資料2 総合科学技術会議運営規則(案) 平成13年1月18日 総合科学技術会議 (会議の運営) 第1条 総合科学技術会議(以下「会議」という。)の議事の手続その他会議の運営に関しては、法令に定めるもののほか、この運営規則の規定するところによる。 (開催) 第2条 会議は、原則として月1回開催するほか、議長が必要と認める場合には、随時開催することができる。 2 会議は、議長が招集する。 3 議長は、会議を招集すべき日時が決まり次第、議長が適当と認める方法により、遅滞なく、公表する。 (議員の欠席) 第3条 会議を欠席する議員は、代理人を会議に出席させ、又は他の議員に議決権の行使を委任することはできない。 2 会議を欠席する議員は、議長を通じて、当該会議に付議される事項につき、書面により意見を提出することができる。 (議事) 第4条 会議は、議長が出席し、かつ、議員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することはできない。 2 議事を決するに当たり、議長は出席議員全員の同意を得るよう努めなければならない。 3 前項の規定にかかわらず、全員の同意を得られない場合には、議長が会議の議論を踏まえた上で、議事を決する。 (緊急時の特例) 第5条 議長は、会議を招集した場合において、議員の過半数が出席することが困難であり、かつ、緊急に会議の審議及び議決を経ることが、会議の目的達成のために必要と認めるときには、前条第1項の規定にかかわらず、会議を招集し、会議は審議及び議決を行うことができる。 2 前項の規定により審議及び議決された事項については、議長が次に開かれる会議において、当該審議及び議決を報告するものとする。 (審議の内容等の公表) 第6条 議長又は科学技術政策担当大臣(科学技術政策担当大臣が置かれていない場合にあっては内閣官房長官)は、会議の終了後、遅滞なく、当該会議における審議の内容等を、適当と認める方法により、公表する。 (議事要旨) 第7条 議長又は科学技術政策担当大臣(科学技術政策担当大臣が置かれていない場合にあっては内閣官房長官)は、会議の終了後、速やかに、当該会議の議事要旨を作成し、これを公表する。 (議事録) 第8条 議長は、会議の終了後、一定期間を経過した後に、当該会議の議事録を作成し、 会議に諮った上で、これを公表する。 2 前項にかかわらず、議事録の公表が、我が国の利益に重大な支障を及ぼす恐れがある場合は、議長が会議の決定を経て非公表とすることができる。 (専門調査会) 第9条 会議の議決により、専門調査会を置く場合は、専門調査会に会長を置き、議長の指名する者がこれに当たる。 2 専門調査会の議事の手続その他専門調査会の運営に関し必要な事項は、専門調査会が定めることとする。 (雑則) 第10条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、議長が定める。 (参照条文) 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)(抄) 第三目 総合科学技術会議 (所掌事務等) 第二十六条 総合科学技術会議(以下この目において「会議」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 内閣総理大臣の諮問に応じて科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策について調査審議すること。 二 内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針その他科学技術の振興に関する重要事項について調査審議すること。 三 科学技術に関する大規模な研究開発その他の国家的に重要な研究開発について評価を行うこと。 四 第一号に規定する基本的な政策及び第二号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣に意見を述べること。 2 第九条第一項の規定により置かれた特命担当大臣で第四条第一項第四号から第六号までに掲げる事務を掌理するもの(以下「科 学技術政策担当大臣」という。)は、その掌理する事務に係る前項第一号に規定する基本的な政策及び同項第二号に規定する重要事項について、会議に諮問することができる。 3 前項の諮問に応じて会議が行う答申は、科学技術政策担当大臣に対し行うものとし、科学技術政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣に対し行うものとする。 4 会議は、科学技術政策担当大臣が掌理する事務に係る第一項第一号に規定する基本的な政策及び同項第二号に規定する重要事項に関し、科学技術政策担当大臣に意見を述べることができる。 (組織) 第二十七条 会議は、議長及び議員十四人以内をもって組織する。 (議長) 第二十八条 議長は、内閣総理大臣をもって充てる。 2 議長は、会務を総理する。 3 議長に事故があるときは、内閣官房長官が、その職務を代理する。 4 科学技術政策担当大臣が置かれている場合において議長に事故があるときは、前項の規定にかかわらず、科学技術政策担当大臣が、内閣官房長官に代わって、議長の職務を代理する。 (議員) 第二十九条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 一 内閣官房長官 二 科学技術政策担当大臣 三 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 四 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長及び庁の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者 五 前二号に定めるもののほか、関係する国の行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者 六 科学又は技術に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 2 議長は、必要があると認めるときは、第二十七条及び前項の規定にかかわらず、前項第一号から第四号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。 3 第一項第六号に掲げる議員の数は、第一項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。 4 第一項第五号及び第六号に掲げる議員は、非常勤とする。ただし、そのうち四人以内は、常勤とすることができる。 (議員の任命) 第三十条 内閣総理大臣は、前条第一項第六号に掲げる議員を任命しようとするときは、両議院の同意を得なければならない。 2 前条第一項第六号に掲げる議員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる議員を任命することができる。 3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその議員を罷免しなければならない。 (議員の任期) 第三十一条 第二十九条第一項第六号に掲げる議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 前項の議員は、再任されることができる。 (議員の罷免) 第三十二条 内閣総理大臣は、第二十九条第一項第六号に掲げる議員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は同号に掲げる議員に職務上の義務違反その他議員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。 (議員の服務) 第三十三条 第二十九条第一項第五号及び第六号に掲げる議員(同項第五号に掲げる議員にあっては、一般職の国家公務員であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 2 第二十九条第一項第五号及び第六号に掲げる議員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。 3 第二十九条第一項第五号及び第六号に掲げる議員で常勤のものは、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。 (議員の給与) 第三十四条 第二十九条第一項第五号及び第六号に掲げる議員の給与は、別に法律で定める。 (資料提出の要求等) 第三十五条 会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であって審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 (政令への委任) 第三十六条 第二十六条から前条までに定めるもののほか、会議の組織、所掌事務及び議員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。 附則 第六条 この法律の施行の後最初に任命される第二十九条第一項第六号に掲げる議員の任期は、第三十一条第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、当該議員の総数の半数(当該議員の総数が奇数である場合には、その二分の一の数に生じた端数を切り捨てた数)については、一年とする。 (経過措置) 第七条 第二十九条第一項第六号に掲げる議員を任命するために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。 総合科学技術会議令(平成十二年政令第二百五十八号) 内閣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十六条の規定に基づき、この政令を制定する。 (専門委員) 第一条 内閣総理大臣は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、総合科学技術会議(以下「会議」という。)の意見を聴いて、会議に専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 4 専門委員は非常勤とする。 (専門調査会) 第二条 会議は、その議決により、専門調査会を置くことができる。 2 専門調査会に属すべき者は、専門委員のうちから、議長が指名する。ただし、議長は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として議員を指名することができる。 3 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。 (庶務) 第三条 会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。 (雑則) 第四条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。 附 則 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年1月六日)から施行する。
総合科学技術会議運営規則(案)
(会議の運営) 第1条 総合科学技術会議(以下「会議」という。)の議事の手続その他会議の運営に関しては、法令に定めるもののほか、この運営規則の規定するところによる。
(開催) 第2条 会議は、原則として月1回開催するほか、議長が必要と認める場合には、随時開催することができる。 2 会議は、議長が招集する。 3 議長は、会議を招集すべき日時が決まり次第、議長が適当と認める方法により、遅滞なく、公表する。
(議員の欠席) 第3条 会議を欠席する議員は、代理人を会議に出席させ、又は他の議員に議決権の行使を委任することはできない。 2 会議を欠席する議員は、議長を通じて、当該会議に付議される事項につき、書面により意見を提出することができる。
(議事) 第4条 会議は、議長が出席し、かつ、議員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することはできない。 2 議事を決するに当たり、議長は出席議員全員の同意を得るよう努めなければならない。 3 前項の規定にかかわらず、全員の同意を得られない場合には、議長が会議の議論を踏まえた上で、議事を決する。
(緊急時の特例) 第5条 議長は、会議を招集した場合において、議員の過半数が出席することが困難であり、かつ、緊急に会議の審議及び議決を経ることが、会議の目的達成のために必要と認めるときには、前条第1項の規定にかかわらず、会議を招集し、会議は審議及び議決を行うことができる。 2 前項の規定により審議及び議決された事項については、議長が次に開かれる会議において、当該審議及び議決を報告するものとする。
(審議の内容等の公表) 第6条 議長又は科学技術政策担当大臣(科学技術政策担当大臣が置かれていない場合にあっては内閣官房長官)は、会議の終了後、遅滞なく、当該会議における審議の内容等を、適当と認める方法により、公表する。
(議事要旨) 第7条 議長又は科学技術政策担当大臣(科学技術政策担当大臣が置かれていない場合にあっては内閣官房長官)は、会議の終了後、速やかに、当該会議の議事要旨を作成し、これを公表する。
(議事録) 第8条 議長は、会議の終了後、一定期間を経過した後に、当該会議の議事録を作成し、 会議に諮った上で、これを公表する。 2 前項にかかわらず、議事録の公表が、我が国の利益に重大な支障を及ぼす恐れがある場合は、議長が会議の決定を経て非公表とすることができる。
(専門調査会) 第9条 会議の議決により、専門調査会を置く場合は、専門調査会に会長を置き、議長の指名する者がこれに当たる。 2 専門調査会の議事の手続その他専門調査会の運営に関し必要な事項は、専門調査会が定めることとする。
(雑則) 第10条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、議長が定める。
(参照条文) 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)(抄) 第三目 総合科学技術会議 (所掌事務等) 第二十六条 総合科学技術会議(以下この目において「会議」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 内閣総理大臣の諮問に応じて科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策について調査審議すること。 二 内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針その他科学技術の振興に関する重要事項について調査審議すること。 三 科学技術に関する大規模な研究開発その他の国家的に重要な研究開発について評価を行うこと。 四 第一号に規定する基本的な政策及び第二号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣に意見を述べること。 2 第九条第一項の規定により置かれた特命担当大臣で第四条第一項第四号から第六号までに掲げる事務を掌理するもの(以下「科 学技術政策担当大臣」という。)は、その掌理する事務に係る前項第一号に規定する基本的な政策及び同項第二号に規定する重要事項について、会議に諮問することができる。 3 前項の諮問に応じて会議が行う答申は、科学技術政策担当大臣に対し行うものとし、科学技術政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣に対し行うものとする。 4 会議は、科学技術政策担当大臣が掌理する事務に係る第一項第一号に規定する基本的な政策及び同項第二号に規定する重要事項に関し、科学技術政策担当大臣に意見を述べることができる。 (組織) 第二十七条 会議は、議長及び議員十四人以内をもって組織する。 (議長) 第二十八条 議長は、内閣総理大臣をもって充てる。 2 議長は、会務を総理する。 3 議長に事故があるときは、内閣官房長官が、その職務を代理する。 4 科学技術政策担当大臣が置かれている場合において議長に事故があるときは、前項の規定にかかわらず、科学技術政策担当大臣が、内閣官房長官に代わって、議長の職務を代理する。 (議員) 第二十九条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 一 内閣官房長官 二 科学技術政策担当大臣 三 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 四 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長及び庁の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者 五 前二号に定めるもののほか、関係する国の行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者 六 科学又は技術に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 2 議長は、必要があると認めるときは、第二十七条及び前項の規定にかかわらず、前項第一号から第四号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。 3 第一項第六号に掲げる議員の数は、第一項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。 4 第一項第五号及び第六号に掲げる議員は、非常勤とする。ただし、そのうち四人以内は、常勤とすることができる。 (議員の任命) 第三十条 内閣総理大臣は、前条第一項第六号に掲げる議員を任命しようとするときは、両議院の同意を得なければならない。 2 前条第一項第六号に掲げる議員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる議員を任命することができる。 3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその議員を罷免しなければならない。 (議員の任期) 第三十一条 第二十九条第一項第六号に掲げる議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 前項の議員は、再任されることができる。 (議員の罷免) 第三十二条 内閣総理大臣は、第二十九条第一項第六号に掲げる議員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は同号に掲げる議員に職務上の義務違反その他議員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。 (議員の服務) 第三十三条 第二十九条第一項第五号及び第六号に掲げる議員(同項第五号に掲げる議員にあっては、一般職の国家公務員であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 2 第二十九条第一項第五号及び第六号に掲げる議員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。 3 第二十九条第一項第五号及び第六号に掲げる議員で常勤のものは、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。 (議員の給与) 第三十四条 第二十九条第一項第五号及び第六号に掲げる議員の給与は、別に法律で定める。 (資料提出の要求等) 第三十五条 会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であって審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 (政令への委任) 第三十六条 第二十六条から前条までに定めるもののほか、会議の組織、所掌事務及び議員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。 附則 第六条 この法律の施行の後最初に任命される第二十九条第一項第六号に掲げる議員の任期は、第三十一条第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、当該議員の総数の半数(当該議員の総数が奇数である場合には、その二分の一の数に生じた端数を切り捨てた数)については、一年とする。 (経過措置) 第七条 第二十九条第一項第六号に掲げる議員を任命するために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
附 則 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年1月六日)から施行する。