第2章 高齢社会対策の実施の状況(第1節 3(1))

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第1節 高齢社会対策の基本的枠組み

3 高齢社会対策大綱

(1)高齢社会対策大綱の策定

高齢社会対策大綱は、高齢社会対策基本法によって政府に作成が義務付けられているものであり、政府が推進する高齢社会対策の中長期にわたる基本的かつ総合的な指針となるものである。

平成8年7月に最初の高齢社会対策大綱が策定されてから5年が経過し、経済社会情勢も変化したことから、13年5月、高齢社会対策会議において、大綱の見直し・新たな大綱の策定を行うことを決定した。これを受けて、同年6月から「高齢社会対策の推進の基本的在り方に関する有識者会議」を開催し、高齢社会対策の推進の基本的在り方について議論を行い、同年9月に報告を取りまとめた。この報告等を踏まえ、同年12月28日、高齢社会対策会議における案の作成を経て、高齢社会対策大綱が閣議決定された。

この大綱では、今後、戦後生まれの人口規模の大きい、いわゆる「団塊の世代」(昭和22(1947)~24(1949)年生まれ)が高齢期を迎え、我が国は本格的な高齢社会に移行することから、高齢社会対策の推進に当たっての基本姿勢を明確にするとともに、高齢社会対策の一層の推進を図るため、分野別の基本的施策の枠を越え、横断的に取り組む課題を設定し、関連施策の総合的な推進を図ることとしている。

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