2.イギリスにおける障害者差別禁止法と国連審査の状況
2-1 イギリスの障害者差別禁止法と国内実施体制

 イギリスは、4つの地方(イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランド)で構成される連合王国であり、地方ごとに議会が設けられている。イギリス議会(the UK Parliament)は、スコットランド議会、ウェールズ議会、北アイルランド議会に、様々な権限を委譲(devolve)している。そのため、イギリス議会は、委譲されていない事項(留保事項)及びイングランドの政策に関する事項に責任を負っているが、委譲された事項に関しては、障害者政策及び障害者権利条約の実施の上で、イギリス(UK)政府及び各地域の「自治政府(devolved government)」が、それぞれ独自の政策を有している1

(1) イギリスの障害者関連法制

 イギリスにおける中核的な差別禁止法で、障害者政策の基盤となっている法律は、2010年に制定された2010年平等法(Equality Act 2010)である。2010年の法律が制定される以前には、1995年障害者差別禁止法によって、障害者差別禁止に係る事項について規定されていたが、この規定を基礎として見直しを図り、2010年平等法が制定された2。なお、2010年平等法は、北アイルランドには適用されない。
 2010年平等法は、2010年10月1日に施行されており、職場や広く社会において、人々を差別から法的に保護するものである3。なお、2010年平等法の各規定(条項)は、新しい法律に対応するための準備期間を確保するため、施行日が異なっている。例えば、2011年4月には、「公共機関平等義務(Public Sector Equality Duty)」が施行されている。
 2010年平等法は、それまで差別理由ごとに存在していた差別禁止法を整理し統合した法律であり、年齢、障害、性転換、婚姻及び市民的パートナーシップ、人種、宗教・信条、性別、性的指向を理由とする差別を禁止する法律である。同法では、直接差別(障害者に対し直接不利益な取扱いをする場合)だけでなく、間接差別(障害者に対し差別的な規定、基準又は慣行を適用する場合)、障害に起因する差別(障害者に対する扱いが適法な目的を達成するための均衡の取れた方法であることを証明できない場合)、調整義務を果たさないことによる差別、障害者に対する嫌がらせ、報復的取扱い、違法行為の指示などを禁止している4
 障害者に関しては、2010年平等法第6条の中で、「身体的あるいは精神的な機能的障害を有し、通常の日常的な生活を送るために『かなりの』『長期的な』悪影響がある5」者と定義されている。また、過去に障害を有した者も障害者に含むとしている。
 障害者権利条約の批准過程では、イギリス政府は既存の制度と障害者権利条約が合致するかを検討し、その結果、新規立法の必要はないとの判断を下した。そのため、障害者権利条約を中心とした障害者政策に対する新規の立法は行われなかった6

(2) 障害者政策の枠組み

 イギリスの障害者政策に関する枠組みとしては、障害問題担当室(Office for Disability Issues:ODI)が策定している政府戦略「Fulfilling Potential: Making It Happen」及び、その基本計画「Action plan:Fulfilling Potential: Making It Happen」が挙げられる。「Fulfilling Potential: Making It Happen」は、キャメロン政権が策定したイギリスの障害者政策の基本戦略で、2013年7月に公表された7。「Fulfilling Potential: Making It Happen」では、障害者がその望みを実現し、潜在能力を発揮できる社会について、政府の見解を述べている8。ただし、この戦略は、その一部についてイギリス全土で適用されるが、多くがイングランドに適用されるものであり、自治政府(スコットランド、ウェールズ、北アイルランド)は、障害者に関する独自の政策を有している9
 「Fulfilling Potential: Making It Happen」では、6つのハイレベルな戦略目標(six high level strategic outcomes)と指標を策定している。戦略目標は、教育、雇用、収入、健康と福祉、包容的な地域社会、選択と自己決定の6分野からなり、各分野の戦略目標をサポートするための指標が示されている10
 2014年9月には、戦略の更新及び2014年9月までの進捗状況として、「Fulfilling Potential: Making It Happen - Strategy Progress Update」を公開している11。また、イギリス政府は、この戦略に関して、前述の6つの戦略目標ごとに、その指標に基づき、政策の結果を報告するため、第1回目の報告書を2014年9月、第2回の報告書を2015年11月に公表している12。この報告書では、各種統計データを用いて、戦略目標ごとに障害者の状況を分析している。
 なお、「Fulfilling Potential: Making It Happen - Strategy Progress Update」の策定に伴い、Fulfilling Potential Forum及び障害者に関する部門間大臣グループ(Inter-Departmental Ministerial Group on Disability)が立ち上げられている13Fulfilling Potential Forumでの議論が、障害者に関する部門間大臣グループに取り入れられている。
 イギリスでは、2010年の総選挙の結果、労働党のブラウン政権から保守党のキャメロン政権への政権交代があり、2010年以降、緊縮財政削減プログラムが講じられ、障害者政策に大きな影響を及ぼした。さらに、2016年には、EU離脱の国民投票に伴いキャメロン首相からメイ首相へ交代している。そのため、「Fulfilling Potential: Making It Happen」について、「2010年から2015年の保守党・自民党連立政権の下で公表されたものである」と表明しており、現時点で、政府サイトなどで、メイ政権発足以降の障害者政策に関する言及はみられない。

(3) 国内の実施体制

 イギリスは、2011年の包括的な最初の報告において、障害問題担当室を障害者権利条約第33条の調整業務の中心的な役割を担う組織として規定している。障害問題担当室が中心的な役割を果たすことで、障害者権利条約の早期批准が可能となったとされている14。また、独立した仕組みとしては、平等人権委員会など4つの委員会を指定している。
 イギリスでは、2010年の政権交代に伴い関連組織の変化がみられた。包括的な最初の報告で言及された平等2025やNetwork of Networksといった障害問題担当室が設置した仕組みは、2014年にはすでに機能しておらず、別の仕組みがこれに置き換わっている15。2010年前後の体制変化については、『平成25年度障害者権利条約の国内モニタリングに関する国際調査報告書』第4章を参照されたい。

1)中央連絡先兼調整のための仕組み

・障害問題担当室

 障害問題担当室は障害問題全般を扱う組織として2005年に設立された。障害問題担当室は、労働年金省の部署である。包括的な最初の報告では、イギリスには、自治政府ごとに独立した中央連絡先があり、障害問題担当室はこれらの中央連絡先と共に、報告書の作成など、障害者権利条約の実施に必要な職務を行うとされている。前述のとおり、自治政府は、独立性が高く、障害者権利条約の実施にあたっても、自治政府には中心となる副中央連絡先(sub-focal points)が存在する16。包括的な最初の報告では、「障害問題担当室と各自治政府における中央連絡先(副中央連絡先)はまた、独立した仕組みや、市民社会(障害者及び障害者団体等)とも協働し、条約の周知、理解の共有、施策を実施する上での課題の特定を行ってきた。」17と述べている。
 障害問題担当室の役割としては、政府間における障害者権利条約の実施の調整のほか、「Fulfilling Potential」及び政府横断的な障害戦略の開発・監視、障害者・保健・労働国務大臣の政府横断的な役割の支援などがある18
 ただし、キャメロン政権下での緊縮財政政策のため、障害問題担当室の規模は縮小傾向であり、2014年の現地調査のインタビューでは、障害問題担当室は熱心に業務に取り組んでいるが、イギリス政府内での発言力が十分ではないとの指摘もあった19。また、市民社会から、障害問題担当室は、中央連絡先として指定されているにもかかわらず、ウェブサイトでは障害者権利条約の促進を示さず、条約への言及は最小限である、と指摘されている20

2)独立した仕組み

 イギリスでは、国内の4つの独立委員会が、障害者権利条約第33条2項で要求されている独立した仕組みに指定されている。4つの委員会とは、平等人権委員会(EHRC)、北アイルランド人権委員会(NIHRC)、北アイルランド平等委員会(ECNI)、スコットランド人権委員会(SHRC)である。包括的な最初の報告によれば、これらの委員会は、条約の要求するところ全般においてイギリスのために取り組み、また、イングランド、ウェールズ、北アイルランド、そしてスコットランド各々に対して、国内法上の権限において取り組む。各委員会は障害者及び障害者団体向けに条約の周知に取り組み、これらの活動に対し政府も財政支援を行った21
 これら4つの委員会は、イギリスの独立した仕組み(the United Kingdom Independent Mechanism ;UKIM)として、2017年2月に、報告書を国連に提出している。この報告書では、イギリスの独立した仕組みは、「監視の役割を果たす一環として、障害者、その代表組織を関与させる積極的な措置を講じ、監視のプロセスへ彼らが完全に参加するよう促している。個々の独立した仕組みは、イギリス全土で、障害者を巻き込むために、様々な活動を用いてきた。例えば、ガイダンス及びその他の資源を作成、雇用及び人材養成のイベント、円卓会議、ウェブベースのセミナーを開催し、障害者に優先的な問題を特定するよう求めた。また、障害者団体に、条約の報告プロセスに、直接的に参加できるよう財政支援を提供した。」22と述べている。また、この報告書に加え、イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドに関する地方の補足報告書を作成、提出している。
 しかし、イギリスの独立した仕組み自体からは、その設立以降、イギリス政府から障害者権利条約の下の責任を果たすための追加資金が割当てられておらず、イギリス政府は十分な資源を与える保証をすべきである23、と要求が出されている。

1 平等人権委員会

 平等人権委員会は、既存の3つの平等委員会(人種平等委員会、障害者人権委員会、機会平等委員会)を統合する形で、2007年10月に設立された機関である24。平等人権委員会は平等法制の制定に関して権限を有しており、人権法の遵守を促進する任務を有している25。平等人権委員会は、国から運営資金を得ているものの、独立した人権機関である26
 市民社会からの報告によると、平等人権委員会はその見直しの結果、2017年3月末に法的な地位を失っているが、イギリスでの障害者権利条約実施において平等人権委員会は重要な役割を果たしており、その地位を失うことは、効果的に条約を実施、監視する上で後退であるとされている27。平等人権委員会は、少なくとも、予算を60%削減、人員を72%削減され、その権限を国家によって制限された28。したがって、市民社会からは、平等人権委員会に対する継続的な資金の削減によって、障害者権利条約の促進、実施、監視が弱体化している、と指摘されている。

2 北アイルランド人権委員会29

 北アイルランド人権委員会は1999年に北アイルランド法(Northern Ireland Act 1998)によって定められた独立した機関として設立された。北アイルランド人権委員会は北アイルランドにおいて人権の重要性を喚起するための役割を担っている。そして、既に施行されている法律や実施されている政策についてレビューを行い、北アイルランドの人権保護においてどのような対策が必要か政府に助言を行う。また、北アイルランド人権委員会は独自調査を実施し、裁判手続を行う個人を支援し、裁判手続そのものを進めることができる。

3 スコットランド人権委員会30

 スコットランド人権委員会は2006年にScottish Commission for Human Rights Actによって定められ、2008年に設立された。スコットランド人権委員会はスコットランド法、政策やスコットランド政府の施策に対して審査し変更を勧めることができるが、スコットランド議会の留保事項から外れるため、平等法案には適用されない。また情報を取得し、拘置所へ立ち入るための法的権限を有しており、人権問題での法的手続に介入することができる。

4 北アイルランド平等委員会31

 北アイルランド平等委員会は、北アイルランド法に基づいて設立された非政府組織である。北アイルランド平等委員会を後援する部門は、北アイルランド行政の平等に関する政策、法律を担当する第1大臣、第1副大臣である。

3)市民社会

 イギリスでは、障害者権利条約の批准過程及び包括的な最初の報告の作成において、市民社会が重要な役割を果たしたとされる32。障害者権利条約の批准に向けた過程において、イギリスの主要な障害者団体はThe UN Convention Campaign Coalitionというネットワークを通じて大きな影響力を及ぼしたが、障害者権利条約の批准後に解散している。また、障害者権利条約の批准時に中核障害者団体として機能していたのはイギリス障害者評議会であったが、現在は機能していない。障害問題担当室は、市民社会の参加の場として、Network of Networks、平等2025といった仕組みを構築したが、前述のとおり、これらは現在、機能していない33
 包括的な最初の報告では、イギリス政府は、障害者権利条約の実施、監視、報告において、障害者を包容することの重要性を認識しているとしていた。しかし、現在、市民社会からは、政府は、条約の監視のプロセス及び実施に、障害者やその団体を関与させようとせず、障害者権利委員会が選択議定書第6条による調査を実施したと指摘されている34

1 The Disability Action Alliance(DAA)

 DAAは、「Fulfilling Potential: Making It Happen」の実施過程において、障害問題担当室によって設立された。DAAは、障害者団体及び、公共、民間、第3セクターのその他の団体を束ねたものである。障害者の生活を多様化するよう、パートナーとして協働し、国、地域レベルで行動する。メンバーは、優先事項を決め、今後の行動を決定する。すべての部門、地域の様々な規模の300団体がメンバーとなっている35。現在、DAAは、「Alliance Strategic Plan 2016-18」を策定している36

2 The Reclaiming our Futures Alliance(ROFA)

 ROFAは、障害者及びイギリスの11の障害者団体(DPOs)の同盟であり、障害者の権利を保護し、包容社会のキャンペーンを行うために協働している。ROFAは、10万人以上の構成員とソーシャルメディアを通じた50万人以上の障害者を合わせた会員を有する、11団体を代表している。
 2017年2月に、ROFAはシャドーレポートを作成し、国連に提出している。なお、2012年にイギリス政府は障害者団体との援助資金に関する取り決めを解除したため、報告書の作成のために政府からの支援は提供されなかった、と述べている。また、ROFAは、2014年にシャドーレポートの策定を開始したが、イギリス報告の審査プロセスの遅れのため、2017年に、ROFA独自の資金によって報告書を更新したとしている。
 シャドーレポートでは、2010年以降の緊縮財政削減プログラムが障害者の生活に打撃を与えており、イギリス政府の政策が、障害者権利条約のほぼすべての条文について政策を後退させていると指摘し、国連の調査結果及び勧告を歓迎し、政府によるこれらの拒否を非難する、としている。

3 Disability Charities Consortium(DCC)

 DCCは、Leonard Cheshire Disability、Mencap、Mind、RADAR、RNIB、RNID、Scopeの7つの障害者団体の非公式な連合体である。障害者差別に関する法律制定など、共有する問題に取り組んでいる37。2011年には、2010年平等法の公共機関平等義務に関する政策総括論文「Equality Act 2010: The public sector Equality Duty: reducing bureaucracy - Policy review paper」を公表している。ただし、この組織が、障害者権利条約の実施においてどのような役割を果たしているか不明であり、条約実施との明確な関係はみられない。

4)その他

1 合同人権委員会(Joint Committee on Human Rights)

イギリスにおける人権保護と促進に関する進捗状況の監視を補助するために、イギリス議会は合同人権委員会という特別委員会を設けている。合同人権委員会は下院と上院から選任された12人の委員で構成され、各所に人権問題に関する照会を行い、その結果を議会に報告・提言する。また、合同人権委員会は人権問題の観点からすべての政府法案を精査し、欧州裁判所やイギリスの裁判所が認定した人権問題について政府が適切に対処しているかを調査する。この作業の一環として、障害者権利条約上の権利と齟齬があるとの裁判所の判断を受けて、法令を改正する是正命令を政府がどのように出したかを調査する38。現在の下院の委員は2015年10月28日に、上院の委員は2016年5月25日に任命されている39

2 Fulfilling Potential Forum

 Fulfilling Potential Forumは、政府及び障害者団体が「Fulfilling Potential: Making it Happen」で示された障害者が指摘した主要な成果の改善のため、政府の戦略、方針について議論するフォーラムであり、障害者の利用者主導団体(Disabled People’s User Led Organisations;DPULOs)40を含む、イギリス全土の約40の障害者団体がフォーラムメンバーとなっている41。フォーラムは、障害者国務大臣及び、介護・支援国務大臣が招集している。政府は、市民社会の参加を担保するものとして、これを設置したとみられる。これまで、年4回、2014年4月3日(第1回)から2016年3月22日(第6回)まで開催されている。

(3)障害者に関する部門間大臣グループ(Inter-Departmental Ministerial Group on Disability)

 「Fulfilling Potential」の実施に関する政府機関内の組織として、障害者に関する部門間大臣グループが設置されている。この組織の目的は、障害者が社会に包容され、「Fulfilling Potential」に基づき、その望みを実現する機会を得るよう進歩を促進することである。障害者国務大臣が議長を務め、グループは、年4回会合を持ち、14の政府部門で構成される42。ただし、現在、この組織が機能しているかどうか確認できない。

5) 関係主体の全体像

 イギリスにおける障害者権利条約実施の関係主体について、全体像を図表2-1に示す。

図表2-1 イギリスの国内実施体制(図表2-1のテキスト版

(出所:各種資料より作成)


1 INT/CRPD/IFL/GBR/26897/E p.5-6.
2 1995年障害者差別禁止法については、『平成27年度合理的配慮提供に際しての合意形成プロセスと調整に関する国際調査報告書』第3章を参照。なお、2010年平等法の施行前後(2010年10月1日)で、差別に関する苦情申立てに関して適用される法律が異なる。差別を受けた日が、2010年平等法施行以前の場合には、1995年障害者差別禁止法など、別の法律を根拠として違法行為が規定される。
3 2010年平等法については、イギリス政府サイト「Equality Act 2010: guidance」を参照。https://www.gov.uk/guidance/equality-act-2010-guidance
4 『平成25年度障害者権利条約の国内モニタリングに関する国際調査報告書』p.5
5 イギリス政府サイト https://www.gov.uk/definition-of-disability-under-equality-act-2010
6 『平成25年度障害者権利条約の国内モニタリングに関する国際調査報告書』p.5
7 イギリスの障害者政策については、『平成25年度障害者権利条約の国内モニタリングに関する国際調査報告書』第4章(2)-2)を参照。
8 イギリス政府サイト https://www.gov.uk/government/publications/fulfilling-potential-making-it-happen-updates-september-2014
9 「Fulfilling Potential: Making It Happen - Strategy Progress Update」p.6
10 『平成25年度障害者権利条約の国内モニタリングに関する国際調査報告書』p.6
11 イギリス政府サイト https://www.gov.uk/government/publications/fulfilling-potential-making-it-happen-updates-september-2014
12 「Fulfilling Potential: outcomes and indicators framework: second annual progress report」https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/349156/Fulfilling_Potential_update_Sept_2014.pdf
13 「Fulfilling Potential: Making It Happen - Strategy Progress Update」p.5
14 『平成25年度障害者権利条約の国内モニタリングに関する国際調査報告書』p.7
15 『平成25年度障害者権利条約の国内モニタリングに関する国際調査報告書』p.10
16 『平成25年度障害者権利条約の国内モニタリングに関する国際調査報告書』p.10
17 CRPD/C/GBR/1 paragraph 349.
18 イギリス政府サイト https://www.gov.uk/government/organisations/office-for-disability-issues/about
19 『平成25年度障害者権利条約の国内モニタリングに関する国際調査報告書』p.10
20 INT/CRPD/_ICO/GBR/26801/E paragraph 33.1
21 CRPD/C/GBR/1 paragraph 350.
22 INT/CRPD/IFL/GBR/26897/E p.5
23 INT/CRPD/IFL/GBR/26897/E p.10
24 『平成27年度合理的配慮提供に際しての合意形成プロセスと調整に関する国際調査報告書』 p.150
25 「Core document forming part of the reports of States parties United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland」 paragraph 189
26 『平成27年度合理的配慮提供に際しての合意形成プロセスと調整に関する国際調査報告書』 p.150
27 INT/CRPD/_ICO/GBR/26801/E paragraph 33.4
28 INT/CRPD/_ICO/GBR/26801/E paragraph 33.6
29 『平成25年度障害者権利条約の国内モニタリングに関する国際調査報告書』p.10-11、「Core document forming part of the reports of States parties United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland」 paragraph 188
30 『平成25年度障害者権利条約の国内モニタリングに関する国際調査報告書』p.11、「Core document forming part of the reports of States parties United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland」 paragraph 190
31 北アイルランド平等委員会サイト http://www.equalityni.org/AboutUs
32 『平成25年度障害者権利条約の国内モニタリングに関する国際調査報告書』p.11
33 平等2025、Network of Networksについては、CRPD/C/GBR/1 paragraph 352-353
34 INT/CRPD/_ICO/GBR/26801/E paragraph 33.7-33.8 「この調査で、障害者権利条約の3つの領域(第19条、第27条、第28条)にわたる権利の後退につながる、障害者の人権に対する重大かつ体系的な違反の責任が政府にあると認定した。政府は、この調査の結果をイギリスで周知せず、その報告の11の勧告すべてを拒否している。」とROFAは政府を批難している。なお、選択議定書第6条による調査結果についてはCRPD/C/15/R-2/Rev-1/8111/E(2016年9月)、及び、それに対するイギリス政府の回答についてはCRPD/C/17/R-3/8110/E(2016年11月)が提出されている。
35 「Fulfilling Potential: Making It Happen - Strategy Progress Update」p.15
36 DAAサイト http://disabilityactionalliance.org.uk/about-us/
37 「Equality Act 2010: The public sector Equality Duty: reducing bureaucracy - Policy review paper」https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/85104/disability-charities-consortium.pdf
38 Core document forming part of the reports of States parties United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland」 paragraph 185-186
39 イギリス議会サイト http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/joint-select/human-rights-committee/membership/
40 ただし、障害者の利用者主導団体の強化のプログラムは、2015年3月で終了している。https://www.gov.uk/government/collections/strengthening-disabled-peoples-user-led-organisations
41 「Fulfilling Potential: Making It Happen - Strategy Progress Update」p.14
42 「Fulfilling Potential: Making It Happen - Strategy Progress Update」p.15

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