平成19年度交通安全施策に関する計画
第2部 海上交通の安全についての施策
第5節 小型船舶等の安全対策の充実

第2部 海上交通の安全についての施策

第5節 小型船舶等の安全対策の充実

1 ボートパーク、フィッシャリーナ等の整備

(1)ボートパーク等の整備
 各地で課題となっている放置艇問題を解消し、港湾等の公共水域の秩序ある利用を図るために、必要最低限の施設を備えた簡易な係留・保管施設であるボートパークの整備を推進する。具体的には、運河・水路等の既存の静穏水域、遊休護岸等の既存ストックを活用した係留施設のほか、比較的安価に整備を行うことが可能な公共空地等を活用した陸上保管主体の施設についても整備を推進する。
 また、海洋性レクリエーションの振興の観点からも、プレジャーボートの安全な活動拠点であるマリーナについては、民間及び第三セクターが整備を行うに当たって、埠頭整備資金貸付金事業や日本政策投資銀行等による長期・低金利の融資を活用して、その整備を支援するとともに、PFIを含む民間活力を積極的に導入して推進する。
 ボートパーク等のプレジャーボート保管施設整備に当たっては、プレジャーボート活動の安全を確保し、秩序ある水域の利用を図れるよう、施設の配置計画やプレジャーボートの活動水域の設定に十分留意するとともに、施設における安全性の確保に努める。
 また、高齢者、障害者等による安全な活動に配慮した施設整備を図る。
※第三セクター
国や地方公共団体と民間企業の共同出資で設立される事業体。
※PFI
公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う新しい手法。
(2)フィッシャリーナ等の整備
 漁港においては、防波堤等の外郭施設、航路泊地等の水域施設の整備を推進し、漁船等の安全の確保が図られるよう努める。
 また、漁船とプレジャーボート、遊漁船等の秩序ある漁港の利用を図るため、周辺水域の管理者との連携により、プレジャーボート、遊漁船等を分離収容するための新たな静穏水域の確保を図るとともに、既存の静穏水域を活用し、プレジャーボート、遊漁船等の収容施設等の整備を図る。
(3)係留・保管能力の向上と放置艇に対する規制措置
 放置艇問題の解消に向け、ボートパーク等の整備による係留・保管能力の向上と併せて、港湾法(昭25法218)・漁港漁場整備法(昭25法137)に基づく船舶の放置等を禁止する区域の指定等、公共水域の性格や地域の実情などに応じた適切な規制措置の実施を推進する。
 また、平成14年4月に小型船舶の登録等に関する法律(平13法102)が施行され、小型船舶の所有者を確知するための登録制度が定められたことなどを受け、保管場所確保の義務化について制度化に向けた検討を進める。

2 漁船等の安全対策の推進

(1)漁業者等の安全に関する指導等の推進
 漁船等の海難を防止するため、関係省庁連携の下、漁業関係者を対象とした海難防止講習会の開催や訪船指導等を通じ、安全意識の高揚・啓発を図るとともに、出漁前の整備点検、見張りの励行、沿岸域情報提供システム等による気象・海象情報の的確な把握等、安全運航に関する事項の遵守及び海事関係法令の励行指導等を行うことにより漁船等の安全対策を推進する。
 また、漁業者自らの安全意識を高めるため、関係省庁が連携して漁業者自身による安全意識の啓発のための会議の開催や安全推進のための計画の立案等を促進する。
 さらに、漁船の海難や海中転落事故の防止に重点を置いて安全対策の強化を図るため、主要漁業基地において、生存対策に関する講習会を開催する等、所要の対策を講ずる。
(2)漁船の安全性の確保
 専ら本邦の海岸から12海里以内において漁ろうに従事している総トン数20トン未満の小型漁船は、当分の間、船舶安全法(昭8法11)に定める構造・設備等の技術基準の適用が免除されているが、これらの船舶の安全性について引き続き評価を行い、小型漁船の安全対策の推進を図る。
 また、小型漁船に1人で乗船する者に対し、適切な連絡手段を有さない場合にライフジャケットの着用を義務付けていたが、船外転落死亡・行方不明者の発生状況にかんがみ、連絡手段確保の有無にかかわらず、着用を義務化することとしたところ(平成19年3月公布、平成20年4月施行)、当該改正内容について関係者への十分な周知を行う。

3 プレジャーボート等の安全対策の推進

(1)プレジャーボート等の安全に関する指導等の推進
 プレジャーボート等の海難を防止するためには、マリンレジャー愛好者自らが安全意識を十分に持つことが重要であるため、海難防止講習会や訪船指導等を通じ、海難防止思想の普及を図るとともに、海上交通ルールの遵守、沿岸域情報提供システム等による気象・海象等の安全に資する情報の早期入手その他安全運航のための基本的事項の励行等の指導を行う。
 警察では、港内その他の船舶交通の多い水域、遊泳客の多い海水浴場、マリンレジャースポーツの利用が盛んな水域等を重点として、警察用船舶により安全指導を行うとともに、警察用航空機との連携によるパトロールや地元団体及び関係公益団体との協力体制の強化等を通じて効果的な安全対策を推進する。
(2)プレジャーボート等の安全基準、検査体制の整備
 総トン数20トン未満の船舶の検査を実施している日本小型船舶検査機構と連携して、適切な検査の実施に努めるとともに、プレジャーボート等の国際規格となるISO規格について、技術的見地のみならず様々な角度から検討を行い、可能な限り国内規則との整合を行っていく。
(3)プレジャーボート等の安全に対する情報提供の充実
 一般船舶やプレジャーボート等に対して、気象・海象の情報、船舶交通の安全に必要な情報等をインターネット、携帯電話等を通じて提供する沿岸域情報提供システムの運用を行う。
 マリンレジャー情報提供の窓口としての「海の相談室」、「マリンレジャー行事相談室」の利用促進を図るとともに、プレジャーボート等に対し安全に関する情報をリアルタイムに提供し、情報内容の充実強化を図る。
(4)免許取得者の知識・技能の確保及び小型船舶操縦者の遵守事項の周知・啓発
 簡素・合理化された新小型船舶操縦士免許制度の下で、免許取得者が小型船舶を的確・安全に操縦できるような一定の知識・技能の習得の確保を図る。
 また、船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく小型船舶操縦者の遵守すべき事項(酒酔い等操縦の禁止、危険操縦の禁止、ライフジャケットの着用等)の周知・啓発、違反事項の調査・取締りを実施し、マリンレジャー愛好者のマナー意識・安全意識の向上を図る。

4 ライフジャケット着用率の向上

 漁船及びプレジャーボート等の海難及び船舶からの海中転落による死者・行方不明者においては、ライフジャケット非着用者が高い割合を占めていることを踏まえ、関係省庁、地方自治体及び関係団体が連携し、自己救命策確保キャンペーンを積極的かつ効果的に推進し、ライフジャケットの着用効果等についての理解と、その着用の徹底を図る。
 また、着用義務違反に対する指導・取締りの充実、着用措置に関する規制の在り方を検討しライフジャケットの着用率を向上させる。特に、着用率が一向に向上しない漁船については、水産関係団体等に対しても、漁業者に対しライフジャケットの着用を推進するよう働きかける。
 なお、依然として海中転落による死者・行方不明者数が改善傾向にない一人乗り小型漁船について、今般ライフジャケットの着用義務範囲の拡大を行った(平成19年3月公布、20年4月施行)ことから、その周知徹底を行う。

5 海難等の情報の早期入手

 海難等が発生してから海上保安庁が認知するまでに時間を要する、また、第三者機関を経由するなどにより、情報内容の正確性が低下することがある。このため、関係機関、関係団体等により、緊急通報用電話番号「118番」の周知・啓発を推進するとともに、防水機能付携帯電話の携行を推奨し、海難情報の早期入手に努める。

目次 | 前へ | 第6節 海上交通に関する法秩序の維持