「歩行空間DX研究会シンポジウム」を開催した。

(4)ユニバーサルツーリズムの促進とバリアフリー情報の提供

今後増加が見込まれる高齢者等の旅行需要を喚起するため、「観光立国推進基本計画」(2023年3月閣議決定)に基づき、そのニーズを的確に把握し、ユニバーサルツーリズム(誰もが気兼ねなく参加できる旅行)の普及・定着を目指している。

2025年度には、ユニバーサルツーリズムを促進するため、旅行が困難な方の需要の掘り起こしのための調査を行うとともに、障害者・高齢者等に応じた商品造成に資するモニターツアー等を実施した。その上で、これまでユニバーサルツーリズムに係る旅行商品を取り扱ったことがない旅行会社でも、持続可能なビジネスの観点から当該旅行商品が取り扱えるよう、商品造成手法の確立や効果的な商品流通経路等を整理し、ノウハウを含んだマニュアルを作成した。

さらに、障害者・高齢者等が気兼ねなく旅行に参加できるよう、観光施設や宿泊施設のバリアフリー化に必要な施設整備や設備導入等の支援を実施した。

公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団では、障害のある人や高齢者等の移動支援のため、インターネットによる公共交通機関のバリアフリー情報提供の一環として「らくらくおでかけネット」を運用している。この「らくらくおでかけネット」では、駅・ターミナルのバリアフリー情報を提供している。

らくらくおでかけネット
資料:国土交通省(「らくらくおでかけネット」より)

(5)公園、港湾緑地等のバリアフリー化

ア 公園整備における配慮

都市公園は、良好な都市環境の形成、スポーツ、レクリエーション、文化活動などを通じた憩いと交流の場であるほか、地震災害時の避難地などの機能を有している。その利便性及び安全性の向上を図ることが必要である。

国土交通省では、「バリアフリー法」に基づく基準や支援制度により、都市公園の出入口や園路の段差解消、障害のある人等が利用可能なトイレの設置等を進めている2。2022年3月には「都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン【改訂第2版】」を公表している。2024年4月には「みんなが遊べる、みんなで育てる都市公園の遊び場づくり参考事例集」を公表し、インクルーシブな遊び場づくりに関する情報を提供している。

国営公園では、障害のある人や介助者の入園料金を免除している。国営昭和記念公園等では、障害のある人も楽しく安全に遊ぶことができるバリアフリー化した遊具等を設置している。

国立公園等では、主要な利用施設であるビジターセンター、園路、公衆トイレ等のユニバーサルデザイン化や、利用者の利便性を高めるための情報提供等の取組を推進している。

国営昭和記念公園のユニバーサルデザイン遊具
資料:国土交通省

イ 港湾緑地・マリーナ等における配慮

港湾緑地は、計画段階から周辺交通施設との円滑なアクセス向上に配慮するとともに、施設面においてもバリアフリー対応が図られるよう取り組んでいる。マリーナ施設等も、障害があっても気軽に安全に海洋性レクリエーションに参加できるよう、バリアフリー化を図っている。

図表5-3 旅客施設におけるバリアフリー化率の状況
旅客施設におけるバリアフリー化率の状況
2024年度末
総施設数 段差の解消 視覚障害者誘導用
ブロック
案内設備 トイレの
総施設数
障害者用トイレ
旅客施設全体 ― ― 94.3% ― 47.8% ― 77.5% ― ― 92.4%
鉄軌道駅 3,577 3,371 94.2% 1,662 46.5% 2,765 77.3% 3,330 3,086 92.7%
バスターミナル 45 42 93.3% 41 91.1% 34 75.6% 38 27 71.1%
旅客船ターミナル 17 16 94.1% 14 82.4% 13 76.5% 17 13 76.5%
航空旅客ターミナル 45 44 97.8% 44 97.8% 42 93.3% 45 44 97.8%
注1:2020年4月に施行された公共交通移動等円滑化基準への適合をもって算定。
注2:「総施設数」は、「鉄軌道駅」及び「バスターミナル」は平均利用者数が3,000人/日以上及び基本構想における重点整備地区内の生活関連施設に位置付けられた平均利用者数が2,000人/日以上3,000人/日未満の施設を計上。「旅客船ターミナル」及び「航空旅客ターミナル」は平均利用者数が2,000人/日以上の施設を計上。
注3:「トイレの総施設数」は、「鉄軌道駅」及び「バスターミナル」は平均利用者数が3,000人/日以上及び基本構想における重点整備地区内の生活関連施設に位置付けられた平均利用者数が2,000人/日以上3,000人/日未満の施設のうち便所を設置している施設を計上。「旅客船ターミナル」及び「航空旅客ターミナル」は平均利用者数が2,000人/日以上の施設のうち便所を設置している施設を計上。
資料:国土交通省「移動等円滑化取組報告書」及び「移動等円滑化実績等報告書」(2025年)
図表5-4 ホームドア又は可動式ホーム柵の整備の状況
ホームドア又は可動式ホーム柵の整備の状況
2024年度末
総番線数 設置番線数
全鉄軌道駅におけるホームドア又は可動式ホーム柵 19,974 2,830
平均利用者数10万人/日以上の鉄軌道駅における
ホームドア又は可動式ホーム柵
1,160 621
資料:国土交通省
図表5-5 旅客施設におけるバリアフリー化率の推移
資料:国土交通省「移動等円滑化取組報告書」及び「移動等円滑化実績等報告書」(2025年)
図表5-6 車両等におけるバリアフリー化率の状況
車両等におけるバリアフリー化率の状況
2024年度末
車両等の総数
(UDタクシーについては都道府県の総数)
移動等円滑化基準に適合している車両等の数
(UDタクシーについては都道府県の数)
鉄軌道車両 51,722 32,430(62.7%)
バス ノンステップバス 44,735 32,237(72.1%)
リフト付きバス等 9,788 602(6.2%)
空港アクセスバス 175 70(40.0%)
貸切バス ― 1,438
福祉タクシー ― 59,918
UDタクシー 47 6(12.8%)
旅客船 662 394(59.5%)
航空機 618 618(100.0%)
注1:「移動等円滑化基準に適合している車両等」は、各車両等に関する2020年4月に施行された公共交通移動等円滑化基準への適合をもって算定。
注2:「空港アクセスバス」は、1日当たりの平均的な利用者数が2,000人以上の航空旅客ターミナルのうち鉄軌道アクセスがない施設(指定空港(27空港))へのバス路線運行系統の総数における、バリアフリー化した車両を含む運行系統数の数及び割合。
注3:「UDタクシー」は、各都道府県のタクシーの総車両数に対するUDタクシーの導入数が約25%以上である都道府県の数及び割合。
資料:国土交通省「移動等円滑化取組報告書」及び「移動等円滑化実績等報告書」(2025年)
図表5-7 車両等におけるバリアフリー化率の推移
資料:国土交通省「移動等円滑化取組報告書」及び「移動等円滑化実績等報告書」(2025年)
図表5-8 特定道路におけるバリアフリー化率の推移
資料:国土交通省

2 2024年度末現在の規模の大きい概ね2ha以上の都市公園におけるバリアフリー化率(園路及び広場:約64%、駐車場:約57%、便所:約64%)

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