資料6 専門委員及び専門調査会の設置について(案) 平成13年1月18日 総合科学技術会議 1.総合科学技術会議令第1条第1項に基づき、総合科学技術会議に、重点分野推進戦略、評価、科学技術システム改革、生命倫理及び日本学術会議の在り方に関し調査・検討を行う専門委員を置くことにつき内閣総理大臣に意見具申する。 2.総合科学技術会議の創設にあたって、重要事項に関する専門的な知見を迅速に深めるため、総合科学技術会議令第2条第1項に基づき、総合科学技術会議に以下の専門調査会を設置する。 (1)重点分野推進戦略専門調査会 科学技術に関して予算、人材その他の資源配分の重点化を着実に行うため、重点分野の推進戦略に関する調査・検討を行う。 (2)評価専門調査会 競争的な研究開発環境の実現と効果的・効率的な資源配分を行うため、評価のためのルールづくり、重要研究開発の評価等評価に関する調査・検討を行う。 (3)科学技術システム改革専門調査会 世界最高水準の研究成果が創出され社会に還元される仕組みを早急に作り上げるため、研究開発システム改革、産業技術力の強化と産学官連携の仕組みの改革等科学技術システム改革に関する調査・検討を行う。 (4)生命倫理専門調査会 生命科学の急速な発展に対応するため、ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第4条第3項に基づく特定胚の取扱いに関する指針の策定等生命倫理に関する調査・検討を行う。 (5)日本学術会議の在り方に関する専門調査会 中央省庁等改革基本法第17条第9号に基づき、日本学術会議の在り方等に関する調査・検討を行う。
専門委員及び専門調査会の設置について(案)
2.総合科学技術会議の創設にあたって、重要事項に関する専門的な知見を迅速に深めるため、総合科学技術会議令第2条第1項に基づき、総合科学技術会議に以下の専門調査会を設置する。
(1)重点分野推進戦略専門調査会