第5章 住みよい環境の基盤づくり 第2節 2

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第2節 障害のある人の情報アクセシビリティを向上するための施策

2.社会参加を支援する情報通信システムの開発・普及

(1)電子投票の実施の促進

電磁的記録式投票機(いわゆる電子投票機)を用いた電子投票は、自書が困難な選挙人の投票を容易とすることが可能である。我が国では、2002年2月より、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において導入することが認められている。

総務省は、2020年3月に、タブレット端末などの汎用機を用いた電子投票が実施できるよう電子投票システムの技術的条件の見直しを行った。2024年12月に汎用機を用いた電子投票が実施されたところであり、引き続き、地方公共団体に対する必要な情報の提供に取り組んでいる。

(2)テレワークの推進

テレワークは、ICTを利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方であり、障害のある人の就業機会の拡大にも寄与するものと期待されている。

国においては、テレワークが様々な働き方を希望する人の就業機会の創出及び地域の活性化等に資するものとして、関係府省が連携し、テレワークの一層の普及拡大に向けた環境整備、普及啓発等を推進している。

厚生労働省においては、障害のある人のためのテレワークに関する無料相談窓口(企業向け)を設置しており、専門アドバイザーによる相談支援や各種セミナーの実施、ウェブサイトを通じた好事例の周知等の取組を通じて、障害のある人のテレワークを推進している。

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