第2章 高齢社会対策の実施の状況(第3節1(3))

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第3節 分野別の施策の実施の状況

1 就業・所得

(3)公的年金制度の安定的運営

ア 持続可能で安定的な公的年金制度の確立

我が国の公的年金制度は、年金を受給する高齢者世代をサラリーマンや自営業者等の現役世代が支える世代間扶養の仕組みを基本としており、年金は高齢者世帯の収入の7割を占めるとともに、国民の4人に1人が年金を受給しているなど、国民生活において欠くことのできないものとなっている。

こうした公的年金制度の基本的な考え方や重要性については、新聞等を活用した広報等を通じて啓発を図った。

基礎年金の国庫負担割合の引上げについては、「国民年金法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第104号。以下「平成16年年金改正法」という。)において、法律の本則上国庫負担割合を2分の1とするとともに、附則において3分の1から2分の1に引き上げる道筋を明確に示した。この道筋を踏まえ、17年度から19年度までにおいてそれぞれ基礎年金の国庫負担割合の引上げを実施した。

平成20年度においては、前年度に引き続き、20年度の負担割合を現行の3分の1に1000分の32を加えた割合から、3分の1に1000分の40を加えた割合に引き上げることとされており、「国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案」を第169回国会に提出した。

年金額については、物価の変動に応じて自動的に額を改定することとなっている。平成19年度の年金額については、全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)は前年比変動率プラス0.3%となったものの、名目手取り賃金変動率が0.0%となったことから、18年度と同額にすることとしたところであり、平成20年度の年金額についても、全国消費者物価指数の対前年変動率が0.0%であることから、19年度と同額とすることとしている。

イ 個人のライフスタイルの選択に中立的な公的年金制度の構築

平成16年年金改正法においては、多様な生き方、働き方に対応した制度とする観点から、在職老齢年金制度の改善(60歳台前半の在職中の老齢厚生年金一律2割支給停止の廃止等)、次世代育成支援の拡充(育児休業中の保険料免除措置の対象を1歳未満から3歳未満に拡充する等)、障害年金の改善(障害基礎年金と老齢厚生年金等の併給を可能とする等)、離婚時の厚生年金の分割等の改正を行った。

このうち平成19年度においては、離婚時の厚生年金の分割等が施行された。また、20年度の施行事項である第3号被保険者期間の厚生年金の分割についても円滑に実施されるよう必要な措置を講じた。

ウ 公的年金制度の一元化の推進

「被用者年金制度の一元化等に関する基本方針について」(平成18年4月閣議決定)及び「被用者年金一元化の基本的な方針と進め方について」(平成18年12月政府・与党合意)に基づき、被用者年金制度の一元化を図るべく「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案」を第166回国会に提出した。

エ 社会保険庁改革の推進と年金記録問題への対応

社会保険庁改革については、平成19年6月に「日本年金機構法(平成19年法律第109号)」が成立し、社会保険庁は22年に廃止され、新たに非公務員型の公法人である日本年金機構を設立することとなっている。

これにより、公的年金については、国が財政責任・管理運営責任を担いつつ、一連の運営業務は日本年金機構が厚生労働大臣から権限や事務の委任委託を受け、その直接的な監督の下で担うこととなる。

新たな組織が、意欲と能力のある人材によって構築され、確実な業務運営によりその責任をしっかりと果たす、国民に信頼される組織となるよう、その設立に向けた準備を鋭意進めてきたところである。

また、コンピュータ上の記録で基礎年金番号に未統合の記録が約5千万件あることなどの、いわゆる年金記録問題については、平成19年7月5日に年金業務刷新に関する政府・与党連絡協議会で取りまとめた「年金記録に対する信頼の回復と新たな年金記録管理体制の確立について」等に基づき、着実に対応を進めている。

平成20年3月末までには、「5千万件の未統合の記録」と「1億人のすべての年金受給者や現役加入者の方の記録」との氏名・生年月日・性別の3条件によるコンピュータ上での突合せ(名寄せ)や、その結果記録が結び付く可能性がある方々1,030万人への「ねんきん特別便」の送付を、予定どおり完了したところである。

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