第2章 高齢社会対策の実施の状況(第3節 2(5))

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第3節 分野別の施策の実施の状況

2 健康・福祉

(5)子育て支援施策の総合的推進

平成18年度においては、16年6月に国の基本施策として閣議決定された「少子化社会対策大綱」の具体的実施計画として策定された「少子化社会対策大綱に基づく重点施策の具体的実施計画について(子ども・子育て応援プラン)」(平成16年12月少子化社会対策会議決定)に基づき、若者の自立や働き方の見直し、地域における子育て支援など総合的な取組を進めている。

また、平成17年4月に「次世代育成支援対策推進法」(平成15年法律第120号)が本格施行したことに伴い、地方公共団体においては、地域における子育て支援や母性、乳幼児の健康の確保・増進、教育環境の整備等を内容とする地域行動計画、企業等においては、仕事と子育ての両立支援のための雇用環境の整備、働き方の見直しに資する労働条件の整備等を内容とする一般事業主行動計画が策定され、これに基づく取組が進められている。

地域行動計画についてはすべての地方公共団体に策定が義務付けられ、平成18年10月1日現在で、すべての都道府県及び市区町村が策定済みである。また、一般事業主行動計画については、18年12月末現在で、策定・届出が義務付けられている従業員301人以上の大企業のうち99.7%が届出済みとなっている。さらに、策定・届出が努力義務となっている300人以下の中小企業においては4,437社が既に届出済みとなっている。

平成18年3月に「少子化対策に関する政府・与党協議会」が設置され、人口減少社会の到来を踏まえ、対策の拡充・強化に向けた議論が進められ、18年6月に「新しい少子化対策について」が取りまとめられた。

さらに、平成19年2月に、少子化社会対策会議のもとに関係閣僚と有識者で構成される「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議が発足したところであり、2030(平成42)年以降の若年人口の大幅な減少を視野に入れ、本格的に少子化に対抗するため、19年末を目途に重点戦略の全体像を提示することとし、それに向けた検討を開始した。

また、平成19年3月、「児童手当法の一部を改正する法律」(平成19年法律第26号)が成立し、我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減等を図る観点から3歳未満の乳幼児に対する児童手当等の額を、第1子及び第2子について月5千円増額し、出生順位にかかわらず一律1万円とすることとなった。

なお、平成18年6月に「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」(平成18年法律第77号)が成立し、同年10月から、就学前の子どもに対して教育、保育及び子育て支援を一体的に提供する施設を都道府県が認定する「認定こども園」制度が始まった。

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