平成18年度において、各府省庁は、国の法令に関連する規制(通知・通達等を含む)について法律ごとの見直し年度・見直し周期を定めた。各府省庁はこれらの規制について、規制の一定期間経過後見直し基準に基づき、平成19年度以降必要な見直しを進める予定。
府省庁ごとの公表先(ウェブアドレス)は以下の通り:
(注):所管する規制にかかわる法律のうち、一定期間経過後見直し基準による見直
しが適当と所管省庁において判断しているものはありません。
※1:本件における「規制」とは、第2次臨時行政改革推進審議会「公的規制の緩和等に関する答申」(昭和63年12月1日)において示されている定義にしたがう。すなわち本件における「規制」とは、一般に国や地方公共団体が企業・国民活動に対して特定の政策目的のために関与・介入するものを指す。それは、許認可等の手段による規制を典型とし、その他にも、許認可に付随してあるいは、それと別個に行われる規制的な行政指導や価格支持等の制度的関与などがあると考えられている。
※2:本件における「規制の一定期間経過後見直し基準」とは、規制改革・民間開放推進会議による「規制改革・民間開放の推進に関する第3次答申」(平成18年12月25日)に定められた基準を指す。
※3:法令の趣旨・目的等に照らして、一定期間経過後見直し基準による見直しが適当でないと各府省庁において判断したものについては法律名の記載はない。
※4:見直し対象法令、見直し年度、見直し周期等については、今後の状況等により変更する可能性がある。
平成18年度において、各府省庁は、「規制改革・民間開放推進3か年計画(再改定)」(平成18年3月31日閣議決定)における、私人に対する「外部効果」の有無に着目した分類にしたがい、規制にかかわる個々の通知・通達等の分類を進めた。これは、平成18年3月31日時点において効力を有する規制にかかわる通知・通達等([1]行政手続法に定める審査基準・処分基準、[2][1]以外に本省等が定める基準のうち、企業・国民に影響を与える(関与・介入する)もの全て)について、私人に対する「外部効果」を有するかどうかの観点から、各府省庁において分類を行ったものである。
平成20年3月31日現在、その件数(平成19年3月31日基準)について当会議は以下のとおり報告を受けている。
・行政手続法に定める審査基準・処分基準:計1,099件
・上記以外で私人に対する「外部効果」を有する通知・通達等:計1,022件
企業・国民に影響を与える(関与・介入する)ものとして各府省庁が発出している規制にかかわる通知・通達等のうち、私人に対する「外部効果」を有するものは上記のカテゴリーに分類されているものであり、これら以外の規制にかかわる通知・通達等については、各府省庁が、私人に対し「外部効果」を生じさせるような運用をするべきでないと判断しており、したがって、国民がその内容に従うか否かは任意であると考えられる。
※1:本件における「規制」とは、第2次臨時行政改革推進審議会「公的規制の緩和等に関する答申」(昭和63年12月1日)において示されている定義にしたがう。すなわち本件における「規制」とは、一般に国や地方公共団体が企業・国民活動に対して特定の政策目的のために関与・介入するものを指す。それは、許認可等の手段による規制を典型とし、その他にも、許認可に付随してあるいはそれと別個に行われる規制的な行政指導や価格支持等の制度的関与などがあると考えられている。
※2:本件における「通知・通達等」とは、行政機関が定める不特定多数の事案に適用されるルールのうち、政令、内閣府令・省令、外局規則、人事院規則、会計検査院規則、法律の委任に基づく命令を定めた告示(この作業要領において、「法規命令」という。)以外のもので、規制にかかわるものをいう。
※3:一件の通知・通達等が複数の分類に該当する内容を含む場合には、原則として「行政手続法に定める審査基準・処分基準」の件数に含め、「行政手続法に定める審査基準・処分基準」を含まないものは「行政手続法に定める審査基準・処分基準以外で私人に対する『外部効果』を有する通知・通達等」の件数に含めている。
※4:作業の都合上、以下に関連する通知・通達等は現時点で対象としていない。[1]情報公開法関連(行政機関の保有する情報の公開に関する法律、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律)、[2]個人情報保護法関連(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律)、[3]税に係る法律中の税率の項
※5:上記件数は、各府省庁より提出された通知・通達等の件数の単純合計であり、今後の精査等を経て変更する可能性がある。
平成18年度において、各府省庁は、私人に対する「外部効果」の有無に着目した分類にしたがい、規制にかかわる個々の通知・通達等の分類を進めた。各府省庁はこれらの規制について、通知・通達等法令以外の規定に基づく規制に関する見直し基準に基づき、平成19年度以降必要な見直しを進める予定。
府省庁ごとの公表先(ウェブアドレス)は以下のとおり:
(注):所管する通知・通達等規制法令以外の規定に基づく規制のうち、通知・通達等法令以外の規定に基づく規制に関する見直し基準による見直しが適当と所管省庁において判断しているものはない。
※1:本件における「規制」とは、第2次臨時行政改革推進審議会「公的規制の緩和等に関する答申」(昭和63年12月1日)において示されている定義にしたがう。すなわち本件における「規制」とは、一般に国や地方公共団体が企業・国民活動に対して特定の政策目的のために関与・介入するものを指す。それは、許認可等の手段による規制を典型とし、その他にも、許認可に付随してあるいは、それと別個に行われる規制的な行政指導や価格支持等の制度的関与などがあると考えられている。
※2:本件における「通知・通達等法令以外の規定に基づく規制に関する見直し基準」とは、「規制改革推進のための3か年計画(改定)」(平成20年3月25日)に定められた基準を指す。
※3:見直し対象、見直し年度、見直し周期等については、今後の状況等により変更する可能性がある。
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