第4章 住みよい環境の基盤づくり 第1節 4
第1節 障害のある人の住みよいまちづくりと安全・安心のための施策
4.建築物のバリアフリー化の推進
(1)官庁施設のバリアフリー化
官庁施設の整備においては、窓口業務を行う官署が入居する官庁施設について、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(平成18年法律第91号。以下「バリアフリー法」という。)に基づく「建築物移動等円滑化誘導基準」に規定された整備水準の確保など、障害のある人をはじめ全ての人が、安全に、安心して、円滑かつ快適に利用できる施設を目指した整備を推進している。
(2)人にやさしい建築物の整備
すべての人が利用しやすい建築物を社会全体で整備していくことが望まれており、デパート、ホテル等の多数の人々が利用する建築物を、障害のある人等が利用しやすくするためには、段差の解消、障害のある人等の利用に配慮したトイレの設置、各種設備の充実等を図る必要がある。
建築物のバリアフリー化を推進するため、「バリアフリー法」においては、出入口、通路、トイレ等に関する基準(建築物移動等円滑化基準)を定め、不特定多数の者が利用し、又は主として障害のある人等が利用する建築物(特別特定建築物)で一定の規模以上のものに対して基準適合を義務付けるとともに、多数の者が利用する建築物(特定建築物)に対しては基準適合の努力義務を課している。(2,000m2以上の特別特定建築物の総ストックのうち、「移動等円滑化基準」に適合しているものの割合:約60%(2018年度末時点))
また、障害のある人等がより円滑に建築物を利用できるようにするため、「建築物移動等円滑化誘導基準」を満たし、所管行政庁により認定を受けた優良な建築物(認定特定建築物)に対して支援措置等を講じている。
(3)バリアフリー法に伴う助成等
建築物のバリアフリー化を推進するため、上述の「建築物移動等円滑化基準」に基づき特定建築物の建築主等への指導・助言を行っている。
また、認定特定建築物等のうち一定のものについては、障害のある人等の利用に配慮したエレベーター、幅の広い廊下等の施設整備に対する助成制度(バリアフリー環境整備促進事業)により支援している。
地方公共団体が行う、公共施設等のバリアフリー化についても支援している。
総務省では、地方公共団体が実施する公共施設等のユニバーサルデザイン化のための改修事業等について、2018年度から公共施設等適正管理推進事業債にユニバーサルデザイン化事業を追加し、地方財政措置を講じている。
(4)表示方法の統一
ア 点字表示
多くの公共施設等で、点字による情報提供において、表示方法の混乱を避けつつ更なる普及を図るため、「高齢者・障害者配慮設計指針-点字の表示原則及び点字表示方法-公共施設・設備(JIS T0921)」を2006年に制定した。また、2009年には消費生活製品に関して、「高齢者・障害者配慮設計指針-点字の表示原則及び点字表示方法-消費生活製品の操作部(JIST0923)」を制定したが、規格を利用する際の利便性を向上させるため、2016年度にJIS T0923をJIS T0921に統合し、JIS T0921を「アクセシブルデザイン-標識、設備及び機器への点字の適用方法」へと改正した。
イ 案内用図記号
不特定多数の人々が利用する交通施設、観光施設、スポーツ文化施設、商業施設などの公共施設や企業内の施設において、文字や言語によらず対象物、概念又は状態に関する情報を提供する図形「案内用図記号(JIS Z8210)」は、一見してその表現内容を理解できる、遠方からの視認性に優れている、言語の知識を要しないといった利点があり、一般の人だけでなく、視力の低下した高齢者や障害のある人、さらに外国人等でも容易に理解することができ、文字や言語に比べて優れた情報提供手段である。
JIS Z8210について、2015年5月には「ベビーカーが利用できる施設を表示する図記号」及び、「ベビーカーの使用を禁止する場合に表示する図記号」を追加し、併せて、当該図記号の使用方法を参考に記載するための改正を行った。また、2016年3月にも改正し、「土石流注意」等、2つの注意図記号及び「洪水/内水氾濫」等、5つの災害種別一般図記号を追加した。2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会を契機に外国人観光客の増加が見込まれることから、外国人観光客などにも、より分かりやすい図記号にするため、2017年7月に国際規格との整合化の観点から7つの図記号について変更するとともに、15種類の図記号及び外見からは障害があることが分かりにくい人が周囲に支援が求めやすくする「ヘルプマーク」の図記号を新たに追加した。その後も、2019年2月には「洋風便器」など3つのトイレ関連図記号を追加し、2019年7月には「AED(自動体外式除細動器)」「加熱式たばこ専用喫煙室」の図記号を追加した。
災害種別避難誘導標識システムについては、2014年9月に制定した「津波避難誘導標識システム」のJIS Z9097を基に、洪水、内水氾濫、高潮、土石流、崖崩れ・地滑り及び大規模な火事にも素早く安全な場所に避難することが可能になるように、避難場所までの道順や距離についての情報を含んだ標識を、避難場所に至るまでの道のりに一連のものとして設置する場合に考慮すべき事項について規定したJIS Z9098を2016年3月に制定した。また、同年10月にこれらをISO(国際標準化機構)に提案した。
ウ 公共トイレ、触知案内図
視覚障害のある人が、鉄道駅、公園、病院、百貨店などの不特定多数の人が利用する施設・設備等を安全で、かつ、円滑に利用できるようにするため、「高齢者・障害者配慮設計指針-公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置(JIS S0026)」、「高齢者・障害者配慮設計指針-触知案内図の情報内容及び形状並びにその表示方法(JIS T0922)」及び「高齢者・障害者配慮設計指針-触覚情報-触知図形の基本設計方法(JIS S0052)」を制定している。
ホテル・旅館のバリアフリー化については、2017年3月に「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」(以下「建築設計標準」という。)を改正し、国土交通省のホームページ(URL:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000049.html)に公開した。
本改正においては、車椅子使用者用客室だけでなく、一般客室におけるバリアフリー化も促進す るため、バリアフリーに配慮した一般客室の設計標準を追加するとともに、既存客室の様々な制約を解決しながら改修を進めるため、合理的・効果的なバリアフリー改修方法を提示した。また、2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の開催を契機に、障害のある人等がより円滑にホテル・旅館を利用できる環境を整備するため、ホテル等のバリアフリー客室設置数の基準の見直しについて、2017年12月に設置した検討会において検討を開始し、2018年6月の取りまとめを踏まえ、2018年10月、「ホテル・旅館のバリアフリー客室基準」を改正した。さらに、ホテル・旅館におけるバリアフリー化を促進するため、2018年9月に「建築設計標準」の改正に向けた検討会を設置し、2019年3月に「建築設計標準」の改正を行った。また、2018年8月に「宿泊施設におけるバリアフリー情報発信のためのマニュアル」を作成・公表した。
さらに、旅館・ホテル等におけるバリアフリー化への改修の支援を実施した。
観光地のバリアフリー化については、観光地のバリアフリー情報の提供促進に向けて、バリアフリー評価指標を作成するとともに、観光地バリアフリー評価指標の普及及びバリアフリー情報の提供方法について具体的に示した「観光地におけるバリアフリー情報の提供のためのマニュアル」を公表した。
高齢者、障害のある人等の社会参加や外出等の機会をさらに促進するためには、支障なくトイレを利用できる環境を整備することが重要である。このため、「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」の改正を2017年3月に行い、多機能トイレへの利用者の集中を避けるため、施設の用途や利用状況を勘案し、必要な各設備(オストメイト用設備や乳幼児連れに配慮した設備等)を便所全体に適切に分散して配置することを促進している。
また、公共交通機関のトイレについても多機能トイレの機能分散を進めるため、「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準」(平成18年国土交通省令第111号)の改正及び「公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン」(旅客施設編)の改訂を2018年3月に行った。さらに、ハード整備と合わせた「心のバリアフリー」を推進する取組として、2017年度から「トイレの利用マナー啓発キャンペーン」を実施している。2019年度においては、公共交通事業者、空港ターミナル会社、高速道路会社、地方公共団体等の協力の下、ポスターの掲示やチラシの配布、公式ツイッターを活用したマナー啓発の声かけといったこれまでの取組に加え、地方運輸局主催のバリアフリー教室の1コマとして、トイレの利用マナー啓発講座を開催した。