書面規制、押印、対面規制の見直し・電子署名の活用促進について

書面規制、押印、対面規制の見直し

〇 地方公共団体における押印見直しマニュアル

 地方公共団体が押印の見直しを実施する際の参考として、国の取組について解説するとともに、押印の見直しに取り組む際の推進体制、作業手順、判断基準等を示すマニュアルを作成しました。

地方公共団体における押印見直しマニュアル(令和2年12月18日)【概要版】(PDF形式:327KB)PDFを別ウィンドウで開きます
地方公共団体における押印見直しマニュアル(令和2年12月18日)【全体版(印刷用)】(PDF形式:695KB)PDFを別ウィンドウで開きます

参考資料

参考資料集(令和2年12月18日)【全体版(印刷用)】(PDF形式:1974KB)PDFを別ウィンドウで開きます

参考:照会様式標準例

参考:条例等や慣行で押印を求めていた手続で押印見直しを実施した例

〇 各府省における書面規制・押印・対面規制の見直し結果

 各府省における、書面規制・押印・対面規制の見直し結果については、各省庁のホームページにて順次公表しております。

〇 行政手続における書面主義の見直し方針

 法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して書面の作成・提出等を求める行政手続について、「経済財政運営と改革の基本方針2020(令和2年7月17日閣議決定)」及び「規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)」に基づき、各府省は、原則として全ての見直し対象手続について、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、オンライン化を行うこととされています。
 内閣府では、デジタル庁と連携し、各府省に対して、所管する行政手続等における見直しの結果・進捗について回答を求め、今般、各府省からの回答を取りまとめました。

【概要】

  • 民間から行政への手続で、書面による申請等を求める行政手続は、合計21,176種類、令和3年3月末時点で8,975種類がオンライン化実施済となっています。令和2年3月末時点と比較すれば、約5,000種類の手続がオンライン化されるなど着実な進捗が見られます。
  • 令和3年3月末時点でオンライン化未実施の手続は12,201種類、そのうち、令和3年末までにeメールによる申請等を可能とする等により、2,305種類がオンライン化されています。また、令和4年末までに、更に2,273種類がオンライン化される予定です。
  • 性質上オンライン化が適当でないとされる手続355種類については、引き続き、手続件数が多いものなど社会的ニーズも勘案しつつ、最新のデジタル技術や補完的手段の活用等により、デジタル原則に則した見直しを求めています。

【令和3年12月31日現在の見直し方針(令和4年5月27日公表)】

〇 行政手続における押印の見直し方針

 法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して押印を求めている行政手続については、「経済財政運営と改革の基本方針2020(令和2年7月17日閣議決定)」及び「規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)」に基づき、各府省は、原則として全ての見直し対象手続について、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正を行うこととされています。
 内閣府では、内閣官房IT総合戦略本部とも連携し、行政手続等の棚卸調査の一環として、各府省に対して、所管する行政手続等における見直しの結果について回答を求めていたところ、今般、各府省からの回答を別添の通り取りまとめました。

【令和3年3月31日現在の見直し方針(令和3年4月6日公表)】

【過去の公表資料(令和2年11月13日公表)】

〇 就労証明書に関して押印を省略した場合又は電子的に提出した場合の犯罪の成立についての整理

 就労証明書についての「有印私文書偽造・変造罪」、「電磁的記録不正作出罪」等の成否に関して、内閣府において整理を行いました。

〇 共同宣言

 官民一丸となって書面、押印、対面の見直しを進めるため、「書面・押印・対面の見直しに係る会合」を開催し、経済団体と共同宣言を発表しました。

〇 押印についてのQ&A

 押印に関する民事基本法上の取扱いや、押印の効果、押印を代替し得る手段等について、内閣府・法務省・経済産業省において整理を行いました。

電子署名の活用推進について

〇 会計手続におけるクラウド型電子署名サービスの活用に当たっての考え方

 国の契約手続において、各府省がクラウド型電子署名サービスの活用を検討する際の参考となるよう、同サービスの利用に当たっての考え方について、内閣府においてとりまとめました。

〇 「利用者の指示に基づきサービス提供事業者が電子署名を行うサービス」に関するQ&A

 押印の代替手段の1つである電子署名の活用を促進するため、クラウド型の電子署名のうち、特に「利用者の指示に基づきサービス提供事業者が電子署名を行うサービス」について、総務省、法務省、経済産業省において電子署名法における位置付けの明確化を行いました。

【電子署名法3条(真正な成立の推定)関係】

【電子署名法2条(定義)関係】