第2章 高齢社会対策の実施の状況(第2節 1(3))
第2節 高齢社会対策の動き
1 主な法律の制定・改正
(3)健康保険法等の一部を改正する法律の成立
(参照ページ)
医療保険制度について、国民皆保険を堅持し、将来にわたり持続可能なものとしていくため、〔1〕生活習慣病対策・長期入院の是正等の中長期的な医療費適正化対策の計画的な推進や保険給付の内容及び範囲の見直しによる医療費適正化の総合的な推進、〔2〕75歳以上の高齢者を対象とした新たな高齢者医療制度の創設、〔3〕都道府県単位を軸とした保険者の再編・統合等所要の措置を講ずることを内容とする「健康保険法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第83号)が平成18年6月に成立した。