平成19年度 高齢社会対策(第2 2(1))

[目次]  [前へ]  [次へ]

第2 分野別の高齢社会対策

2 健康・福祉

(1)健康づくりの総合的推進

ア 生涯にわたる健康づくりの推進

平成12年から、9分野70項目の目標を掲げた「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」を推進しており、14年には、「健康日本21」を中核とする国民の健康づくり・疾病予防をさらに積極的に推進するため、「健康増進法」(平成14年法律第103号)が制定され、15年5月に施行された。

また、平成19年4月には「健康日本21」中間評価報告書が公表される予定であり、この中間評価の結果を踏まえ、代表目標項目や新規目標項目を設定するなど、生活習慣病対策の一層の推進を図ることとしている。

なお、市町村が実施するがん検診については、精度管理の観点から、検診を受託している検診実施機関等の情報をまとめたデータベースを構築し、がん検診の精度管理の向上を図る。

また、乳がんは、女性の健康対策上重要な課題となっており、平成19年度は、マンモグラフィ(乳房エックス線検査)の読影医師・撮影技師に対する研修について、更にレベルアップした十分な知識・経験を修得させるための上級研修を実施し、より精度の高いマンモグラフィ検診を推進していくこととする。

内閣官房長官が主宰する新健康フロンティア戦略賢人会議で取りまとめ予定の「新健康フロンティア戦略」を着実に実施し、幅広い国民運動を実施し、国民が充実した人生を送ることができる健康国家の実現に向けて取り組むこととしている。

「食育基本法」(平成17年法律第63号)や「食育推進基本計画」(平成18年3月食育推進会議決定)に基づき、食育推進の一環として健康づくりに資する食生活の実現を図るため、「何を」「どれだけ」食べたらよいかを示した「食事バランスガイド」を多様な媒体等を活用して周知するとともに、中食・外食産業や小売業における普及・活用を促進する。

また、「食育推進基本計画」に基づき、家庭、学校・保育所、地域等における食育の推進、食育推進運動の全国展開、生産者と消費者の交流促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化、食文化の継承のための活動への支援、食品の安全性の情報提供等を実施する。

イ 健康づくり施設の整備等

健康を増進するための民間サービスの振興については、引き続き一定の要件を満たした運動施設及び温泉施設を「運動型健康増進施設」、「温泉利用型健康増進施設」及び「温泉利用プログラム型健康増進施設」として認定する。

さらに、健康づくりを総合的に推進するため、海岸浴のための施設と連携した海岸づくりを行うほか、散歩や散策によって健康づくりができるよう歩行者専用道等の整備を図る。

また、自然との触れ合いの中で健康づくりができるよう、そのための機能を備えた水辺空間の整備など、必要な施設等の整備等を推進する。

そのほか、高齢者の健康づくりの場としての森林の利用を推進するため、健康づくりに資する森林の整備を推進するとともに、森林体験活動の場となる実習林や体験施設などの整備等を実施する。

ウ 介護予防の推進

日常生活圏域で高齢者の生活の継続性が確保できるように、既存の老人福祉センター等の改修等、介護予防サービス提供のための拠点整備を行うとともに、要介護状態等になることを予防し、要介護状態等になった場合でもできるだけ地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業を推進する。

介護保険制度改革に伴い創設された介護予防サービスや介護予防事業(地域支援事業)について、その実施状況や効果に関するデータを収集し、評価分析を行うとともに、介護予防サービスや介護予防事業のケアマネジメントを実施する地域包括支援センター職員等の養成を行う。

[目次]  [前へ]  [次へ]