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重点分野推進戦略専門調査会エネルギープロジェクト運営要領

 

平成13年4月23日

エネルギープロジェクト

(プロジェクトの運営)

第1条 重点分野推進戦略専門調査会エネルギープロジェクト(以下「プロジェクト」と呼ぶ。)会合の議事手続その他プロジェクトの運営に関しては、法令、総合科学技術会議運営規則及び重点分野推進戦略専門調査会運営規則に定めるもののほか、この運営要領の規定するところによる。

 

(プロジェクト主査)

第2条 プロジェクトリーダー(主査)(以下「リーダー」と呼ぶ。)は、プロジェクトの事務を掌理する。

2 リーダーがプロジェクト会合に出席できない場合は、あらかじめリーダーの指名する議員又は重点分野推進戦略専門調査会の専門委員が、その職務を代理する。

 

(検討参加者の欠席)

第3条 プロジェクト会合検討参加者(以下「検討参加者」と呼ぶ。)がプロジェクト会合を欠席する場合は、代理人をプロジェクト会合に出席させることはできない。

2 プロジェクト会合を欠席する検討参加者は、リーダーを通じて、当該プロジェクト会合に付議される事項につき、書面により意見を提出することができる。

 

(公開)

第4条 プロジェクト会合は原則として公開する。ただし、リーダーが会合を公開しないことが適当であるとしたときは、この限りではない。

2 前項ただし書きの規定によりプロジェクト会合を公開しないこととした場合は、その理由を公表するものとする。

 

(検討内容等の公表等)

第5条 リーダーは、プロジェクト会合における検討の内容等を、議事録の公表その他の適当な方法により公表する。ただし、リーダーが検討の内容等を公表しないことが適当であるとしたときは、その全部又は一部を非公表とすることができる。

2 前項ただし書きの規定により検討の内容等を公開しないこととした場合は、その理由を公表するものとする。

 

(雑則)

第6条 この要領に定めるもののほか、プロジェクトに関し必要な事項は、リーダーが定める。

 

内閣府  科学技術政策・イノベーション担当
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