各「国民の祝日」について
元日
1月1日
年のはじめを祝う。
元日は、昭和23年の「国民の祝日に関する法律」の制定当初に定められた計9日の「国民の祝日」の一つであり、「年のはじめを祝う」日とされています。
新年には、古くから様々な形でお祝いの行事が行われてきました。
祝日法の制定に当たっても、新年を祝日とすることは、当時の世論も含め、広く支持されました。政府が実施した世論調査1 では、祝祭日とすることが「適当なもの」として「新年」を選択した回答者が、99.9パーセントに達しています。また、国会における立案過程でも、参議院文化委員会では、「全員異論がなかった」と記録されています。
(昭和23年の祝日法制定の経緯については、参考情報を御参照ください。)
1 祝祭日に関する世論調査(内閣府大臣官房政府広報室)(昭和23年1月)
2 参議院文化委員会「祝祭日の改正に関する調査報告書」(昭和23年7月3日)
成人の日
1月の第2月曜日
おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
成人の日は、昭和23年の「国民の祝日に関する法律」の制定当初に定められた計9日の「国民の祝日」の一つであり、「おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます」日とされています。
「国民の祝日」を選定するに当たって、成人の日やこどもの日が取り上げられたのは、戦後間もない厳しい状況の下で、当時の立法関係者が、国の将来を担う子供や若者に大きな期待をかけていたことの現れといえます。当時の報告書1では、「国の建て直しをするには、人物を養うことが根本の要件である」との考えが示されるとともに、古くから「元服」や「裳着」などの習わしがあったことに触れ、成人の日は、「それらの精神を生かして、青年男女が国家、社会のため、進んでは世界人類のためにつくそうとする自覚を持たせるところにねらいがある」と説明されています。
祝日法の制定時、成人の日は、1月15日とされました。この日を選んだことについては、同じ報告書の中で、「元来、元服は正月に最も多く行われている。・・・(中略)・・・宮中や公家の間では正月5日までの間に行われ、武家の場合は正月11日が多かった。そこで、この草案では、「国民の日」という建まえから、わざと公家や武家の行った日を避け、しかも松の内の日を選んで15日としたのである」とされています。
その後、平成10年の祝日法の改正2によって、平成12年から、成人の日は「1月の第2月曜日」となりました。この改正は、連休化により余暇活動を一層充実させ、ゆとりある国民生活の実現に資するために行われたものです。
(昭和23年の祝日法制定の経緯については、参考情報を御参照ください。)
1 参議院文化委員会「祝祭日の改正に関する調査報告書」(昭和23年7月3日)
2 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第141号)
建国記念の日
2月11日
建国をしのび、国を愛する心を養う。
建国記念の日は、昭和41年の祝日法改正により設けられた国民の祝日であり、「建国をしのび、国を愛する心を養う」日とされています。
建国記念の日は、建国をしのび、国を愛し、国の発展を期するという国民がひとしく抱いている感情を尊重して、国民の祝日とされました。祝日法では、建国記念の日となる具体的な日付は規定されず、政令で定めることとされるとともに、その政令の制定に当たっては、内閣総理大臣は、政府に設ける建国記念日審議会に諮問し、その答申を尊重して立案することとされました 1。同審議会は、内閣総理大臣の諮問に応じ、参考人からの意見聴取や全国各地での公聴会も行いながら審議を進め、昭和41年12月、建国記念の日を2月11日とすることを答申しました。これを受け、政府は同月、建国記念の日となる日を定める政令(昭和41年政令第376号)を定め、建国記念の日は、2月11日となりました。その際、内閣総理大臣から、この日が「遠く我が国の成り立ちをしのび、先人の文化遺産の恩恵を思い、国を愛し、国の発展を願う心を養う大きなよすがともなりますことを、国民の皆様と共に心から期待するものであります」などとする談話が発出されました。
1 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(昭和41年6月25日法律第86号)附則第3項(e-Gov法令検索)
「建国記念の日」を迎えるに当たっての内閣総理大臣メッセージ(官邸ホームページ)
天皇誕生日
2月23日
天皇の誕生日を祝う。
「天皇誕生日」は、昭和23年の祝日法の制定当初から設けられている国民の祝日です。
制定当初の「天皇誕生日」は、昭和天皇の誕生日である4月29日でした。皇位継承に伴い、平成元年2月に祝日法が改正され、12月23日に改められました。また、先のお代替わりの際には、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の附則によって祝日法が改正され、現在の2月23日になりました(令和元年5月1日施行)。
(昭和23年の祝日法制定の経緯については、参考情報を御参照ください。)
天皇誕生日には、毎年、天皇陛下が祝賀を受けられる行事が行われています。 (宮内庁ウェブサイト)
春分の日
春分日
自然をたたえ、生物をいつくしむ。
春分の日は、昭和23年の「国民の祝日に関する法律」の制定当初に定められた計9日の「国民の祝日」の一つであり、「自然をたたえ、生物をいつくしむ」日とされています。
祝日法の制定時の記録 1では、この日は、昼夜の長さが等しく、「自然のあらゆる生命が若々しく盛り上がる時」であるため、異議なく採用されたとされています。
(昭和23年の祝日法制定の経緯については、参考情報を御参照ください。)
春分の日と秋分の日は、法律に具体的な月日は定められておらず、天文学上の言葉である「春分日」と「秋分日」とされています。これについては、国立天文台が毎年2月に公表する暦要項により、翌年の春分の日と秋分の日の日にちが確定します。
将来の「春分日」と「秋分日」については、国立天文台において、地球の運行状態などが現在と変わらないと仮定して予想した令和32年(2050年)までの日付けをホームページに掲載しています(国立天文台ホームページ「よくある質問」(質問3-1))。ただし、地球の運行状態は常に変化しているために、将来観測した結果が必ずしもその計算結果のとおりになるとは限りませんので、あくまで参考としてご使用ください。
1 参議院文化委員会「祝祭日の改正に関する調査報告書」(昭和23年7月3日)
昭和の日
4月29日
激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
昭和の日は、平成17年の「国民の祝日に関する法律」の改正 1により、平成19年から設けられた「国民の祝日」であり、「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす」日とされています。
60年余りに及ぶ昭和の時代は、未曽有の激動と変革、苦難と復興の時代でした。今日の日本は、このような時代の礎の上に築かれたものであり、昭和の時代を顧み、歴史的教訓を酌み取ることによって、平和国家、日本のあり方に思いをいたし、未来への指針を学び取ることは、我が国の将来にとって極めて意義深いことです。こうした観点から、昭和の時代に天皇誕生日として広く国民に親しまれ、この時代を象徴する4月29日を昭和の日とすることとされました。
なお、この4月29日は、平成元年から平成18年までは、みどりの日とされていました。
1 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第43号)
憲法記念日
5月3日
日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
憲法記念日は、昭和23年の「国民の祝日に関する法律」の制定当初に定められた計9日の「国民の祝日」の一つであり、「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」日とされています。
日本国憲法は、昭和21年11月3日に公布され、半年後の昭和22年5月3日に施行されました。憲法記念日は、その施行を記念したものです。
祝日法の制定時の報告書 1では、憲法記念日について、「第一にとりあげられねばならないことは疑う余地のないところであった」とされています。他方で、その日付けについては、「憲法実施の日の五月三日をとるか、公布の日の十一月三日をとるかについては、相当に意見があった」と当時の議論が記されています。
(昭和23年の祝日法制定の経緯については、参考情報を御参照ください。)
1 参議院文化委員会「祝祭日の改正に関する調査報告書」(昭和23年7月3日)
みどりの日
5月4日
自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
みどりの日は、平成元年の「国民の祝日に関する法律」の改正 1により設けられた「国民の祝日」であり、「自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ」日とされています。
平成元年の法改正では、我が国は緑豊かな自然を持った国であることにかんがみ、この自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむことを願い、それまで天皇誕生日であった4月29日が「みどりの日」とされました。
また、平成17年の法改正 2により、平成19年から、4月29日が昭和の日とされるとともに、みどりの日は5月4日に変更されました。これは、みどりの日の意義にかんがみ、祝日の増加による影響にも配慮 3しつつ、青葉若葉の時節であり、ゴールデンウイーク中の一日である5月4日をみどりの日とすることとされたものです。
みどりの日について、国民の関心と理解を一層促進し、「みどり」についての国民の造詣を深めるため、「みどりの月間」(4月15日から5月14日)と「みどりの学術賞」が設けられています。詳細は、内閣府ウェブサイトのみどりの学術賞のページをご覧ください。
1 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第5号)
2 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第43号)
3 平成17年の法改正以前は、5月4日は、国民の祝日(憲法記念日)と国民の祝日(こどもの日)の間の日であったことから、祝日法第3条第2項の規定による休日とされていた。
こどもの日
5月5日
こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
こどもの日は、昭和23年の「国民の祝日に関する法律」の制定当初に定められた計9日の「国民の祝日」の一つであり、「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」日とされています。
祝日法の制定に当たって新たにこどもの日が設けられたことについて、成人の日とともに、「特に次の時代の人々に大きな期待をかけているから」と説明されています 1。また、「子供を主体とした日で、いわゆるリーガル・ホリデーとしては世界に例のないことであり、如何にも新しい日本の国にふさわしい祝日である」として、審議の中で賛意が示されたことが報告されています 2。
こどもの日の日付けについては、子供に関する風習としては3月3日の「ひな祭り」と5月5日の「端午の節句」があり、これを合わせて5月3日とする案もありましたが、5月3日は憲法記念日とすることとなったため、季節のよい5月5日を採ることとされました。こどもの日が5月5日とされた背景にはこうした経緯があり、「決して男の子だけを対象としたのではない」と説明されています 3。
(昭和23年の祝日法制定の経緯については、参考情報を御参照ください。)
5月5日のこどもの日から1週間は、「児童福祉週間」とされています。この週間は、子供の健やかな成長、子供や家庭を取り巻く環境について、国民全体で考えることを目的に定められたもので、児童福祉の理念の普及・啓発のための各種行事が行われています。詳細は、 厚生労働省ウェブサイトの関連ページ をご覧ください。
1 参議院文化委員会「祝祭日の改正に関する調査報告書」(昭和23年7月3日)
2 第2回国会参議院会議録第60号(昭和23年7月5日 参議院本会議)
3 参議院文化委員会「祝祭日の改正に関する調査報告書」(昭和23年7月3日)
海の日
7月の第3月曜日
海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
海の日は、平成7年の「国民の祝日に関する法律」の改正 1により、平成8年から設けられた「国民の祝日」であり、「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う」日とされています。
日本は、四面を海に囲まれ、世界でも最も海の恩恵を受けている国の一つです。私たちは、古くから海に生活の多くを依存するとともに、海を交通の手段に活用して文化等の交流を図り、海と親しみながら今日の日本を築き上げてきました。さらに、海の環境を保全することと海洋資源の開発は、人類の更なる発展の礎ともなる重要なものです。このような観点から、海の恩恵に感謝し、海を大切にする心を育てることを目的に、海の日は「国民の祝日」とされました。
制定当初、海の日は7月20日でした。その理由については、国会審議の中で、7月20日は「海の記念日」 2として長年にわたり国民に親しまれ、また、7月には国民の祝日がなく、海に親しみやすい真夏の始まる時期でもある旨の説明がなされています 3。
その後、海の日は、平成13年の法改正 4により、平成15年から、現在の「7月の第3月曜日」に変更されました。この改正は、よりゆとりある国民生活の実現に資するために行われたものです。
海洋基本法では、海の日に、国や地方公共団体において、国民の間に広く海洋についての理解と関心を深めるような行事が実施されるよう努めることとされており 5、海の日行事「海と日本プロジェクト」イベントなど、様々な行事が実施されています。また、海の日を中心に7月1日から7月31日までの1か月を「海の月間」と位置付け、様々な広報活動が行われています。詳細は、 国土交通省のウェブサイトの関連ページ をご覧ください。
また、毎年、総合海洋政策本部長である内閣総理大臣から、海の日を迎えるに当たってのメッセージが出されています。これまでのメッセージは、内閣府ウェブサイトの 海洋政策「行事・イベント」のページからご覧ください。
1 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成7年法律第22号)
2 明治9年7月20日、明治天皇が東北巡幸の帰途中、灯台巡視船「明治丸」に乗船され、海路により無事、横浜港に到着されたことに由来し、昭和16年から、毎年7月20日が「海の記念日」とされていた。
3 平成6年12月6日衆議院内閣委員会における提出者(加藤卓二議員)の説明。
4 国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成13年法律第59号)
5 海洋基本法(平成19年法律第33号)第13条(e-Gov法令検索)
山の日
8月11日
山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
山の日は、平成26年の「国民の祝日に関する法律」の改正 1により、平成28年から設けられた最も新しい「国民の祝日」であり、「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」日とされています。
日本の国土の大半は山であり、私たちは、日々多くの山の恩恵を受けて生活しています。大自然の根本である山と向き合い、その恩恵に感謝し、山との共存、共生を図ることは極めて有意義なことです。山の日は、このような観点から、山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝することを目的に、国民の祝日とされました。また、多くの国民がお盆休み、夏休みでもあるこの期間に、大人も子供も、こぞって山に親しみ、山を考える日になるものと考えられました。
山の日の行事に関する情報は、林野庁のウェブサイトの関連ページでご覧いただけます。また、環境省のウェブサイトには、国立公園の山の魅力などの情報が掲載されています。
・林野庁 「山の日」:山や森林・山村に親しむ ~感じよう、山の恵み、森の恵み~ (林野庁ウェブサイト)
・環境省 山にでかけよう 山に親しみ、山の恩恵に感謝。 (環境省ウェブサイト)
1 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第43号)
敬老の日
9月の第3月曜日
多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
敬老の日は、昭和41年の「国民の祝日に関する法律」の改正 1により設けられた国民の祝日であり、「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」日とされています。
この日は、多年にわたり社会に尽くしてこられたお年寄りの方々に感謝するとともに、老後の精神的な安定を願うため、「国民の祝日」とされました。
敬老の日の日付については、平成14年までは、9月15日とされていました。これは、昭和26年以来、敬老の日が設けられるまでの十数年にわたり、「としよりの日」として全国各地で関係行事が行われ、また、昭和38年には、老人福祉法において「老人の日」とされるなど、この日が広く国民の間に定着していたためです。
敬老の日は、平成13年の法改正 2により、平成15年から、現在の「9月の第3月曜日」に変更されました。この改正は、よりゆとりある国民生活の実現に資するために行われたものです。
なお、現在、9月15日は「老人の日」とされ、また、9月15日から9月21日までの一週間が「老人週間」とされています 3。
1 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(昭和41年法律第86号)
2 国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成13年法律第59号)
3 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条第2項(e-Gov 法令検索)。老人の日及び老人週間については、内閣府ウェブサイトの 「老人の日・老人週間」キャンペーンのページをご覧ください。
秋分の日
秋分日
祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。
秋分の日は、昭和23年の「国民の祝日に関する法律」の制定当初に定められた計9日の「国民の祝日」の一つであり、「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」日とされています。
祝日法の制定時には、春分の日と同様に、昼夜の長さが等しい日であり、季節上の一つの区切りになるという意味で、春分の日に対応するものとして採用されました。
(昭和23年の祝日法制定の経緯については、参考情報を御参照ください。)
春分の日と秋分の日は、法律に具体的な月日は定められておらず、天文学上の言葉である「春分日」と「秋分日」とされています。これについては、国立天文台が毎年2月に公表する暦要項により、翌年の春分の日と秋分の日の日にちが確定します。
将来の「春分日」と「秋分日」については、国立天文台において、地球の運行状態などが現在と変わらないと仮定して予想した令和32年(2050年)までの日付けをホームページに掲載しています(国立天文台ホームページ「よくある質問」(質問3-1))。ただし、地球の運行状態は常に変化しているために、将来観測した結果が必ずしもその計算結果のとおりになるとは限りませんので、あくまで参考としてご使用ください。
スポーツの日
10月の第2月曜日
スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う。
スポーツの日は、昭和41年の「国民の祝日に関する法律」の改正 1により、「体育の日」として設けられました。令和2年からは、名称が「スポーツの日」となり、「スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う」日とされています。
スポーツの日(旧「体育の日」)は、国民がスポーツに親しみ、その精神を通じて健康な心身を培って、明るく住みよい社会を建設することを願い、「国民の祝日」とされました。この日は、当初「体育の日」という名称で、その日付は、10月10日とされていました。これは、昭和36年に制定されたスポーツ振興法において10月の第1土曜日が「スポーツの日」とされていたことを尊重し、あわせて昭和39年のオリンピック東京大会を記念し、その開会式の日である10月10日が選ばれたものです。
体育の日は、平成10年の法改正 2により、平成12年から、現在の「10月の第2月曜日」となりました。この改正は、連休化により余暇活動を一層充実させ、ゆとりある国民生活の実現に資するために行われたものです。
また、平成30年の法改正 3により、令和2年から、名称が「スポーツの日」に改められ、その趣旨についても、「スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう」から「スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う」とされました。
スポーツ基本法では、国及び地方公共団体は、スポーツの日において、国民の間に広くスポーツについての関心と理解を深め、かつ、積極的にスポーツを行う意欲を高揚するような行事を実施するよう努めることなどが定められています 4。
1 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(昭和41年法律第86号)
2 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第141号)
3 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律 (平成30年法律第57号)
4 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第23条(e-Gov法令検索)
文化の日
11月3日
自由と平和を愛し、文化をすすめる。
文化の日は、昭和23年の「国民の祝日に関する法律」の制定当初に定められた計9日の「国民の祝日」の一つであり、「自由と平和を愛し、文化をすすめる」日とされています。
祝日法の制定前、11月3日は、明治天皇の誕生日であったことから、祝日の「明治節」として休日とされていました。祝日法の制定に当たっては、この日が、昭和21年に日本国憲法が公布された日であり、憲法において、戦争放棄という重大な宣言をし、国際的にも文化的意義を持つ重要な日であることから、平和を図り、文化を進める意味で「文化の日」と名付けた旨の説明がなされています 1。
(昭和23年の祝日法制定の経緯については、参考情報を御参照ください。)
文化の日には、毎年、文化勲章 2の親授式が宮中において行われています。また、文化の日を中心に、11月1日から11月7日までの一週間は、「教育・文化週間」とされており、この期間中、全国各地で、体験活動、公開講座、美術館・博物館の無料開放など、様々なイベントが開催されます。詳細は、 文部科学省ウェブサイトの関連ページ をご覧ください。
1 昭和23年7月4日 参議院本会議における山本勇造文化委員長による説明。
2 文化勲章については、勲章・褒章制度の概要のページをご参照ください。
勤労感謝の日
11月23日
勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
勤労感謝の日は、昭和23年の「国民の祝日に関する法律」の制定当初に定められた計9日の「国民の祝日」の一つであり、「勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう」日とされています。
祝日法の制定前、11月23日は祭日の「新嘗祭」として休日とされており、国民の生活の中でも、新穀に感謝する日でした。同法の制定に当たっても、当初、この日を「新穀祭」や「新穀感謝の日」 とする提案もありました。勤労感謝の日は、いにしえからの収穫感謝の風習を生かしつつ、感謝の日として新たに設けられたといえます。
当時の報告書 1では、この日の「感謝」について、「国民が毎日生活を続けていられるのは、お互いがお互いを助け合っているからである。従って、ここにいう感謝というのは、すべての人がすべての生産とすべての働きとに感謝し合うのでなければならない。この感謝の心もちは、今日のような世相のけわしい時には最も必要なものであるが、世の中が落ち着いた時にも常に大切なものである」と説明されています。
(昭和23年の祝日法制定の経緯については、参考情報を御参照ください。)
1 参議院文化委員会「祝祭日の改正に関する調査報告書」(昭和23年7月3日)