第2章 高齢社会対策の実施の状況(第3節3(1))

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第3節 分野別の施策の実施の状況

3 学習・社会参加

「学習・社会参加」分野については、高齢社会対策大綱において、次のような方針を示している。

高齢社会においては、価値観が多様化する中で、学習を通じての心の豊かさや生きがいの充足の機会が求められ、経済社会の変化に対応して絶えず新たな知識や技術を習得する機会が必要とされることから、生涯のいつでも自由に学習機会を選択して学ぶことができ、その成果が適切に評価される生涯学習社会の形成を目指す。

また、高齢者が年齢にとらわれることなく、他の世代とともに社会の重要な一員として、生きがいを持って活躍できるよう、ボランティア活動を始めとする高齢者の社会参加活動を促進するとともに、高齢者が自由時間を有効に活用し、充実して過ごせる条件の整備を図る。

さらに、ボランティア活動を始めとするNPO等やシルバー人材センターにおいて行う活動は、自己実現への欲求及び地域社会への参加意欲を充足させるとともに、福祉に厚みを加えるなど地域社会に貢献し、世代間、世代内の人々の交流を深めて世代間連帯や相互扶助の意識を醸成するものであることから、誰もが、いつでも、どこでも、気軽に活動に参加できるよう、自発性を尊重しつつ、基盤の整備を図る。

(1)生涯学習社会の形成

ア 生涯学習の推進体制と基盤の整備

(ア)生涯学習の推進体制の整備

国民の生涯を通じた多様な学習需要に対応した学習機会が適切に提供されるためには、国や地方公共団体を始め、大学や民間教育事業者、NPO等の各種団体など、様々な主体が連携・協力体制を作り上げることにより、生涯学習の振興について積極的・総合的に取り組んでいくことが重要である。このため、平成18年12月に改正された教育基本法(平成18年法律第120号)では、生涯学習の理念が新たに規定され、また、「生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律」(平成2年法律第71号)や中央教育審議会の答申等に基づき、生涯学習社会の実現に向けた取組を進めるとともに、民間における生涯学習推進のための取組を支援する窓口や、教育・文化及びスポーツの振興による市町村等の地域づくりを支援するための窓口を設置し、生涯学習の推進を図っている(図2-3-18)。

図2-3-18 生涯学習の推進体制の整備

また、平成20年2月に、中央教育審議会から、「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について~知の循環型社会の構築を目指して~(答申)」が提出され、国民一人一人の生涯を通じた学習の支援のための方策や、社会全体の教育力の向上のための方策等について提言がなされた(参照:http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/index.htm別ウインドウで開きます)。

地方公共団体においては、生涯学習の推進体制の整備を図るため、生涯学習担当部局が全都道府県に置かれており、19年7月現在、都道府県生涯学習審議会(生涯学習に資するための施策の総合的な推進に関する重要事項を調査審議する機関)が38都道府県で設置されている。また、11年に設置された全国生涯学習市町村協議会には、19年4月現在、134市町村が加盟している。

(イ)生涯学習の基盤の整備

生涯学習の機会の提供に係る基盤の整備については、各地域の生涯学習を推進するための中心機関として学習情報の提供や学習相談、学習需要の把握、学習プログラムの開発を行うことなどを目的として、都道府県・政令指定都市の生涯学習推進センターの整備が進められ、市町村や地域の様々な生涯学習関連機関との連携・協力が図られている。

生涯学習の普及・啓発については、全国生涯学習フェスティバルを開催し、シンポジウム、体験教室等を行うことで、広く国民一般に対し生涯学習に係る活動を実践する場を全国的な規模で提供した(平成19年11月2日~7日、岡山県にて「晴れの国 キラリ☆輝く まなびの輪」をテーマに開催)。

さらに、都道府県及び市町村における社会教育指導体制の充実を図るため、社会教育主事の資格付与講習や研修事業等を実施している。

(ウ)学習成果の適切な評価の促進

知識や技能などの学習成果を地域社会や職場などで積極的にいかしたり、学習の励みとするための学習成果の適切な評価が求められている。

また、高等教育レベルの学習成果を適切に評価するため、独立行政法人大学評価・学位授与機構において、大学等で一定の学習を行った短期大学、専修学校専門課程(専門学校)卒業者等に対し学士の学位を授与しており、大学の正規の課程を修了していなくとも、大学の修了者と同等の水準にある者であれば、学士の取得が可能となっている(平成18年度学士授与数2,579名)。

イ 学校における多様な学習機会の確保

(ア)初等中等教育機関における多様な学習機会の確保

児童生徒が介護・福祉などの高齢社会の課題や高齢者に対する理解を深めることができるよう、福祉施設等における介護体験活動への取組等、実践的な活動を推進している。

現行の学習指導要領において、高齢者は児童・生徒のボランティア活動や触れ合いに関わっていくことが期待されている。平成20年1月の中央教育審議会答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領の改善について」を踏まえ3月に改訂された小・中学校学習指導要領において、体験活動の一層の充実を図った。

また、小・中・高等学校等の児童生徒が、ボランティアなど社会奉仕に関わる体験活動を始めとする多様な体験活動に取り組むことを促進する目的で、「体験活動推進地域・推進校」等を指定し、他校のモデルとなる体験活動の展開を図るなどの取組を行う「豊かな体験活動推進事業」を実施している。

様々な学習歴や生活環境を有する者に対しては、広く高等学校教育の機会が確保されるよう、多様な履修形態を可能とする単位制高等学校が制度化されており、平成19年度は、全国で785校設置されている。

なお、学校現場において、児童生徒の指導に当たる教員が、個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員の資質向上及び学校教育の一層の充実を図る観点から、「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」(平成9年法律第90号)に基づき、小学校又は中学校の教諭の普通免許状を取得しようとする者については、特別支援学校、社会福祉施設等での介護等の体験が義務付けられている。

(イ)高等教育機関における社会人の学習機会の提供

生涯学習のニーズの高まりに対応するため、大学においては、社会人特別選抜、夜間大学院の設置、昼夜開講制、科目等履修生制度、長期履修学生制度、通信教育、公開講座の実施などを行い、履修形態の柔軟化等を図って、社会人の受入れを促進している(図2-3-19)。

図2-3-19 大学院の社会人学生数の推移

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社会人特別選抜は、大学等への入学を希望する社会人に対し、小論文、面接等を課すことによって行う特別な入学者選抜制度であり、平成19年度は、495大学(学部)で実施されている。

専ら夜間において教育を行う夜間大学院は、平成19年度は、28大学において設置されている。

昼夜開講制は、昼間及び夜間の双方の時間帯に授業を行い、学生の生活形態に応じた履修を可能にする制度であり、平成19年度は、50大学(学部)、307大学(大学院)で実施されている。

科目等履修生制度は、1又は複数の授業科目を履修する社会人等に対し、単位の授与を可能とする制度であり、18年度は、科目等履修生制度を置く大学は、697大学となっている。

長期履修学生制度は、学生が職業を有している等の事情により、修業年限を超えた一定の期間にわたって、計画的に教育課程を履修し卒業することを認められる制度であり、平成18年度は17大学で実施されている。

通信教育を行う大学は、平成19年度では、39大学(学部)で、22大学(大学院)であり、学生数は159,276人(学部)、2,575人(大学院)となっている。

また、大学等の学術研究・教育の成果を直接社会に開放し、大学公開講座を実施している(図2-3-20)。

図2-3-20 大学公開講座の実施状況の推移

図2-3-20 大学公開講座の実施状況の推移

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放送大学においては、テレビ、ラジオなどのメディアを活用して広く社会人等に大学教育の機会を提供している。同大学在学者は、60歳以上の割合が大学は13.4%、大学院は16.5%、会社員や公務員などの有職者の割合が大学は38.7%、大学院は69.8%となるなど、その属性は多岐にわたっている(図2-3-21)。また、放送授業を視聴するための学習センターを全都道府県において整備している(平成19年度50か所)。

図2-3-21 放送大学在学者の年齢・職業

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(ウ)学校機能・施設の地域への開放

多様な学習活動を推進するためには、学校が有する教育機能や施設を地域に開放し、地域社会の学習ニーズにこたえていくことが必要である(表2-3-22)。

表2-3-22 学校施設の開放状況
(%)
  いずれかの施設で開放している 各施設の開放状況 開放していない
校舎 体育館 グラウンド プール
小学校 97.4 42.7 93.8 87.7 43.1 2.6
中学校 94.6 27.5 89.1 70.9 8.4 5.4
高等学校 73.7 29.6 39.8 50.4 2.1 26.3
計 93.7 37.3 87.3 79.5 29.6 6.3
資料:文部科学省(平成16年度実績)
(注)調査対象は、全国の公立学校

このため、児童生徒が一日の大半を過ごす活動の場であり、地域コミュニティの拠点でもある公立学校施設の整備に対し国庫補助を行うとともに、学校施設整備指針に基づき、積極的に学校開放を促進している。

また、小・中学校の余裕教室について、学校施設の本来の機能に配慮しつつ、積極的に社会教育施設やスポーツ・文化施設などへの活用を図り、地方公共団体による転用が促進されるよう、取組を支援している。

ウ 多様な学習機会の提供

(ア)社会教育の充実

地域の様々な社会教育活動は、高齢者の生きがいを高めるとともに、各世代が高齢者との交流や高齢化問題についての学習を通して、高齢社会についての理解を深める役割を果たしている。

公民館を始め、図書館、博物館、女性教育施設等の社会教育施設や教育委員会において、幅広い年齢の人々を対象とした多くの学習機会が提供されている。この中には、高齢社会について理解を促進するためのものや高齢者を対象とする学級・講座も開設されている(表2-3-23)。

表2-3-23 教育委員会及び公民館における高齢者対象の学級・講座の状況
(講座)
区分 平成16年度間 平成13年度間
合計 51,548 45,501
教養の向上 31,132 25,215
体育・レクリエーション 6,660 9,898
家庭教育・家庭生活 3,309 2,845
職業知識・技術の向上 862 823
市民意識・社会連帯意識 4,824 4,334
その他 4,761 2,386
資料:文部科学省「社会教育調査」

さらに、近年の情報通信技術の発展を踏まえ、ITの活用による多様な学習機会の提供が期待されていることから、教育情報衛星通信ネットワーク(エル・ネット)の活用により、社会教育施設等に対して多様な教育・学習情報の提供に努め、地域の特色あるコンテンツの全国への配信を始めとして、地域における学習・交流の場の拡大を図ってきたところであり、併せて平成20年度から予定しているインターネットを利用したシステムへの移行に向けた準備を行った。

(イ)文化活動の推進

地域の文化活動の振興を図るため、以下の取組を通じて文化活動の活性化と定着化を図った。

  1. <1> 地域文化リーダーや地域の顔となる芸術文化団体の育成とシンポジウム等による発信・交流、大学と地域との交流・連携の促進事業を行った。
  2. <2> 国民文化祭の開催等による文化活動への参加機会を提供した。
  3. <3> 国立の博物館等における高齢者の無料入館等による芸術鑑賞機会の充実を図るとともに、公私立の文化施設に対する情報の提供や職員の研修等の実施など、運営に対する支援を行った。

(ウ)スポーツの振興

国民のだれもが生涯にわたりスポーツに親しむことができる生涯スポーツ社会を実現するために、総合型地域スポーツクラブの全国展開の推進、全国スポーツ・レクリエーション祭の開催等各種生涯スポーツ振興施策を実施している。

エ 勤労者の学習活動の支援

生涯学習社会を形成するためには、時間的余裕に乏しく、学習歴や学習目的も多様な勤労者が、学習活動に参加しやすい条件を整備することが必要である。

このため、労働者の職業設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために事業主が講ずる措置に関する指針を定め、有給教育訓練休暇制度等の普及促進などを図っている。また、教育訓練給付金制度については、大学・大学院等の講座を指定の対象に加える等の講座指定の重点化を行い、これらの活用により、勤労者の自発的な能力開発を支援している。

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