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2.調査の枠組み

2-2 調査対象国

 本調査では、アメリカ、イギリス、ドイツ、オーストラリア、韓国の5か国を対象とした。

 なお、アメリカは障害者権利条約の締約国ではないが、アメリカの障害者政策、特に「障害を持つアメリカ人法」が障害者権利条約に影響を与えたと言われていることから、本調査の対象国に加えた。

 また、このほかの締約国についても、可能な範囲で包括的な最初の報告を翻訳し、障害者権利条約第33条への対応について情報を収集した。

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