<参考資料3>バリアフリー化推進に関する事項別施策調べ(その他)

施策・事業名 施策・事業の概要 省庁名
【1.-1(1)総合的な環境整備】
市町村による重点整備地区における移動円滑化基本構想の作成 市町村は、当該市町村の区域内の重点整備地区において、移動円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な整備に関する基本構想を作成することができる。 国土交通省
共生のまちづくり推進 すべての人が自立していきいきと生活し、人と人との交流が深まる共生型の地域社会を実現するための地方公共団体の取組に対して、地方財政措置を講じる。 総務省
【1.-1(2) 2) 住宅】
「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の策定・普及 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に基づく高齢者の居住の安定確保に関する基本的な方針により、加齢等に伴って身体の機能の低下が生じた場合にも、高齢者がそのまま住み続けることができるような一般的な住宅の設計に係る配慮事項を示した指針(平成13年国土交通省告示第1301号)を策定し、普及を促進する。 国土交通省
【1.-1(2) 3) 建築物(官公庁施設を除く。)】
ハートビル法による、不特定多数の方が利用する建築物等の一定規模以上の新築、増改築等の際の利用円滑化基準への適合義務づけ 建築主等に対し、不特定多数の方が利用する建築物等の一定規模以上の新築、増改築等の際の利用円滑化基準への適合を義務づける。 国土交通省
鉄道駅等の施設改良(民間施設等のバリアフリー化) 地方公共団体が、鉄道駅の交通バリアフリー施設を整備する鉄道事業者等に対して国と協調して補助を行う場合や、病院等の公共的な民間施設等のバリアフリー化に対して補助を行う場合に地方交付税を措置する。 総務省
【1.-1(3) 1) 旅客施設】
交通バリアフリー法による、旅客施設の新設及び大規模改良の際の移動円滑化基準への適合義務づけ 公共交通事業者等に対し、旅客施設の新設及び大規模改良の際の移動円滑化基準への適合を義務づける。 国土交通省
地下鉄駅の施設改良(公営交通のバリアフリー化) 地下鉄駅施設の大規模改良工事(エレベーター、エスカレーター、身体障害者用トイレ等)に対して国が補助を行う場合に、地方負担分について地方債及び地方交付税を措置する。企業債の一部について公営企業金融公庫の臨時特別利率を適用する。 総務省
財務省
インターネットによる情報提供システム「らくらくおでかけネット」による駅構内のバリアフリー施設乗換案内等のバリアフリー情報の提供 インターネットによる情報提供システム「らくらくおでかけネット」により駅構内のバリアフリー施設乗換案内等のバリアフリー情報を提供する。 国土交通省
公共交通事業者等から移動円滑化実績等報告をとりまとめ、公表(鉄軌道駅等の旅客施設) 公共交通事業者等から移動円滑化実績等報告をとりまとめ、公表する。(鉄軌道駅等の旅客施設) 国土交通省
公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインの作成 公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインを作成する。 国土交通省
【1.-1(3) 2) 車両等】
交通バリアフリー法による、車両等の新規導入の際の移動円滑化基準への適合義務づけ 公共交通事業者等に対し、車両等の新規導入の際の移動円滑化基準への適合を義務づける。 国土交通省
ノンステップバス等の導入(公営交通のバリアフリー化) バスや路面電車のノンステップ車両等の導入経費の一部について地方交付税を措置する。企業債の一部について公営企業金融公庫の臨時特別利率を適用する。 総務省
財務省
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の船舶共有建造制度の適用 バリアフリー化船の共有建造における機構の分担割合の上限を、交通バリアフリー法の基準を満たすものは7割、さらにバリアフリー化の高度化・多様化に資するものは8割としてバリアフリー化船の建造促進を図る。(船舶共有建造制度とは、機構と事業者が費用を分担して船舶を共同建造し、竣工後は機構と事業者との共有としつつ、事業者が船舶を使用、管理し、機構は負担した建造資金を船舶使用料として事業者から回収する制度である。) 国土交通省
障害者・高齢者等のための公共交通機関の車両等に関するモデルデザインの作成 障害者・高齢者等のための公共交通機関の車両等に関するモデルデザインの作成を行う。 国土交通省
公共交通事業者等から移動円滑化実績等報告をとりまとめ、公表(鉄道、バス等の車両等) 公共交通事業者等から移動円滑化実績等報告をとりまとめ、公表を行う。(鉄道、バス等の車両等) 国土交通省
【1.-1(3) 3) 人的支援】
鉄道駅バリアフリーボランティアの推進 駅構内を中心とし、駅周辺地域も含めた範囲において、視覚障害者、車椅子利用者等の介助等を行う鉄道駅バリアフリーボランティアの普及を推進する。 国土交通省
【1.-1(5)農山漁村】
森林総合利用施設におけるユニバーサルデザイン手法のガイドライン 年齢や障害の有無にかかわらず、すべての利用者を想定した森林・施設の整備を図る場合に参考となる技術指針を作成し、都道府県等に普及する。 農林水産省
【1.-2(2) 2) 観光地】
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる宿泊施設の建築促進
(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律)
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律に基づき、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物(宿泊施設関係)の建築の促進のための措置を講ずることにより建築物の質の向上を促進する。
国土交通省
国際観光ホテル・旅館の客室内の設備等のバリアフリー化の促進(国際観光ホテル整備法) 国際観光ホテル整備法第十三条第四項により外客の利便増進のための措置として、国際観光ホテル等は高齢者,身体障害者等が客室の利用を容易にするための設備を整備し、備品を備えることを促進する。 国土交通省
【2-(1)学校教育】
私立学校施設整備(日本私立学校振興・共済事業団貸付事業) 障害者等の利用のために、既存の施設や設備を改修する事業に対して融資を行う。 文部科学省