広域支援相談員による相談対応と合議体における検証のスキーム

相談者は、市町村や広域支援相談員に相談する。
市町村は広域支援相談員に支援依頼することができる。
広域支援相談員は、調査、助言、情報提供、傾聴、関係機関との連携を通して調整を行う。自主解決型・助言型・指導型の解決へ。
※ 不当な差別的取扱いに係る事案であって、広域支援相談員が対応しても解決が図られない場合、合議体によるあっせんを求めることが可能

広域支援相談員は合議体に対し報告を行う。
合議体は、事例等の分野や障害種別等をふまえ5人で組織される。
大阪府障がい者差別解消協議会委員等の中から、委員が指名し、広域支援相談員に対する助言、検証を行う。
合議体による助言、検証等をふまえ広域支援相談員の対応力向上をはじめ、府の施策に反映する。

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