平成18年度 高齢社会対策(第2 4(4))

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第2 分野別の高齢社会対策

4 生活環境

(4)快適で活力に満ちた生活環境の形成

ア 快適な都市環境の形成

誰もが身近に自然とふれあえる快適な環境の形成を図るため、歩いて行ける範囲の公園の整備など、都市公園等の計画的な整備を行う。

また、良好な水辺空間の整備を行うことにより、河川、海岸等は、高齢者にとって憩いと交流の場として重要な役割を果たす。

イ 活力ある農山漁村の形成

(ア)高齢者の能力発揮のための条件整備

「食料・農業・農村基本法」(平成11年法律第106号)に基づき、新たに策定された「食料・農業・農村基本計画」(平成17年3月閣議決定)を踏まえ、意欲のある高齢農業者が、その知識と技能をいかしつつ、生きがいをもって活動できるよう、高齢農業者による担い手への支援、都市住民との交流、農地や農業用水などの地域資源の保全管理、高齢者活動支援施設等の整備を促進する。

また、高齢者の持つ経験や能力をいかし、森林の利用に関する社会参画を促進するため、森林環境教育活動について、指導者情報の提供などの条件整備を行う。

(イ)新たな担い手の定着及び育成確保の推進

地域の次代を担う若年層の定着化を図るため、地域の基幹産業の振興、多様な就業機会の確保に取り組む。

また、新たな担い手の育成確保を図るため、啓発活動、就業相談、研修等を実施するとともに、農業・林業・水産業に新たに就業する際の準備資金や研修資金の貸付けを行う。

(ウ)生活環境の整備の推進

農山漁村の健全な発展と活性化を図るため、農山漁村地域の農林水産業生産基盤と生活環境の一体的・総合的な整備を推進し、都市にも開かれた美しくゆとりある農山漁村空間の創出を図る。

また、農山漁村における農業施設等のバリアフリー化等の整備などを行う。

そのほか、漁村の生活環境、交流、情報通信等の社会基盤を地域特性に応じて整備する。

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