平成19年度 高齢社会対策(第2 2(5))

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第2 分野別の高齢社会対策

2 健康・福祉

(5)高齢者医療制度の改革

ア 新たな高齢者医療制度の創設

平成18年6月に成立した「健康保険法等の一部を改正する法律」(以下「健康保険法等改正法」という。)においては、老人保健制度を廃止し、65歳以上の高齢者について、75歳以上の後期高齢者については、20年4月に独立した医療制度を創設し、あわせて65歳から74歳の前期高齢者については、国民健康保険、被用者保険間の財政負担の不均衡を是正するための財政調整制度を創設することとされた。

このうち、後期高齢者に係る新たな高齢者医療制度については、〔1〕75歳以上の後期高齢者の保険料(1割)、現役世代(国民健康保険・被用者保険)からの支援(約4割)及び公費(約5割)を財源とし、〔2〕保険料徴収は市町村が行い、財政運営は都道府県単位で全市町村が加入する広域連合が実施すること、〔3〕高額医療費についての財政支援、保険料未納等に対する貸付・交付など、国・都道府県による財政安定化措置を実施すること等を内容としている。

また、前期高齢者に係る財政調整制度については、65歳から74歳までの前期高齢者の給付費及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金について、国民健康保険及び被用者保険の加入者数に応じて負担する財政調整を実施し、さらに、退職者医療制度については廃止することとするが、平成26年度までの間における65歳未満の退職者を対象として、現行制度を経過措置として存続させることとしている。

健康保険法等改正法の平成20年4月の施行に向けて、円滑な施行を図るため準備を進めている(平成18年度 高齢化の状況及び高齢社会対策の実施状況 図2-3-17を参照)。

イ 医療費適正化の総合的な推進

健康保険法等改正法においては、アに述べた新しい高齢者医療制度の創設とともに、医療費適正化の総合的な推進を図るべく、以下のような取組を行うこととしている。

  1. 〔1〕平成20年4月の新たな高齢者医療制度の創設にあわせて、70歳から74歳までの高齢者の患者負担について現行の1割から2割に引き上げる。
  2. 〔2〕都道府県及び国において、生活習慣病対策や長期入院の是正など、中長期的な医療費適正化に計画的に取り組むとともに、40歳以上の加入者に対する一定の健康診査・保健指導の実施を保険者に義務付けるなど、予防の強化を図る。

健康保険法等改正法の上記のような内容について、逐次円滑な施行を図る(平成18年度 高齢化の状況及び高齢社会対策の実施状況 図2-3-20を参照)。

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