障害者政策委員会(第10回)議事録 3

○ 石川委員長 このパートでは、日本ダウン症協会の江上尚志様及び清野弘子様、日本てんかん協会の古屋光人様、日本脳外傷友の会の東川悦子様から意見をお聞きしたいと思います。本日はお忙しいところを御出席いただきまして、まことにありがとうございます。

各団体から同じように10分ほどで意見を述べていただき、その後、30分ほどの時間でまとめて質疑応答とさせていただきます。

それでは、日本ダウン症協会の江上様、清野様、よろしくお願いします。

○ 日本ダウン症協会(江上氏) ダウン症協会の江上と申します。隣にいるのが清野ですが、最初に私のほうからお話をいたしまして清野にバトンタッチをいたします。

まず最初にお礼を申し上げたいのは、ダウン症協会としてこういった会合に呼んでいただくのは初めての経験です。というと恐らくびっくりされると思いますが、知的障害としてダウン症という名前は非常に有名なのですが、こういう会合で意見を言う機会は非常に少ない。これは恐らくは、障害者というジャンルの中で知的障害のジャンルの人に対する意見を聞く場が少なかったのか、あるいはダウン症の人はほかの団体と一緒にして話を聞いていただいたか、いずれかだろうとは思っておりますが、昨今、テレビや新聞等で御案内のように、あたかも生まれてきてはいけないかのような出生前診断というのがたくさん出ております。検査技術について云々する立場にございませんから、私どもは生まれてくること、生まれてきた人に対してのケアはダウン症協会としてやっていこうと考えておりますが、これは恐らくは日本という国の中でダウン症という人を含めた知的障害に対しての生まれる前からの差別があるのだろうと考えております。そういう意味で、ダウン症の人も生きていく権利があると考えておるところです。

やや私ごとになりますが、私の子供が41年前に生まれたときには、この子は20歳まで生きないと言われました。現在41歳です。まだまだ生きそうです。そういう中で生きていくことについてどう考えていくかというのは、世の中の進歩もございます、医学の進歩もございます。みんなで考えていかなくてはいけない問題だと思っております。そういう意味で、彼らの発言をちゃんと聞いて、彼らに意思があり、生きていく権利があるということをもう一度確認していきたいと思っております。

具体的な話を清野から申し上げたいと思います。

○ 日本ダウン症協会(清野氏) きょうはありがとうございます。ダウン症協会の清野弘子といいます。

今、江上が申しましたように、ダウン症のことで出生前ということですごい大きな話題になっております。出生前診断のことを少しお話しさせていただきますが、2012年9月28日の新聞報道に、新型出生前検診、9月から開始するという新聞の報道がなされました。そのときに私どもの子供は生きていてはいけないのか、この子を産んではいけなかったのかという思いで、皆さん本当に愕然として衝撃を受けました。

その中でも、御本人が、私がここに生まれてきてはいけないのという、御本人でよくわかる方はテレビのあれだけの報道がされましたので、聞いてくるお子さんもいらっしゃいました。今、手元にお渡ししたのですが、そのために御本人向けのチラシもつくって、本人に大丈夫だよということを伝えています。

出生前検診、診断でマススクリーニングというところで一般化することを安易に行うことは断固反対ですと伝えましたところ、反社会的な団体かと言われるぐらい非難中傷があったりし、その対応に理事長始め担当のものが本当に1年間ぐらいは寝る間もないぐらいにすごい大変な思いをしました。

その次にダウン症が今問題になっていますが、先ほどのお話でもお聞きしましたとおり、ダウン症だけの問題ではないのだろうと、これからいろんな病気がわかってきて、同じ思いをされる方がたくさんいるのではないかと思っております。やはり遺伝カウンセリングということをしっかりしていただきたいということと、ピアカウンセリングという立場でも仕組みがほしいなというところをすごい痛切に感じております。

次ですが、出生前のことでそういうふうに差別かなと思われるようなことがあり、子供たちが就園、就学を迎えるわけですね。ダウン症ですと幼稚園などにお電話したときにも、ダウン症だけでその試験を受ける資格もないというところが出てきたりもします。保育園にも一応障害児枠というのはあるのでしょうけれども、なかなかそこにも入れずにお母さんたちが本当に四苦八苦しながら入園先を探すというところもあります。

また、学校に入るときは学校に入るときで問題が起きてきまして、ダウン症の方は、より手厚い指導が受けられるので特別支援学校のほうに行ってはいかがですかと最近は言われることがすごい多くなりました。前は当たり前に特別支援学級で過ごさせてもらい、普通級にするか、特別支援学級にするか、どちらか選ばなければいけないねと言っていたのですが、今は本当に特別支援学級か特別支援学校かという選択をせざるを得ないときになっていますので、その辺は本当に地域の学校でというところで、ぜひぜひ地域で育てていきたいなという要望がすごいお母様方から寄せられています。

また、中学校になれば中学になったで、今本当に発達障害と言われている方の支援が薄いがために、ダウン症の子たちが学校の居場所がなくなり、やはり特別支援学校を選んでしまうというお子さんたちも多くいます。そういうことであるので、発達障害の方とどうしてもトラブルに結構なったりしていて、お互いに悪いのです。ダウン症の子たちがとてもしつこいので、発達障害の人たちに強い口調で言われたりすると、それはどちらが悪いということでもなくうまくいかないという相性の悪さなのでしょうけれども、そんなことがあったりもします。

あと医療のところでもいろいろとありまして、やはりまだ小児科の先生方はつき合ってくださっているのでいいと思うのですが、眼科の先生とかなかなか診断に行かないところの先生方で、ダウン症ですと伝えるだけで診察まで至らなかったりして、何軒も何軒も電話をしながら、あとは親のネットワークで探しまくるみたいなところがあるので、どのお医者さんも地域のお医者さんがしっかりダウン症だということでなくてもしっかり見ていただきたいなと感じています。

高齢で入所されている方の施設長さんという方がダウン症協会のほうに相談に見えたときに、高齢になられて入院を余儀なくされたのだけれども、医者が見つからなくて入院させてもらえる場所がなくて困っているというようなお話も伺いましたので、ぜひ障害に関係なく入院できて治療を受けられるところがあったらいいなと思っています。

働く場でも、今回、ことしなのですが、私の知っている方が就労の実習をしたいと言ったところ、前、働いていたダウン症の方がすごい大変な方だったので、うちでは受け入れられないと、もう初めからその子を見ることもなく実習すらできなかったというお話を伺いました。やはりとにかくどうであれ面接ぐらいはしてもらってもいいのではないかという、その面接の土壌には乗せてもらいたいなと思っています。

ダウン症協会でそんなこともあるので、これは私ごとなのですが、支援者向けのセミナーを毎年、ことしで9回目になりますけれども、毎年200名ぐらいの方が参加してくださるセミナーを行っています。本当に支援者向けに始めたところ、そうやって皆さんがダウン症のことを知りたいというところでしていただけますので、やはりダウン症を知っていただくということが一番ではないか。知らないから、医者も学校もそうですし、職場でもそういうどうしても知らないことが原因で排除されてしまったりというところがあるので、本当に知ってもらうということを自分たちもしっかり取り組んでいかなければいけないとは思っています。

私のお話しすることはそれぐらいですが、済みません、チラシの中に3.21といって3月21日、21番目の染色体が3本あるということで、3月21日が世界ダウン症の日ということなので、ぜひぜひよかったらおいでになってください。

以上です。ありがとうございました。

○ 石川委員長 江上様、清野様、ありがとうございました。

続きまして、それでは、日本てんかん協会の古屋様、お願いします。

○ 日本てんかん協会(古屋氏) 本日は、発言の機会をいただきありがとうございます。日本てんかん協会常務理事の古屋です。きょうは、事務局長の田所と参りました。

私たちの協会は、てんかんのある本人とその家族、そして支援者などで構成しています。てんかんのある人は全国で約100万人いると言われていますが、てんかんを一くくりで語ることはできません。本日は、3つの点についてまず申し上げたいと思います。

1つ目は、てんかん発症の時期です。以前は子供の病気と言われていました。しかし、今は高齢者の発病もとても多くなってきています。つまり、あらゆる年齢で発病する、とても身近な病気と言うことができます。

2つ目は、てんかん発作の状態が、個人によって異なると言えるほど、様々なタイプがあるということです。詳しくは、脳波検査等をしてみないとわからないのですが、意識を失って倒れるものから一瞬ぴくんとするものまで、多様です。

そして、3つ目は、てんかんのある人の中には、他の病気や障害を合併している方がいることです。もちろん、そうでない方が多いのですが、このように非常に多様な状態や予後となっているわけです。しかしながら、倒れる発作が多くの人の目を引き強烈な印象を与えていたため、長い歴史の中で誤解や偏見を生み、そして差別を引き起こす場合もあり、今日に至っています。近年では皆さんの記憶にも新しい、クレーン車やワゴン車暴走の事故報道以降、残念なことに学校や職場でいじめや解雇の問題が発生しています。

私たちは、てんかんのある人も安心して暮らせる共生社会の実現に向けて英知を集め、てんかんに対する誤解や偏見を解消するための活動をしています。生活環境の整備、学習環境の整備、労働環境の整備、法制度の整備などがなされ、一日も早く推し進められることを強く望んでいます。

さて以下は、この資料に沿って私たちの意見を簡単に説明いたします。

1-1、差別的な取り扱いの基本的な考え方です。

てんかんの種類や発作型を確認せず、てんかんとひとくくりに取り扱い、社会参加の可否を行うこと。また、従事する役割や環境にかかわらず、従業員全員に免許や資格の有無を問うこと等です。以下については、時間があれば後ほど説明したいと思いますが、ここでは省きます。

1-2、どのような場合に正当な理由があると考えられるかです。

基本は障害や病気のある人とどれくらいコミュニケーションがとれているかということです。個別事例については、当事者の理解が基本です。以下については省略します。資料を、ご参照ください。

1-3、合理的配慮の基本的な考え方です。社会参加に直接必要としない免許、資格の申告や届け出を強要しない。てんかんについて告知をして参加をした場合には、活動範囲内で病気の基礎知識や介助と観察などについて活動者に対し適切な啓発活動を行うことです。

したがって、いろいろ現場ではあるでしょうが、退職を勧める場合でも、転職探しについてハローワーク等と連携をして支援を行うということなどの配慮を強く望んでいます。

1-4、どのような場合に過重な負担と考えるかです。てんかんのある人の場合、1日のうちに意識を失ったり倒れるタイプの発作が頻発したり、発作前後に長時間のもうろう状態や睡眠を伴うような状況が続く人は、就業以前にまずは病気の安定を図ることが優先されると考えております。

したがって、医療機関を含めた専門性のある関連ネットワーク等を活用し、判断の確認をしておく必要があると考えます。

1-5、障害を理由とする差別を解消するために必要なことです。それは、相談体制の整備等がとても重要です。てんかんのように病気を基本とする障害のある人については、主治医や家族、その他支援者等々と定期的に状態(症状)の確認を行う機会を設けられることが望ましいと考えます。

以下、先ほど申し上げたことに通じますので、改めて全ては申し上げませんが、いずれにしても相談体制と関連ネットワークの構築を強く望みます。

2-1、差別を禁止する事項を取りまとめるのではなく、どうすることで差別を回避できるかを考えることです。主な内容・項目についての対処方法や事例を具体的に示したほうが、一般市民にとっても障害者を受け入れられるよい資料となるように思いますので、その辺を考慮していただければと思います。また、差別禁止の中に付記という形で盛り込むということも考えられることと思います。

3-1、対応指針に記載すべき事項です。ここでは、繰り返しになりますが、相談体制の整備等がとても重要です。てんかんのように病気を基本とする障害のある人については、やはり先ほど申し上げたとおり、主治医や家族その他の支援者等とのコミュニケーション、情報の共有あるいは確認等が必要です。

4-1、体制の整備、啓発活動、情報提供等です。例えば、障害者雇用促進法の差別禁止指針は、主に事業者側に対する制限がまとめられています。これに加えて職業紹介者や労働者に向けた内容も触れられる必要を感じます。当協会で行っている電話相談に寄せられる事例では、事業主ばかりではなくハローワーク職員の対応の仕方や職場内での非常勤労働者等によるいじめなども決して少なくありません。

4-2、地域協議会についてであります。相談体制の整備の具体的方法、プライバシーの保護、合理的配慮に関し相談したこと等々を理由とした不利益扱いを禁止するということです。

最後に、上記以外の事項です。

募集・採用に際する環境整備(基本事項)を明示することが重要と考えます。具体的な事例としては、運転免許を安易に身分証明書として採用しない配慮。募集・従業職種に限定した必須免許・資格のみを記入する履歴書の導入。そして、病気や障害を名称だけで取り扱わず、個々の人の状態により就労の可否を判断するということです。

以上です。

○ 石川委員長 古屋様、ありがとうございました。

引き続きまして、きょう最後になりますけれども、日本脳外傷友の会の東川様、よろしくお願いします。

○ 日本脳外傷友の会(東川氏) 日本脳外傷友の会と申します。

中途障害の脳損傷による後遺症である、いわゆる高次脳機能障害の団体でございます。私が始めた当初は、交通事故等の後遺症を対象にしておりましたが、国でやっていただいたモデル事業が高次脳機能障害支援モデル事業という名称で行われましたので、脳血管障害あるいは脳腫瘍あるいは溺水、低酸素脳症の方々など、非常に広い脳損傷後遺症の団体、57団体で構成しております。

具体的な差別的な扱いの事例としてどのようなことを考えるかということですので、具体的なものを思いつくところで列挙させていただきました。先ほど失語症友の会から最も高次脳機能障害として代表的な障害でございますが、お話がございました。失語症友の会の方々は、いわゆる右脳の損傷による局所的な巣症状としての障害ということで、古くから身体障害として認められておりますが、私どものような、びまん性脳損傷、交通事故等により広い範囲によって脳を損傷した者というのは、このモデル事業の結果、行政的な定義として精神障害に入るということになりました。

失語症の方に比べて年金の受給はよくなったかなという気はしますけれども、手帳の種類が精神ですから、就労で非常に困難をきわめております。会の若者たちの中には、失語があればよかったのにと、そうすれば身体の障害で済んだのに、何も身体的な合併症がないために、なぜ精神なのだという声が多く上がっております。年金の種類やサービスの種類が違っているということが非常に大きな、つまり、学問的な定義と行政上の定義が違っているというのが非常に大きな問題だと思っております。

障害のニーズに応じた支援サービスを受けられないという、今、申し上げたようなことが基本的にあります。まず、障害として認められない。かかったお医者さんによってあなたは違うよと、どこも何ともないよと言われて、精神科に行っても認められないという人もいまだにおります。

それから、交通事故の場合ですが、特に後遺症としての認定をする逸失利益の計算が、学歴の差、地域の差、男女の差によって著しく異なっております。これなども明らかに差別であると思います。

雇用の場において、障害者の賃金、これはどの障害もそうですが、不当に低いことと、それから研修の期間が与えられず、一生懸命頑張ってもなかなかキャリアアップができない。結構長い時間かかってよくなる障害でもあるのです。前にできなかったこともできるようになっていく若者たちがおりますけれども、そういうキャリアアップがなかなか図れない。

身体障害を特に合併しているような人たちにとっては、ここにおられるほかの障害の方もそうですけれども、雇用の場で最初から、うちの職場はバリアフリーではないからということで拒否される。あるいはコンサートなどの入場を拒否されたりする、また移動の自由が保障されないということ。

それから、これは実際にあった例なのですが、今、地方の鉄道がほとんど無人駅になって、中途障害になってしまった人たちが駅を利用して学校なり就労の場につきたいと思うのに介助する職員がいない。それで、隣の駅だったら介助者がいるから、遠くの隣の駅まで行ってほしいと言われた人がおります。そういった非常に酷な条件を提示されるということです。

住民の反対でグループホームなどの建設が拒否されること。これはほかの障害も全部同じですけれども、こういった問題が起こっております。

書き忘れたのですが、診療拒否もありまして、これは実際に私の息子が受けたことですけれども、25歳で自傷しまして50日間意識不明だった間に親知らずが生えてきてしまいまして、回復してから近所の歯医者に抜いてほしいと、変な方向に曲がって生えてきてしまったので行きましたら、脳を損傷した人は危険だからうちでは抜けないと診療を拒否されました。こういうのは明らかに差別だと思います。

以上です。

障害当事者の要求が、明らかに不可であると思われる仕事や過度の危険を伴う仕事等を要求することは差別的な扱いではないと思います。

具体的に申し上げますと、中途障害者ですから、なかなか自分のことがよくわからずに、例えば電車の運転士さんだった人が、自分の職業に復帰したいと主張するわけなのです。自分の障害のことをよく理解できない。そういう要求は明らかに障害当事者であっても不当な要求だと思いますので、人命にかかわり、そして多くの人に迷惑を、たまたまそういう事故は起こさないかもしれませんが、それはわかりませんので、そういった場合の復職などというのが不当な差別ではないと思います。例えば電線の上でお仕事をするような極めて危険な職場への復帰を要求するようなことも同じかと思います。

次のページにまいります。

特に最近問題にしていることが、子供さんの中途障害、事故に遭ったり病気になって学校に復帰したいという場合に非常に困難をきわめております。ずっと大人の問題をやってきまして、子供の問題に手をつけ出したのはここ2~3年なのですけれども、学校の現場でお友達に、お前はばかになってしまったとか、いじめに遭う。こんなこともできないのかと言われたり、学校の先生に理解がなく、一生懸命頑張らせて引きこもってしまったりというような問題が起こってきておりまして、数年前から文科省に何とかしてというお願いを私どもはしております。

アメリカなどの場合には、早くに医療機関から学校の現場に行って、例えばジョン君は前のジョン君とは違うのだというような説明をして、子供さんにも教員にもわからせる努力をしてくださっているということなのです。そういった配慮がぜひ欲しいと思います。

同じようなことは成人の場合の職場復帰についても言えることかと思います。

あとは1-4、4-5については、同じようなことを書いております。とにかく障害の特性に応じた理解や啓発を進めてほしいというのが最大の願いでございます。

具体的に申し上げますと、先ほどの診療拒否の問題もありましたけれども、半側空間無視という障害がよく出ます。これは具体的にあった例なのですけれども、左側にいた人のことを認識できないで、ある施設の中でたばこを吸っていたおじさんにぶつかってしまって、そのおじさんが転んで骨折をしてしまった。公営の施設だったのですけれども、障害のせいだということがわからないで個人的な負担になって、そのおじさんの入院、治療費などを全部親御さんが払わねばならなかったという例もあります。

もう一つ、これは非常にわかりづらい話なのですが、記憶が曖昧になるために話が作話、つくり話になってしまう。妙に正義感が強くなる時期がありまして、障害から回復した後、電車やバスの中で優先席に座っている若者などを罵倒してしまって、喧嘩沙汰になって逆に殴られたりする。ところが、その事実をうまく伝えられないために、そして記憶が自分でも5分ともたない人もいますから曖昧になってしまって、傷ついて帰ってきたのに何だかわからなかったり、あるいは逆にそのことで訴えられて、先ほどの失語症の会でもありましたけれども、敗訴になる、罪をかぶらなければならなくなる。あるいは詐病と言われてなかなか認められなかったというような例もございます。

そういったことのほかに、例えば就労の場であえて51ページに差別用語を書かせていただきましたが、一生懸命頑張って、障害を負った後も調理師さんになりたいとか、あるいは理容学校に行って床屋さんになる資格を取った人も実際にいるのです。ところが、ホテルに就労したいと、面接で障害者手帳が精神である、気ちがいに刃物かということを言われて、お前は調理師として採用するわけにいかないと採用されなかった例とか、床屋さんの場合もそうでした。せっかく得た資格を棒に振ってしまって理容師さんになれなかったというような若者もおります。これは明らかに差別であると思います。

好事例のことを書かなかったのですが、非常にありがたい例は、つい最近知ったのですが、岐阜県のある銀行さんです。女性の方がこの障害になってしまいまして、休職期間、普通は2年ぐらいで休職するともうやめさせられてしまうのですが、3年待ってくれたそうです。非常にありがたいことに、隔日勤務ぐらいのことから始めてだんだんにできる仕事をやって、そして全日勤務という形で復職できた例がございます。そういう職場の理解、配慮というのがあると、まだまだ先の長い若者たちにとって大変ありがたいと思いますので、そういういい事例を私たちもぜひ集積して公にしていきたいと思っておりますので、御協力いただけたらと思っております。

最後ですが、その他の障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する事項ということですが、まず、リハビリテーションが非常に大事。後天性の脳損傷ですから、リハビリテーションによってよくなる可能性が非常に高いのですけれども、リハビリテーションが地域によって非常に差もありますし、国の施策として180日制限というのが出されてしまいました。

脳外傷については、医師の判断により延長ができるということになっているのですが、そういったことが周知されておりません。ですから、もうリハは終わりだよと言われて退院しなければならない。そうすると、退院した後行くところが非常にありませんので、社会資源がまだまだ不足しておりますから、なかなか回復が望めなくなって引きこもってしまうという方が多いわけです。

それから、すぐれた病院、大きな都市の病院では、臨床心理士さんがおりまして、障害当事者と家族も支える心理的なケアをしていただけますが、地方の小さな病院ですと臨床心理士さんが国家資格ではないために、診療報酬の対象になりませんから、リハビリテーション病院を名乗っていても、臨床心理士がいません。そうしますと、非常に本人の喪失感、家族の困惑も進みまして、リハが進みません。ぜひ臨床心理士さんを国家資格にしていただいて、診療報酬の対象にしていただく。そして、リハビリテーションの一翼を担っていただけるようお願いしたいと思っております。

どこに住んでも等しく平等な医療、福祉のサービスが受けられるようというのが、全ての障害について同じことですが、強くお願いしたいと思います。

○ 石川委員長 東川さん、済みません。時間が過ぎてしまいましたので、あとはいただいた資料ということでよろしいでしょうか。

○ 日本脳外傷友の会(東川氏) はい。結構です。よろしくお願いします。

○ 石川委員長 どうもありがとうございました。済みません、途中でとめてしまいまして申しわけありません。ありがとうございました。

以上、3団体から御意見をいただきましたので、この後、4時半を目途としまして、委員からの質問等を受けたいと思います。質問等がおありの方は挙手をお願いします。

それでは、竹下委員、お願いします。

○ 竹下委員 竹下です。

3団体からの御報告をお聞きし、我々が全く知らない点が幾つか指摘されたことは非常に勉強になりました。2つだけ教えてください。

1つは、ダウン症であれ、てんかんであれ、高次脳機能障害であれ、そうした障害をみずから自覚している場合に、そのことを相手方に伝えるときはどのようにして伝えるのでしょうか。それを教えていただきたいというのが1点です。

もう一点は、先ほどてんかんにも幾つかの型というのでしょうか、類型があるということをお聞きして非常に初めての知識になったわけですけれども、そういうてんかんの症状によって違うことを紹介している何かパンフレットのようなものがあればぜひ教えていただきたいと思ったのでそういうもの、あるいは高次脳機能障害についても症状が一人一人違うのではないかと理解していますので、そういう高次脳機能障害を理解するためのパンフレットのようなものはあるのでしょうか。この点、以上です。

○ 石川委員長 それでは、順番にお願いできますでしょうか。

○ 日本ダウン症協会(清野氏) ダウン症協会です。御本人がわかっている方はテレビとかに出ていらっしゃる方もいらっしゃるぐらいで、有名なところでは書道家の金澤翔子ちゃんとかは、もう自分の障害をしっかりわかられて活躍されている方がたくさんいらっしゃいます。

あとは身近でも、私はダウン症なんだよねとか、私もダウン症を持っているのよということを、それは特性であってと自分の中できっかり位置づけて話される方もいらっしゃいます。なので、自分でダウン症だということを知らないままで終える方もいますけれども、皆さん何となく、うちの息子もそうですけれども、ダウン症なんだよねというところの話はしています。

○ 石川委員長 ありがとうございました。

それでは、古屋さん、お願いします。

○ 日本てんかん協会(古屋氏) 学校の場では、親から担任の先生あるいは養護教諭にてんかんについて話をされる場合と、その症状あるいは発作の様態によって話さない場合があります。例えば睡眠中のみの発作の場合は、これは学校、日常生活(日中活動)には支障がないわけですから話さないということになります。このように、なかなか一言で語れないというのが現状です。

職場に関しては、告知をして仕事につかれている方もいますし、時期を見てお話をされるという方もいます。いつ発作が出るのか、発作の程度はどうかなど、さまざまなことがかかわってきますので、これについても一言では申し上げられません。

あとは補足説明も含めて田所のほうから説明いたします。

○ 日本てんかん協会(田所氏) てんかん協会の田所と申します。

てんかんは、大きく原因と発作がどのように展開するかという視点から大きく4つに分けられますし、発作だけに着目しても、大体30~40ぐらいの発作型・国際分類の発作型というのがあります。これら全てを詳細に説明しているものはありませんけれども、大きく倒れる、意識を失う、意識は失わないけれども小刻みな動きがある、意識や認知機能の障害がある、紹介した資料は、当協会が日本てんかん学会等と連携をして介助と観察の方法をDVD化をして公開していますので、お問い合わせいただければ協会から提供することができます。

以上です。

○ 石川委員長 ありがとうございました。

それでは、東川さん、お願いいたします。

○ 日本脳外傷友の会(東川氏) 高次脳機能障害についてですが、障害は非常に幅が広くて多様なものですから、カミングアウトをして就労している人もいますけれども、カミングアウトをしないで就労している人もいますので、結局解雇になったり失敗して改めてカミングアウトして就労支援を受けて就労する、あるいは生活支援を受ける。大体最近の傾向、うちの会ができてまだ全国組織にしてから14年なのですけれども、最近の傾向として、私たちのほうもできるだけカミングアウトしていろんな支援を受けなさいと言っておりますので、最近はカミングアウトをする方が多くなっております。

パンフレット等はモデル事業の結果、全国に支援普及事業ということで行われておりまして、今年度からは失語症を含む関連支援事業という形で行われております。70カ所支援拠点機関ができておりますので、全都道府県、政令指定都市の一部でもセンターができておりまして、そういったところからパンフレットが発行されております。

先ほど申し上げた57団体の連合会ですが、家族会としても独自のパンフレット等をつくっております。それから、啓発のための冊子も当会でもたくさんつくっておりますので、もし必要でしたらお送りさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○ 石川委員長 ありがとうございました。

それでは、伊藤委員、お願いします。

○ 伊藤委員 お三方に聞きたいと思います。私もダウン症の方々というのは本当にすごい芸術や音楽やさまざまな才能を持っているというのを目の当たりにしてきましたけれども、今オリンピックにパラリンピックが入るようになりまして、一緒に取り上げられるようになって大変喜ばしいと思うのです。もうひとつ、スペシャルオリンピックスについては、何か感想があればお聞きしたいと思います。

てんかんの方のところですが、多くの難病も病気だと例えば生命保険にも入れないとか、事故に遭っても金額の査定が非常に低くなってしまう。どっちみち長く生きなかったのだろうみたいなことで少なくなってしまうのですが、そういうことでの事例というのはてんかんでもあるのかなということと、もう一つ、運転免許についても病気や薬を飲んでいると厳しくなってきていますけれども、具体的にてんかんの場合は影響が出てきたかということをお聞きしたいと思います。

これも難病とも共通するところがあるのですが、リハビリテーションの180日制限というのは、特に治療法がない方々、じっくりとこれから回復に向かっていくであろう方々にとっては、リハビリの制限というのは医療そのものを否定されているのと同じですので、これについて何か具体的な取り組みをされておられるでしょうか。今、大きな話題になっていますが、認知症などの場合でも、交通事故といいますか、例えば鉄道などでも事故を起こしますと、家族が大きな金額の賠償をさせられるということがありますが、このことでの事例も脳外傷が何かどこかでおありなのか、あるいはどう思っておられるのかをお聞きしたいと思います。

○ 石川委員長 ありがとうございました。

それでは、順にダウン症協会のほうからお願いたします。

○ 日本ダウン症協会(江上氏) 伊藤さん、ありがとうございます。スペシャルオリンピックスは、皆さんよく御存じではあるのですけれども、ただ、テレビで見る程度の知識だとは思います。彼らがというか、知的障害のある人たちがスペシャルオリンピックスのプログラムに従っていろいろな訓練を受けていくことによって社会参加をし、本人が自分のアイデンティティを高めていくという意味で非常に重要なプログラムだと考えております。

ただ、直接ダウン症協会とのつながりというのは、講演会に講師で来ていただくとか、そういう程度のことですから、これ以上のコメントはできませんが、以上です。

○ 石川委員長 それでは、次に、生命保険の話がございましたので、これは古屋さんですね。

○ 日本てんかん協会(古屋氏) 私も、協会本部事務局で、電話相談事業にも携わっています。そこで次のような相談がありました。大学に在学していて、海外へ留学する際に問題になったのが、保険です。てんかんがあるということで、保険に加入ができず留学に行けなくなりそうだという相談です。

1つは、てんかんがあって、行った先(海外)で倒れたらどうするのか、事故があったらどうするかということです。保険については、詳しい情報が必要であれば、後ほど田所から説明をさせますけれども、最近はてんかんがあっても加入できる保険も増えてきています。

運転免許については、正直言って影響が出ていると言わざるを得ない現状があります。昨年、道路交通法が改正されました。残念ながら、病名による制限について国会審議で取り上げられました。大臣や国会議員の皆さんは、病気ではなく病気の症状によって制限がされるべきとの発言が続きましたが、結局は病名によりひとくくりに扱われてしまうことになり、非常に残念です。これから今春の法施行に向けて、パブリックコメントなどが行われます。協会としてもさらに会員や一般市民に対して正しい情報を周知していきたいと思っています。

○ 石川委員長 ありがとうございました。

最後の高次脳機能障害のほうでリハビリ等につきまして。

○ 日本脳外傷友の会(東川氏) まず180日制限の問題が起こったときに、多田富雄先生という高名な方を中心に担ぎまして、私たちも署名をいたしまして厚労省に持っていったというような活動をしています。リハビリテーション医学会自体で意見が分かれているのです。早期にリハビリテーションをきっちりやって回復期は180日でもいいというお医者さんがいらっしゃるので、そこのところで運動としては、あれ以来、多田先生も亡くなられてしまいまして立ち消えになっております。

ただし、私たちは毎年全国大会をやったときにアピール文を出して、先ほどの臨床心理士の問題とかも入れまして、厚労省のほうに持っていくというような消極的な活動になっていますが、声としては挙げております。

オリンピックの話ですが、うちの会の会員さんで競輪の選手だった。ロードの練習のときに自動車事故に遭って、石井雅史という選手ですが、この人はその後復帰するのに、競輪選手としては復帰できませんでしたが、パラリンピックの選手として北京大会で金銀銅3つのメダルを獲得いたしました。ロンドン大会では直前にけがをしまして余り成績は振るわなかったのですが、今度の東京パラリンピックで、またそういった選手が出てくることを期待しております。国体に出ている選手はかなりおります。

○ 石川委員長 ありがとうございました。

最後に尾上委員からお願いします。

○ 尾上委員 DPI日本会議の尾上と申します。

きょうは3団体のみなさま、どうもありがとうございました。

まず、先ほどの女性ネットやALS協会さんの発言も含めて、ダウン症協会のところの発言に関して、今、障害の有無にかかわらず共生できる社会をつくっていこうということで差別解消の議論をしているわけなのですが、そもそも人生の始まりとおしまいのところで差別があるというか、障害がある者の存在が認められなかったら、共生社会も何もないなと改めて思いました。

その中で特に先ほども女性ネットの方が言っておられましたが、障害があるということで、どうしても自己評価を低くしてしまうというか、社会がそういうようにさせてしまってきたのだと思うのです。その中で、今回ダウン症協会のチラシを見せていただいて、当事者の方に、私は生まれてこないほうがよかったのと不安になった方々に対して、こういうチラシをつくられたのはすごくすばらしいというか、こんな事態はないほうがいいのですけれども、でも、それに対してこういうふうに当事者に丁寧に伝えられたということはすごいなと思ったのです。その上で、こういったことに対しての会の中での反響や社会の反響みたいなものを含めて教えていただければというのが1つあります。

2つ目が、てんかん協会の方に質問ですが、私ども、欠格条項をなくすということもずっと運動してきました。昨年の運転免許のいわば欠格条項見直しの流れに逆行するような動きというのは非常に心を痛めることだと思うのです。そういう意味で、一方で運転免許が取りにくくて、かつ就職のときに運転免許を求められるという踏んだり蹴ったりみたいな状況があるのかなとお話を聞いておりました。

48ページの最後に書かれている運転免許証を安易に身分証明書として採用しない配慮等を含めて、そういう欠格条項がまだまだある中で、少なくともこういったことは差別解消法の中でやるべきだというような御提言があれば教えていただければと思います。

最後に、脳外傷友の会のほうで、多分時間がなかったからだと思うのですけれども、50~51ページのところで、復職や就職に当たって苦労されている事例ということを御紹介いただいていますけれども、もう少しこういった社会的障壁がなくなれば復職も、あるいは就職もやりやすくなるのだけれどもなみたいなことを御説明いただければありがたいなと思います。

以上です。

○ 石川委員長 ありがとうございました。

それでは、ダウン症協会のほうからお願いします。

○ 日本ダウン症協会(江上氏) 尾上さん、ありがとうございました。確かにあの段階では、このパンフレットをつくらざるを得ない、そのくらいいろんな声が本人たちからも来ましたし、そういう意味ではこのパンフレットそのものが意味があるとは考えておりますし、ただ、それがずっとなければいけないという世の中はかなり悲惨だなと思っています。

1つだけお話をしておきたいと思ったのは、ダウン症の人の20年前と今とは世の中の見方は変わっていますし、本人たちも変化をしている。しかも、これは私ごとになりますけれども、私の子供がいまだに成長している。40歳。変化をしている。これはすばらしいことなのです。要するに、生まれてきてはいけないと、もししていたとすると、彼の可能性をもともと否定していたということになるわけです。そういう意味で、私は彼が生まれてきてよかったなと。それは生まれてきてよかったなと本人が思える世の中にしたい。そういう意味で皆さん方の御支援をお願いしたいと思っております。よろしくお願いいたします。

○ 石川委員長 ありがとうございます。

それでは、てんかん協会の古屋さん、お願いします。

○ 日本てんかん協会(古屋氏) 確かに道路交通法改正と自動車運転処罰新法が成立し、この春施行されます。国会審議の中で、私たちは新たな偏見が助長されることを危惧しました。しかし、関係機関・団体や多くの国会議員の御理解を得られる中で、条文を変えることはできませんでしたが、附帯決議を採択いただき、これからもよりよい法律となるよう、議論を続けていけるチャンスをもらいました。

欠格条項という視点では、私たちはまだまだ今の医学や科学の知識に基づく正しい情報が、社会や法制度づくりの中に的確に反映していないと思います。そのため、今回の法施行などを契機に改めて、新たな欠格条項が生じないよう発言をしていこうと思います。ぜひ、多くの皆さんの御理解、御支援をこの場をかりてお願いして、簡単ですけれども、回答とさせていただきます。

○ 石川委員長 ありがとうございました。

それでは、脳外傷友の会の東川さん、お願いいたします。

○ 日本脳外傷友の会(東川氏) 自動車運転をしたがる人たちはすごく多いのですけれども、それから地方ですと運転しないと本当に生活に困るということで、現在では自動車運転をどうするかということは非常に大きな問題になっていまして、リハの学会さんでも重点的な研究課題として取り組んでくださっています。

そして、研究発表会が行われて、北九州市で研究してくださったときに発表会をやったら、全国からリハ関係者がたくさん集まられて会場に入り切れなかったということでした。いろいろな方法で運転能力を確かめるというようなシミュレーションあるいは検査方法を学会として検討してくださっています。それに基づいて能力判定をしていただいて社会復帰ができる就労などに役立つのだったら大いに結構だと思っております。

先ほど、伊藤さんの御質問にお答えし損なってしまったのですけれども、運転して事故を起こさなかったとか、そういうデータがないかというお話でしたけれども、うちの会としては、まだ把握しておりません。逆に、自転車による事故が非常に多くなって、国土交通省としてもそれにどういうふうに取り組まれるのか、やがて指針が出てくるのではないかと思いますけれども、親御さんに賠償責任とかが問われる時代になってきております。その辺への取り組みはおくれているかと思います。

○ 石川委員長 ありがとうございました。

質疑応答はここまでとさせていただきます。日本ダウン症協会の江上様、清野様、日本てんかん協会の古屋様、田所様、日本脳外傷友の会の東川様、御協力ありがとうございました。

ここで10分休憩をした後に自由討議となっているのですが、もしなければこれで終わるという。どれぐらいの方が御意見あるか、自由討議で意見を述べたい、発言したいという方、数字だけちょっと。たくさんということがわかったので、それで結構です。休憩は入れますね。前回も入れましたし、やはり3回は入れたいので、10分入れます。

たくさんいらっしゃって、どういうふうに調整するかわからないのですが、一応名前だけ確認させてください。優先順位としては、まだ発言されていない方とさせていただきます。その上で手を挙げていただけるといいかなと思う。

ありがとうございました。それでは、10分休憩します。

(休憩)

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