大阪府障害者差別禁止条例に基づく相談と解決の流れ

○ 相談対応による解決
障害者、事業者等は、市町村の相談窓口や府の広域支援相談員に相談する。直接相談も可能。
市町村の相談窓口や広域支援相談員(府)]は、調整、助言等により相談員を交えた話し合いをし、解決に導く。
広域支援相談員(府)に対しては、分析や検証をふまえ、合議体から助言する場合もある。

広域支援相談員が対応しても解決が図られない場合(不当な差別的取扱いに係る事案)
○ あっせんによる解決
障害者等は、知事に対してあっせんの求めを行い、知事が合議体にあっせんを行わせる。
合議体は、あっせんを行い解決に導く。
大阪府障害者差別解消協議会(解消協)は知事に対し意見し、知事は、勧告、公表する場合もある。※ 事実上制裁としての効果

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