科学技術基本計画及び科学技術・イノベーション基本計画

 平成7年に制定された「科学技術基本法」により、政府は「科学技術基本計画」(以下基本計画という。)を策定し、長期的視野に立って体系的かつ一貫した科学技術政策を実行することとなりました。これまで、第1期(平成8~12年度)、第2期(平成13~17年度)、第3期(平成18~22年度)、第4期(平成23~27年度)、第5期(平成28年度~令和2年度)の基本計画を策定し、これらに沿って科学技術政策を推進してきています。
 令和2年第201回国会において、近年の科学技術・イノベーションの急速な進展により、人間や社会の在り方と科学技術・イノベーションとの関係が密接不可分となっていることを踏まえ、「人文科学のみに係る科学技術」及び「イノベーションの創出」を「科学技術基本法」の振興の対象に加えるとともに、基本計画の策定事項として研究者等や新たな事業の創出を行う人材の確保・養成等についての施策を明示する科学技術基本法等の一部を改正する法律が成立し、「科学技術基本法」は「科学技術・イノベーション基本法」に変更されました。
 そして令和3年3月、令和3年度からの5年間を対象とする「科学技術・イノベーション基本計画」が策定されました。「科学技術・イノベーション基本計画」は、「人文科学のみに係る科学技術」をその振興対象に加えるなど、「科学技術・イノベーション基本法」の内容を踏まえたものとなります。

第6期科学技術・イノベーション基本計画(令和3~令和7年度)

 総合科学技術・イノベーション会議において、内閣総理大臣からの諮問を受け、2021年度から2025年度を対象とする第6期基本計画の策定に向けた検討を行い、令和3年3月24日に答申しました。
 この答申を受け、政府は令和3年3月26日に第6期基本計画を閣議決定しました。

第5期科学技術基本計画(平成28~平成32年度)

これまでの科学技術基本計画