第2章 高齢社会対策の実施の状況(第3節4(3))

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第3節 分野別の施策の実施の状況

4 生活環境

(3)交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護

ア 交通安全の確保

「第8次交通安全基本計画」(平成18年3月中央交通安全対策会議決定。計画期間:18~22年度)、「本格的な高齢社会への移行に向けた総合的な高齢者交通安全対策について」(平成15年3月交通対策本部決定)及び「社会資本整備重点計画」(平成15年10月閣議決定。計画期間:15~19年度)に基づき、(1)人優先の安全・安心な歩行空間の整備、(2)参加・体験・実践型の交通安全教育(世代間交流事業等)、(3)シルバーリーダー(高齢者交通安全指導員)を対象とした交通安全教育、(4)高齢運転者対策等の交通安全対策を推進した。

また、高齢者の交通事故の防止を図るため、記憶力、判断力等の認知機能に関する検査の導入や高齢者標識の表示義務付け等を盛り込んだ「道路交通法の一部を改正する法律」(平成19年法律第90号)が平成19年6月に成立し、高齢者標識の表示義務付けに関する規定については20年6月までに、認知機能検査に関する規定については21年6月までに施行されることから、新制度の円滑な施行に向け、準備を進めている。

イ 犯罪、人権侵害、悪質商法等からの保護

高齢者が犯罪や事故に遭わないよう、交番、駐在所の警察官を中心に、巡回連絡等を通じて高齢者宅を訪問し、困りごとや要望、意見等を把握するとともに、必要に応じて関係機関や親族への連絡を行うほか、認知症等によってはいかいする高齢者を発見、保護する体制づくりを関係機関等と協力して推進している。

また、高齢者を対象とする悪質商法等の取締りを推進するとともに、悪質商法等からの被害防止に関する広報・啓発、防犯教室の開催及び悪質商法等に関する相談活動を行っている。

高齢者の被害が多いいわゆるオレオレ詐欺や還付金等詐欺をはじめとする振り込め詐欺・恐喝については、「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」(平成14年法律第32号)及び「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」(平成17年法律第31号)を活用するなどして、その取締りを強化するとともに、被害実態に応じたきめ細やかな広報や、金融機関の協力を得ての犯行に使用された口座の凍結などに努めている。その結果、平成19年の振り込め詐欺・恐喝の認知件数は、前年に比べ5.7%減少した。

なお、悪質な事業者が高齢者を狙い、次から次へと契約させるなど、手口が悪質化していることから、高齢者や民生委員・ヘルパーなどの高齢者の周りの人々への啓発等が重要となっている。

このため、高齢者及び民生委員・ヘルパーなどの高齢者の周りの人々に対して、消費者問題に関する啓発と対処策の学習を促進するために、「消費者問題出前講座」を全国各地の公民館等の施設において実施した。

また、消費生活相談等の現場でキャッチした警戒を要すると思われる悪質商法についての情報を日頃から高齢者等に接している周りの人々へ電子メールで迅速に届け、高齢者等に対し注意喚起を行ってもらうために、メールマガジン「見守り新鮮情報」の発行を行っている。

このような情報提供の仕組みを構築したり、情報共有の場として、高齢福祉団体などが参加した「高齢消費者・障害消費者見守りネットワーク連絡協議会」を開催している。<

平成17年11月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成17年法律第124号)が成立し、18年4月に施行されたところである。

同法が施行され、その初年度である平成18年度における市町村及び都道府県の対応状況等について取りまとめた「高齢者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果」を公表し、当該調査結果等を踏まえ、法の適切かつ円滑な運営を確保するための留意事項等を都道府県等に改めて周知した。

また、介護保険制度改正により、平成18年4月以降、各市町村に設置された「地域包括支援センター」において、支援を必要とする高齢者の実態把握や虐待への対応など、高齢者の権利擁護や総合相談の業務を円滑に行うため、地域包括支援センター職員に対する研修等を行った。

常設の人権相談所等において、高齢者の人権問題に関する相談に応じるとともに、家庭や高齢者施設等における虐待等、高齢者を被害者とする人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として事実関係を調査し、その結果、人権侵害の事実が認められた場合には、その排除や再発防止のために事案に応じた適切な措置を講じるなどして、人権尊重思想の普及高揚に努めた。特に、平成19年度は、高齢者施設等の社会福祉施設において入所者及び家族が気軽に相談できるよう、特設の人権相談所を開設するなどして人権相談の取組を強化した。

ウ 防災施策の推進

病院、老人ホーム等の災害時要援護者関連施設を守る土砂災害防止施設の重点的な整備、激甚な水害、土砂災害を受けた場合の再度災害防止等を実施した。また、高齢者等災害時要援護者を津波、高潮等の海岸災害から守るため、安全情報伝達施設の整備や既存施設のバリアフリー化を推進した。さらに、災害時における高齢者等災害時要援護者の円滑かつ迅速な避難を確保するため、「水防法」(昭和24年法律第193号)及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(平成12年法律第57号、一部改正平成17年法律第37号)に基づき、浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内の高齢者等災害時要援護者が利用する施設への洪水予報等又は土砂災害警戒情報等の伝達方法を定めることを進めた。また、土砂災害防止対策基本指針に基づき、災害時要援護者の避難支援体制の強化を図るとともに、19年4月には、「土砂災害警戒避難ガイドライン(国土交通省砂防部)」を都道府県に通知し、災害時要援護者の避難支援について、市町村の警戒避難体制の整備を支援した。

住宅火災による死者のうち、高齢者の割合が過半を占めており、それを低減するために有効である住宅用火災警報器の早期普及を目指し、消防団、婦人防火クラブ、自主防災組織等と連携した普及活動に努めた。

また、平成18年度から2か年にわたり学識経験者、高齢者関連団体及び消防機関等からなる検討会を開催し、聴覚の障害のある高齢者等が旅館・ホテル等の宿泊施設を利用した際に、当該施設で発生した火災の情報を配信する携帯電話メールシステムについて開発した。

さらに、平成18年1月に発生した認知症高齢者グループホーム火災を踏まえて、19年6月に消防法施行令(昭和36年3月25日政令第37号)及び消防法施行規則(昭和36年4月1日自治省令第6号)の一部を改正し、火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設等について、防火管理者の選任及びスプリンクラー設備の設置を行わなければならない施設の範囲を拡大するとともに、当該施設について、スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準の整備等を行った。

災害時要援護者の避難支援ガイドラインの周知徹底を図るとともに、要援護者避難支援対策の必要性等についての認識を深めるため、シンポジウムの開催や普及啓発ビデオの作成を行い、市町村を中心とした避難支援体制の整備に向けた取組の促進を図った。

また、地震、津波、高潮等の災害発生時において、居住者や漁港就労者、来訪者の安全を確保する等の観点から、「災害に強い漁業地域づくりガイドライン」の普及を図り、防災力の強化を図った。

そのほか、山地災害からの生命の安全を確保するため、病院、社会福祉施設等の災害時要援護者関連施設が隣接している山地災害危険地区等について、治山施設の設置や荒廃した森林の整備等を計画的に実施した。

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