平成20年度 高齢社会対策(第1 2(2))
第1 平成20年度の高齢社会対策
2 高齢社会対策の推進
(2)健康・福祉
- 「介護サービス情報の公表」制度については、既に公表している訪問介護、介護福祉施設サービスなど12サービスに加え、順次サービスを追加していく予定としており、平成20年度には認知症対応型通所介護、介護予防訪問介護など18サービスの公表を追加したところである。
- 平成18年6月に成立した「健康保険法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第83号。以下「健康保険法等改正法」という。)により、75歳以上の後期高齢者については、20年4月に独立した医療制度である後期高齢者医療制度を創設し、また、65歳から74歳までの前期高齢者については、国民健康保険、被用者保険間の財政負担の不均衡を是正するための財政調整制度を創設することとされた。
- 平成20年4月の新たな高齢者医療制度の創設にあわせて、70歳から74歳までの高齢者の患者負担について現行の1割から2割に引き上げる。
- 都道府県及び国において、生活習慣病対策や長期入院の是正など、中長期的な医療費適正化に計画的に取り組むとともに、40歳以上の加入者に対する糖尿病等の生活習慣病に着目した健康診査・保健指導の実施を保険者に義務付けるなど、予防の強化を図る。