第2章 高齢社会対策の実施の状況(第1節)
第1節 高齢社会対策の基本的枠組み
○ 我が国の高齢社会対策の基本的枠組みは、高齢社会対策基本法(平成7年法律第129号)に基づいている。
○ 高齢社会対策会議は、内閣総理大臣を会長とし、委員には全閣僚が任命されており、高齢社会対策に関する重要事項の審議等が行われている。
○ 高齢社会対策大綱は、高齢社会対策基本法によって政府に作成が義務付けられているものであり、政府の高齢社会対策の基本的かつ総合的な指針となるものである。
○ 平成8年7月に最初の高齢社会対策大綱が策定されてから5年が経過し、経済社会情勢も変化したことから、13年12月28日、高齢社会対策会議における案の作成を経て、新たな高齢社会対策大綱が閣議決定された。
○ 高齢社会対策大綱に基づく施策の総合的推進のため、分野別の基本的施策の枠を越え、横断的に取り組む課題を設定し、関連施策の総合的な推進を図ることとしている。
1 高齢社会対策関係予算
○ 高齢社会対策は、就業・所得、健康・福祉、学習・社会参加、生活環境、調査研究等の推進という広範な施策にわたり、着実な進展をみせている。一般会計予算における関係予算をみると、平成19年度においては13兆6,372億円となっている。
これを各分野別にみると、就業・所得7兆2,294億円、健康・福祉6兆3,541億円、学習・社会参加195億円、生活環境125億円、調査研究等の推進217億円となっている(表2-1-1)。
(単位:億円) | ||||||
就業・所得 | 健康・福祉 | 学習・社会参加 | 生活環境 | 調査研究等の推進 | 計 | |
平成8年度 | 43,269 | 39,516 | 766 | 449 | 340 | 84,340 |
9 | 43,176 | 41,698 | 686 | 452 | 385 | 86,396 |
10 | 44,078 | 45,476 | 593 | 404 | 380 | 90,932 |
11 | 52,095 | 49,694 | 583 | 399 | 445 | 103,215 |
12 | 53,386 | 52,297 | 516 | 418 | 851 | 107,467 |
13 | 54,884 | 55,862 | 356 | 329 | 968 | 112,398 |
14 | 56,387 | 59,264 | 358 | 292 | 1,187 | 117,488 |
15 | 57,705 | 61,298 | 346 | 267 | 1,114 | 120,730 |
16 | 59,943 | 63,098 | 277 | 130 | 453 | 123,901 |
17 | 64,355 | 61,960 | 266 | 128 | 274 | 126,982 |
18 | 68,260 | 61,400 | 216 | 125 | 246 | 130,246 |
19 | 72,294 | 63,541 | 195 | 125 | 217 | 136,372 |
資料:内閣府 | ||||||
(注1)高齢社会対策関係予算には、本表に掲げる一般会計のほか、特別会計等がある。 | ||||||
(注2)本表の予算額は、高齢社会対策関係予算として特掲できるもののみを合計した額である。 |