2019(平成31)年度「エイジレス・ライフ実践事例」及び「社会参加活動事例」の募集

内閣府ではエイジレス・ライフ(年齢にとらわれず自らの責任と能力において自由で生き生きとした生活を送る)を実践している高齢者や、地域で社会参加活動を積極的に行っている高齢者のグループ等を広く紹介し、既に高齢期を迎え、又はこれから迎えようとする世代の高齢期におけるライフスタイルの参考としてもらうために、これら活動事例の募集を行っています。
 近年では技術革新により高齢者をとりまく社会環境が変化していることも踏まえ、特にITの活用などイノベイティブな取組や先進的な社会の実現に向けて参考となるような事例、多世代が支え合う地域づくりの活動事例、起業した事例又は起業のための支援を行っている事例、認知症高齢者への支援活動事例も積極的に紹介します。
また、ニッポン一億総活躍プランにも謳われる生涯現役社会の実現に向けて参考になるような事例も掘り起こします。

募集する活動事例

  1. エイジレス・ライフ実践事例

    下記のいずれかを実践している方及び高齢期前からその準備をしている方の活動事例

    • 過去に培った知識や経験を高齢期での社会生活に生かしている
    • 高齢期に入る前から計画的に準備し、成果を上げている
    • 今までに達成した地位や体面などにとらわれることなく、高齢期を新しい価値観で生きている
    • 地域社会のリーダー的な役割を発揮している
    • 若者や子育て世代を支援するなど、多世代が支え合う地域での活動を行っている
    • 一般に高齢者に困難と思われる分野や技術で成果を上げている
    • その他、広く全国に紹介することがふさわしいと認められるもの。上記の類型にこだわることなく、事業の趣旨に照らして広く全国に紹介するに値すると考えられるユニークな事例も対象(高技能労働者の継続就労、自らの知見の諸外国への発信、認知症高齢者への支援活動事例など)。

    ※なお、活動期間は3年以上のものとします。

    参考:平成30年度エイジレス・ライフ実践事例一覧

  2. 社会参加活動事例

    以下の分野で(1)高齢者の知見を活用し、(2)高齢期の新しい価値観を提唱し、(3)地域社会を率いる役割を果たし、又は(4)高齢者に困難と思われていた内容で取組の成果をあげ、積極的な活動を通じ、社会とのかかわりを持ち、生き生きと充実した生活を送っている、原則として構成員の数が10名以上で、かつ、65歳以上の方が中心となって構成されているグループ等の活動事例

    (活動分野)
    • 支え合い活動(若者へのカウンセリング、子育て支援、高齢者の見守りなど)
    • 生産、就業(起業及び起業のための支援を含む)(高齢者が行う専門的業務、軽作業、農業、サービス業など。高齢者が起業するための支援活動なども含む。)
    • 教育、文化(教養講座、読書会、演奏活動、子供会の育成、郷土芸能の伝承、知見の諸外国への発信など)
    • 生活環境改善(環境美化、緑化推進、まちづくりなど)
    • 安全管理(交通安全、防犯・防災など)
    • 福祉、保健(在宅高齢者の生活支援、認知症高齢者への支援活動など)
    • 地域行事(祭りなど地域の催しものの運営など)
    • IT、AI等新しい技術を活用した社会活動(パソコン教室、介護ロボット普及活動など)
    • その他、広く全国に紹介することがふさわしいと認められるもの。上記の事例区分にこだわることなく、事業の趣旨に照らして広く全国に紹介するに値すると考えられるユニークな事例も対象

    ※なお、活動期間は3年以上のものとします。

    参考:平成30年度社会参加活動事例一覧

推薦方法

最寄りの市区町村の高齢者福祉担当窓口等に上記活動を行っている方の氏名又はグループ名、活動内容がわかるものを提出(自薦他薦問わず。)。

※締切は地域や団体により若干異なります。最寄りの市区町村の高齢者福祉担当窓口等までお問い合わせください。

紹介事例の決定等

内閣府に都道府県、指定都市及び中核市並びに高齢者関連団体から推薦のあった事例について、選考委員会から意見を聴取し、決定します。決定した事例については、内閣府特命担当大臣の書状と記念の楯を授与します。

紹介方法

決定した事例については、国民に広報を行います。また、内閣府が主催する行事において数事例の紹介を行います。
内閣府が決定した紹介事例について、その推薦主体には、ウェブサイト・機関誌・新聞などの記事を通じて広報を行なっていただくこととしています。

(問い合わせ先)
内閣府政策統括官(共生社会政策担当)
高齢社会対策担当(03-6257-1462)
又は最寄りの市区町村の高齢者福祉担当窓口等にお問い合わせください。