10月14日から11月13日にかけていただきました全国規模の規制改革要望について、関係省庁に対し検討を要請しておりましたが、このたび第1次の回答がまいりましたので公表いたします。
(回答の遅れている項目については、回答を得次第、随時掲載いたします。)
必要に応じ、今回の各省庁の回答に対するご意見を所定の書式にてお寄せ下さい。
(ご要望をいただきました方には別途、書式を送らせていただきます。)
いただいたご意見を踏まえ、後日、当室より各省庁に対し再検討要請を行いますが、その内容についても、併せて本HPに掲載する予定です。
【資料1】検討要請に対する各省庁からの回答
内閣官房 |
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内閣府 |
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公正取引委員会 |
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警察庁 |
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金融庁 |
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総務省 |
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法務省 |
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外務省 |
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財務省 |
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文部科学省 |
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厚生労働省 |
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農林水産省 |
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経済産業省 |
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国土交通省 |
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環境省 |
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【資料2】要望主体別「要望事項(事項名)」「制度の所管官庁」一覧表
【各省庁からの回答の見方】
1. 初めに「資料2」をご覧頂き、ご自身の「要望事項(事項名)」の「制度の所管省庁等」をご確認下さい。
2. 次に「資料1」の中で「制度の所管省庁等」に該当する省庁のページをご覧下さい。要望事項に対する回答が記されております。
3. 「資料1」中の「措置の分類」、「措置の内容」欄の記号が示す内容は、以下の通りです。
なお、いずれも各省庁からの回答をそのまま掲載しているものです。
ア)措置の分類
分類
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内容 |
a:全国規模で対応 |
●要望内容について、全国規模での対応あるいは民間開放を図ることとしており、遅くとも平成21年度中に実施するものであって、対応策が明確であるもの |
b:全国規模で検討 |
●要望内容について、実施を前提に既に検討に着手しているものの、
・対応策が不明確であるもの
・実施時期が不明確、若しくは平成22年度以降のもの
●現在検討は行っていないものの、
・今後検討を予定されているもの
・今後検討に値すると考えるもの |
c:全国規模で対応不可 |
●要望内容について、全国規模での対応が不可能であるもの |
d:現行制度下で対応可能 |
●要望内容について、現行の規定により対応可能であるもの |
e:事実誤認 |
●要望内容について、規制自体が存在しないなど事実誤認のもの |
f:税の減免等に関するもの |
●要望内容について、税の減免、補助金等、従来型の財政措置に関するもの等 |
イ)措置の内容
分類
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内容 |
I
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法律上の手当てを必要とするもの
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II
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政令上の手当てを必要とするもの
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III
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省令・告示上の手当てを必要とするもの
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IV
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訓令又は通達の手当てを必要とするもの
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