平成19年度 高齢社会対策(第1 2 (1))
第1 平成19年度の高齢社会対策
2 高齢社会対策の推進
平成19年度の主な新規施策を分野別に挙げれば、次のとおりである。
(1)就業・所得
- 平成19年4月より定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の高年齢者雇用確保措置の義務化年齢が63歳に引き上げられるため、少なくとも63歳までの高年齢者雇用確保措置を講じていない事業主に対し、適切に指導・助言を行い、なお改善が見られない事業主については勧告を行う。
- 募集・採用時に係る年齢制限の緩和については、公共職業安定所で受理した求人のうち年齢不問求人の割合を高め、年齢にかかわりなく働ける社会の実現のため、引き続き事業主に対する啓発指導に取り組む。また、募集・採用に係る年齢制限の禁止を義務化することなどを盛り込んだ「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案」を第166回国会に提出している。
- 平成19年度から「70歳まで働ける企業」推進プロジェクトとして、先進的企業の取組内容を各地域で開催するシンポジウムで紹介し、人事処遇制度等の見直しに対する個別相談・援助を実施するとともに、各地域の事業主団体等に委託し、70歳までの一層の雇用に向けた取組、確保措置の円滑な実施及びその充実を図るための取組を一体的に行うことで、意欲と能力がある限り70歳まで働ける雇用機会の確保に向けた環境整備等を進める。