平成14年度において実施すべき交通安全施策に関する計画
第1部 陸上交通の安全に関する施策 第1章 道路交通の安全に関する施策
第5節 道路交通秩序の維持底

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第1部 陸上交通の安全に関する施策

第1章 道路交通の安全に関する施策

第5節 道路交通秩序の維持

1 交通の指導取締りの強化等
(1)一般道路における効果的な指導取締りの強化等
一般道路においては、歩行者及び自転車利用者の事故防止並びに事故多発路線、交差点等における重大事故の防止に重点を置いて、交通指導取り締りを効果的に推進する。このため、指導取り締り体制を充実し、高齢者、身体障害者等の保護の観点に立った交通取り締りを推進し、事故多発路線等における街頭活動を強化するとともに、無免許運転、飲酒運転、著しい速度超過、交差点関連違反等の悪質・危険性、迷惑性の高い違反に重点を置いた指導取り締りの強化を図る。
また、事業活動に関してなされた過積載運転、最高速度違反、放置駐車及び過労運転等の違反については、自動車の使用者等に対する責任追及を行うとともに、必要に応じ自動車の使用制限命令や荷主等に対する再発防止命令等を行い、この種の違反の防止を図る。
(2)高速道路における指導取締りの強化等
高速道路においては、重大な違反行為はもちろんのこと軽微な違反行為であっても重大事故に直結するおそれがあることにかんがみ、交通の指導取締り体制の整備に努め、交通流や交通事故発生状況等の交通の実態に即した効果的なパトロール等を実施することにより、違反の未然の防止及び交通流の整序を図る。
また、交通指導取締りは、悪質・危険性、迷惑性の高い違反を重点とし、特に著しい速度超過、飲酒運転、車間距離不保持、著しい過積載、路肩走行、通行区分等の取締りを強化する。
さらに、最高速度の異なる自動車の取り締りを効果的に行なうため、車種判別装置付自動速度違反取締装置の整備を推進する。
(3)科学的な指導取締りの推進
交通事故分析システムの高度化を図るとともに、取締用装備資器材の改良等科学技術の進歩に対応した研究開発に努めるなど、交通事故実態に的確に対応した科学的且つ効率的な指導取締りを推進する。
2 交通犯罪捜査及び交通事故捜査体制の強化
(1)専従捜査体制の強化等
警察は、ひき逃げ事件その他交通犯罪の捜査及び交通事故捜査を適正且つ迅速に行うため、捜査員の捜査能力の向上に努めるほか、専従捜査員等の確保など捜査体制の強化に努める。
検察庁においては、交通犯罪捜査及び交通事故事件捜査体制を強化するため、専従職員の捜査能力の向上に努めるとともに、適正な立証活動を行うための捜査機材、資料の収集整備等の充実を図る。
(2)初動捜査体制及び科学的捜査体制の強化
初動捜査体制及び科学的捜査体制を強化するため、専門的交通事故捜査員の育成及び事故処理車その他の車両、交通事故自動記録装置等の鑑識用装備資機材、交通事故捜査支援システム等の整備を推進する。
3 暴走族対策の強化
暴走族に対しては、「暴走族に対する総合対策の推進について」(昭和55年関係省庁申し合せ)及び「当面の暴走族対策について」(平成元年関係省庁申し合せ)、「暴走族対策の強化について」(平成13年2月5日暴走族対策関係省庁担当課長等会議申し合せ)に基づき、関係機関・団体の緊密な連携の下に、暴走族対策を強力に推進する。
(1)暴走族追放気運の高揚及び家庭、学校等における青少年の指導の充実
暴走族追放の気運を高揚させるため、地方公共団体における「暴走族根絶条例」等の制定を促進するとともに、報道機関等に対する資料提供を積極的に行い、凶悪化する暴走族の実態が的確に広報されるよう努めるなど、広報活動を積極的に行う。また、家庭、学校、職場、地域等において、青少年に対し、暴走族に加入しないよう適切な指導等を促進する。
さらに、関係団体等との連携の下に、暴走族相談員制度を創設し、暴走族の解体、暴走族への加入阻止、暴走族からの離脱等の支援指導を徹底する。暴走族問題と青少年の非行等問題行動との関連性にかんがみ、青少年育成団体等との連携を図るなど、青少年の健全育成を図る観点から施策を推進する。
学校教育においては、生徒一人一人の能力、適性等に応じた適切な教育が実施できるように学校・家庭・地域社会の連携と適切な役割分担を進めていく中で、教育課程の編成・実施について更に徹底するとともに、生徒指導の充実に努める。
また、高等学校等においては、二輪車を利用する生徒を中心に、運転の実技を含む安全運転指導の強化を図るなど、生徒に対する交通安全教育の充実を図る。
(2)暴走行為をさせないための環境づくり
暴走族及びこれに伴う群衆のい集場所として利用されやすい施設の管理者に協力を求め、暴走族等をい集させないための施設の管理改善等の環境づくりを推進するとともに、地域における関係機関・団体が連携を強化し、暴走行為等ができない道路交通環境づくり及び公安委員会による交通規制を積極的に行う。
また、事前の情報の入手に努め、集団不法事案に発展するおそれがあるときは、早期に暴走族と群衆を隔離するなどの措置を講ずる。
(3)暴走族に対する指導取締りの強化
暴走族取締りの体制及び装備資器材の充実を図るとともに、集団暴走行為、爆音暴走行為その他悪質事犯に対しては、罰則が強化された共同危険行為等の禁止違反を始め、あらゆる法令を適用して検挙及び補導を徹底し、併せて解散指導を積極的に行うなど、暴走族に対する指導取締りの強化を図る。
また、「不正改造車を排除する運動」等を通じ、街頭検査において不法改造車両の取締りを行なう。
さらに、複数の都府県にまたがる広域暴走族事件に迅速且つ効率的に対処するため、関係都府県警察相互の捜査協力を積極的に行なう。
(4)暴走族関係事犯者の再犯防止
暴走族関係事犯の捜査に当たっては、個々の犯罪事実はもとより、組織の実態やそれぞれの被疑者の非行の背景となっている行状、性格、環境等の諸事情をも明らかにしつつ、厳正な処分が行われるよう努める。
また、暴力団とかかわりのある者については、その実態を明らかにするとともに、暴力団から離脱するよう指導を徹底する。
少年院送致決定を受けた暴走族少年あるいは保護観察に付された暴走族少年の処遇に当たっては、遵法精神のかん養、家庭環境の調整、交友関係の改善指導、暴走族組織からの離脱指導等、再犯防止に重点を置いた個別処遇及び集団処遇に努める。
さらに、暴走族に対する運転免許の行政処分については、特に迅速且つ厳重に行うとともに、処分者講習については、特別学級を編成するなど、再犯防止のための講習内容の充実を図る。
暴走族問題が地域社会に深くかかわる問題であることにかんがみ、都道府県及び市町村に設置されている「暴走族対策会議」の下に、暴走族対策の推進に携わる機関及び団体の代表から構成される「暴走族対策推進幹事会」の設置を促進する。
(5)車両の不正改造の防止
道路交通に危険を及ぼすなど社会的問題となっている暴走行為等を目的とした不正改造車等を排除し、自動車の安全運行を確保するため、自動車検査の確実な実施に加え、引き続き広報活動の推進、関係者への指導、街頭検査の強化等による、「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開する。
た、不正改造行為を行なう行為そのものを禁止するなど不正改造車を排除するための措置の強化について検討する。

第6節 救助・救急体制等の整備

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