5.ドイツにおける障害者権利条約の実施と国内モニタリング

図表5-3 ドイツにおける障害者権利条約実施の関係主体

中央連絡先は連邦労働社会省の第5局Va5部。調整のための仕組みは障害者に関する連邦政府弁務官で、連邦内閣が任命。障害者に関する連邦政府弁務官は包容諮問評議会の議長であり、評議会から支援を受ける。包容諮問評議会は4つの専門家委員会の委員を任命し、その支援を受ける。 独立した仕組みはドイツ人権機関の中の障害者権利条約国内監視機関。包容諮問評議会のオブザーバである他、連邦政府、連邦議会、州政府・副中央連絡先等に対し意見表明を行う。
障害者団体は包容諮問評議会に代表者が参加し、政府に対する意見表明、障害者権利条約国内監視機関との情報交換や緩やかな協力を行う。中核障害者団体としてドイツ障害会議、パラレル・レポート提出のためBRK連盟がある。
これらとは別に、差別等の申立て受付、対応を行う差別禁止機関がある。