バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰要綱
令和8年1月20日
内閣総理大臣決定
1. 目的
この表彰は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律(平成30年法律第100号)の目的を踏まえ、障害者、高齢者等(障害者、高齢者その他その身体の状態に応じて日常生活又は社会生活上配慮を要する者)が安全で快適な社会生活を送ることができるよう、ハード、ソフト両面のバリアフリー・ユニバーサルデザインを効果的かつ総合的に推進する観点から、その推進について顕著な功績又は功労のあった個人又は団体を顕彰し、もって、バリアフリー・ユニバーサルデザインに関する優れた取組を広く普及させることを目的とする。
2. 表彰の対象
バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進に関して、施設の整備、製品の開発、推進・普及のための活動等において、極めて顕著な、又は特に顕著な功績又は功労のあった個人又は団体
3. 表彰者
極めて顕著な功績又は功労があったと認められる者については内閣総理大臣、特に顕著な功績又は功労があったと認められる者については高齢社会対策又は障害者施策を担当する内閣府特命担当大臣が置かれている場合には当該大臣(以下「担当大臣」という。ただし、担当大臣が置かれていない場合には内閣官房長官)
4. 表彰の方法
表彰状及び記念品の交付
5. 表彰の時期
表彰は、年一回行う。
6. 表彰の手続
都道府県等から推薦された者のうちから、別に定める選考委員会の意見を聴いて、内閣総理大臣又は担当大臣が被表彰者を決定する。
7. 表彰の事務
表彰に関する事務は、関係各省庁の協力を得て、政策統括官(共生・共助担当)において処理する。
8. その他
この要綱に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、政策統括官(共生・共助担当)が定める。