官民人材交流センター求人・求職者情報提供事業利用規約(求職者用)
1 適用
本利用規約は、内閣府官民人材交流センター(以下「センター」という。)が実施する求人・求職者情報提供事業(以下「本事業」という。)の求人者による利用条件を定めるものであり、求人者による本事業の利用に関わる一切の事項に適用されるものとする。
2 利用規約等の遵守
① 本事業を利用する再就職希望者(以下「利用求職者」という。)は、利用に当たり、本利用規約及び別添プライバシーポリシーに同意し、本利用規約、官民人材交流センター求人・求職者情報提供事業実施要領その他の本事業に関しセンターが定める事項(以下「要領等」という。)及び再就職規制に関する法令の規定等を遵守しなければならない。
② 在職中の利用求職者は、求人情報の閲覧、応募希望の申出等に係るセンターとの連絡等、本事業の利用については、勤務時間外に行うこととする。ただし、利害関係企業等(国家公務員法第106条の3第1項又は自衛隊法第65条の3第1項に規定する利害関係企業等をいう。6①において同じ。)又は各府省等がその所属する職員若しくは一般定年等隊員(職員又は一般定年等隊員であった者を含む)の再就職に係る自粛措置を実施している場合の対象企業(6①において「自粛対象」という。)への該当の有無の確認(6において「利害関係等確認」という。)のために所属する府省等の人事担当部署等が行う調査への対応についてはこの限りでない。
③ 利用求職者は、求職活動の状況、就労状況その他本事業の利用に関わる事項についてセンターから報告の求めがあった場合には、必要な報告を適切に行わなければならない。
④ センターは、利用求職者が本利用規約、要領等若しくは再就職規制に関する法令の規定等に違反し、又は違反するおそれがあるものと認めた場合その他本事業の適切な運営を確保するために必要と認める場合は、利用求職者に対し、是正措置を求めるほか、利用の停止・取消、当該利用求職者の任命権者や内閣府再就職等監視委員会への情報提供その他の必要な措置を取ることができるものとする。
⑤ ④に掲げる場合において、センターから是正措置を求められた利用求職者は、速やかに必要な措置を講じなければならない。
⑥ ④に掲げる場合において、利用の取消を受けた利用求職者は、当該取消から1年の間は、本事業の利用の申込みを行うことができないものとする。
3 利用に係る手続
(1)求職者情報の登録等
① 利用求職者は、利用の申込み及び本事業を利用する求人者(以下「利用求人者」という。)に提供する求職希望等に関する情報(以下「求職者情報」という。)の登録申込みに当たっては、要領等に従い適切に行い、以下に掲げる情報の登録は行わないこと。なお、センターは、利用申込後にセンターが利用求職者あて本人確認のために送付するメール等に返信がない場合には、送付後1年を経過した利用求職者について受付処理等を停止するものとする(受付処理等を停止された利用求職者は、本事業の利用を再度希望する場合、利用申込みの手続きを最初から行うものとする。)。
- 虚偽の内容
- その内容が法令に違反する求職者情報
- 希望条件の内容が公序良俗に反する求職者情報
- 内容から個人が特定されるおそれのある求職者情報
② センターは、登録された情報に ①の ⅰから ⅳまでに掲げる情報その他の不適切な情報が含まれると判断した場合には、利用の承認若しくは求職者情報の受理を行わないこと又は承認若しくは受理を取り消すことができるものとする。
③ 利用求職者は、登録した求職者情報については利用求人者に提供されることに同意すること。
(2)登録情報の変更等の連絡
利用求職者は、以下に掲げる場合は、センターの定める方法により速やかにセンターに連絡すること。
- 登録した内容に変更があった場合
- 応募した求人への採否が決定した場合
- 本事業の利用によらずに就職した場合
- 登録した求人情報への応募の採否が決定した場合
- 本事業の利用を終了する場合
- その他センターが定める場合
(3)応募等に係る連絡等
利用求職者は、求人への応募希望や利用求人者からの応募勧奨(以下「スカウト」という。)に係る連絡の取次ぎに係る連絡その他の本事業の利用に係る方法について、センターの指定する方法に従うこと。
(4)センターの事務の一部を民間事業者に委託する場合
① センターが本事業の実施に係る事務の一部を民間事業者に委託する場合、利用求職者は、登録した求職者情報等が当該委託先事業者に共有されることに同意するものとする。
② ①に掲げる場合において、利用求職者は、本事業の利用に係る連絡等のうち、当該委託した事務に係るものについては、センターが定める方法により、センターが指定する委託先事業者に対して行うとともに、利用方法について当該委託先事業者の指示に従うこと。
③ ①に掲げる場合において、本利用規約における当該委託した事務の実施に係る規定は、当該委託事業者をセンターとみなして適用するものとする。
4 提供された情報の目的外利用の禁止
利用求職者は、センターから提供された求人情報について、自らの求職活動以外の目的に利用しないこと。
5 応募件数の上限
利用求職者が同時に応募(応募希望の申出から採否結果の報告までの期間が重複する場合の応募をいう。)できる求人件数の上限については、別途センターが定めるところによる。
6 公正性・透明性等の確保のための措置
① 利用求人職者は、公正性・透明性等の確保のため、以下に掲げる事項を遵守すること
- センターから情報提供された求人への応募(利用求人者からのスカウトを受けた場合を含む。)を検討する際には、当該求人に係る利用求人者が利害関係企業等又は自粛対象に該当するか否かを可能な範囲で確認し、該当すると判断される場合には、センターに応募希望に関する申出を行わないこと(利用求人者からのスカウトについては、応募辞退をセンターに連絡すること。)。ただし、職員にあっては国家公務員法第106条の3第2項第4号に規定する承認、一般定年等隊員にあっては自衛隊法第65条の3第2項第5号に規定する承認を得た場合はこの限りでない。
- 利用求人者への応募希望の申出(スカウトに応じる旨の申出を含む。)は、センターによる取次ぎを経ずに行わないこと。また、利用求人者への接触は、センターから利用求人者の応募受付担当者の連絡先の連絡を受けた後に行うこと。
② 利害関係等確認のため、各府省等は、利用求職者の応募希望の状況について必要に応じ関係部局間で共有するとともに、当該利用求職者の職務等について、所属部局及び当該利用求職者への調査を行うことがあり、利用求職者は当該調査に適切に対応すること。
③ 利用求人者は、利害関係等確認について、センターが定める処理期間が経過するまではその完了を待った上で利用求職者の応募を受け付けることとするが、当該処理期間の経過までに利害関係等確認が完了しなかった場合には、利用求人者から応募を断られる可能性がある。
④ 利用求職者は、本事業を利用して応募した求人への採否が決定した場合、3(2) ⅱ に基づきセンターに連絡すること。所属府省等及び所属していた府省等への報告については、報告を求める対象者の範囲を含む当該各府省等の取決めに基づき適切に行うこと。また、国家公務員法第106条の23若しくは第106条の24又は自衛隊法第65条の11の規定による届出が必要な場合は、適切に届出を行うこと。
7 再就職の情報の公表
利用求職者は、本事業を利用して再就職した場合、当該再就職に係る情報について、要領等に基づき内閣総理大臣に対する報告及び公表が行われることに同意すること。
8 セキュリティ対策
① 利用求職者は、センターとの連絡を電子メールで実施するに当たり、予めセンターに登録した電子メールアドレスを使用し、記載事項についてセンターの指示に従うとともに、センターが指定したもの以外の電子ファイルを添付しないこと。
② 利用求職者は、センターとの連絡に使用する情報処理機器及び当該情報処理機器で取り扱う電子ファイル等について、安全確保の観点から以下の措置を講じること。
- アンチウイルスソフトウェア等により不正プログラムとして検知されている実行ファイルやデータファイルを実行又はアプリケーションで読み込ませないようにすること。
- アンチウイルスソフトウェアの不正プログラムの定義ファイルを常に最新の状態に維持し、不正プログラムの自動検査機能を有効にすること。
- 定期的に全ての電子ファイルに対して不正プログラムの有無を確認すること。
9 免責事項等
① 本事業の利用又は利用の停止・取消に関して生じた損害について、センターの故意又は重過失による場合を除きセンターは一切責任を負わず、利用求職者に対し損害賠償する義務はないものとする。
② 利用求職者が、本事業を利用したことにより、利用求人者、その他の第三者又はセンターに対して損害を与えた場合、利用求職者は自らの責任と費用により解決するものとする。
10 不利益行為の禁止
本事業の利用に当たっては、第三者又はセンターに対し、不利益若しくは損害を与える行為又はそのおそれがある行為を禁止する。
11 利用規約の変更
① センターは、本事業の利用の状況その他の事情を勘案し、本利用規約を変更することができる。この場合、変更後の本利用規約は全ての利用職業紹介事業者等に適用されるものとする。
② センターが本利用規約を変更する場合は、内閣府ホームページのセンターのページに掲載することとする。
12 その他
本事業に関し、本利用規約に定めがない事項は、センターが定めるところによる。