平成17年度バリアフリー化推進功労者表彰(第4回)バリアフリー化推進功労者表彰要領
平成13年11月6日
バリアフリーに関する関係閣僚会議決定
平成18年1月16日
一部改正
- 1.目的
- この表彰は、高齢者、障害者を含むすべての人が安全で快適な社会生活を送ることができるよう、八一ド面、ソフト面を含めた社会全体のバリアフリー化を効果的かつ総合的に推進する観点から、その推進について顕著な功績又は功労のあった個人又は団体を顕彰し、もって、バリアフリー化に関する優れた取組を広く普及させることを目的とする。
- 2.表彰の対象
- バリアフリー化に関して、施設の整備、製品の開発、推進・普及のための活動等において、極めて顕著な、又は特に顕著な功績又は功労のあった個人又は団体
- 3.表彰者
- 極めて顕著な功績又は功労があったと認められる者については内閣総理大臣、特に顕著な功績又は功労があったと認められる者については内閣官房長官(ただし、高齢社会対策又は障害者施策を担当する内閣府特命担当大臣が置かれている場合には当該大臣。以下「担当大臣」という。)
- 4.表彰の方法
- 表彰状及び記念品
- 5.表彰の時期
- 表彰は、年一回行う。
- 6.表彰の手続
- 都道府県等から推薦された者のうちから、別に定める選考委員会の意見を聴いて、内閣総理大臣又は担当大臣が被表彰者を決定する。
- 7.表彰の事務
- 表彰に関する事務は、関係各省庁の協力を得て、内閣府において行う。
- 8.その他
-
- この要領に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、内閣府政策統括官(共生社会政策担当)が定める。
- この表彰は、平成14年から5年間に限り実施することとする。