3. 計画・指針・マニュアル等

 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用する災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第40条及び第42条の規定により、都道府県及び市町村には、防災基本計画及び原子力災害対策指針に基づく地域防災計画を作成することが求められています。
 また、原子力災害対策指針に基づき原子力災害対策重点区域を設定する都道府県及び市町村においては、地域防災計画の中で、当該区域の対象となる原子力事業所を明確にした原子力災害対策編を定めることとなります。
 内閣府原子力防災担当では、地域防災計画(原子力災害対策編)を作成する都道府県及び市町村に対する支援を行っています。


(1)計画

(2)指針

(3)マニュアル

(4)その他(原子力災害対策の基本的な考え方等)