平成18年度 高齢社会対策(第1 2(1))
第1 平成18年度の高齢社会対策
2 高齢社会対策の推進
平成18年度の主な新規施策を分野別に挙げれば、次のとおりである。
(1)就業・所得
- 平成18年4月から、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」(平成16年法律第103号)に基づき、事業主に対し、段階的に65歳までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の措置を講じることが義務付けられることに伴い、事業主に対し、適切に指導・助言を行い、必要により勧告を行う。
- 平成18年4月から施行される「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」(平成4年法律第90号)及び労働時間等設定改善指針(平成18年厚生労働省告示第197号)の事業主等への周知啓発を行うとともに、年次有給休暇の取得促進及び所定外労働の削減を始めとした労働時間等の設定の改善に向けた労使の自主的な取組を促進する施策を推進する。