平成20年度 高齢社会対策(第2 1(1))

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第2 分野別の高齢社会対策

1 就業・所得

(1)高齢者の雇用・就業の機会の確保

ア 知識、経験を活用した65歳までの雇用の確保

平成18年4月より、事業主に対し、65歳までの段階的な定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)を講じることを義務付けた「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」(平成16年法律第103号。以下「改正高年齢者雇用安定法」という。)が施行され、19年4月からは高年齢者雇用確保措置の義務化年齢が63歳に引き上げられた。このため、少なくとも63歳までの高年齢者雇用確保措置を講じていない事業主に対し、適切に指導・助言を行い、なお改善が見られない事業主については勧告を行う。

こうした指導・助言等に際しては、都道府県高年齢者雇用開発協会との連携を強化し、高年齢者雇用アドバイザーによる効果的な相談・助言を行う。

さらに、平成20年度から、65歳までの高年齢者雇用確保措置の導入その他雇用環境の整備に係る相談・指導等を行う事業主団体、65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止又は希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入を行う中小企業事業主及び70歳以上まで働くことができる新たな職域を開拓するモデル的な取組を行う事業主に対して定年引上げ等奨励金を支給することにより、65歳までの雇用機会の確保及び「70歳まで働ける企業」の普及促進を図る。

公務部門における高齢者雇用については、再任用制度の活用を基本とし、平成19年度から再任用の上限年齢が63歳に引き上げられたことをも踏まえ、その推進を図る。

イ 中高年齢者の再就職の援助・促進

事業主に対し、「定年」、「解雇」又は「継続雇用制度の定めるところによる退職」により離職することとなっている中高年齢者(以下「高年齢離職予定者」という。)に対し再就職援助措置を講ずる努力義務があること、そのうち「事業主都合の解雇等」又は「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に該当しなかったこと」により離職する高年齢離職予定者が希望した場合に、事業主はその職務の経歴、職業能力等の再就職に資する事項や再就職援助措置を記載した書面(以下「求職活動支援書」という。)を作成・交付する義務があることについて、周知・啓発を行うとともに、高年齢離職予定者が希望したにもかかわらず、求職活動支援書を作成しない事業主に対して指導等を行う。

また、高年齢者が自己の能力に関する認識を深めるとともに、高齢期においても希望と能力に応じて多様な働き方を選択し、その実現に向けて必要なキャリア・技能の向上を図っていくため、高齢期雇用就業支援コーナーにおいて、職業生活設計に関する相談やセミナー等を実施しているが、平成20年度においては、利用ニーズに対応した業務の見直しを行った上で、個別相談等の効果的実施、セミナー等の充実を図る。<

また、試行雇用が必要な中高年求職者に対しては、適切に中高年齢者試行雇用事業を実施する。

さらに、地方公共団体と協同して、高年齢者職業相談室を地方公共団体の庁舎施設内等に設置・運営し、高年齢者を対象として、地方公共団体が行う生活相談との密接な連携を図りつつ、職業相談、職業紹介や、求人者に対する雇用相談等を行う。

このほか、事業主団体と公共職業安定機関との協力の下、技能講習、合同面接会等を一体的に行うシニアワークプログラム事業を実施している。

平成20年度から、地域における関係機関の連携の下、事業主団体等を通じ、傘下の求人事業主や定年退職者等を対象として、キャリア・コンサルティングセミナーや、就職面接会の開催等、地域の団塊世代の高齢者に対する再就職支援を行う地域団塊世代雇用支援事業を実施する。

ウ 多様な形態による雇用・就業機会の確保

高齢者の多様な就業ニーズに対応し、高齢者が生きがいを持って地域社会で生活できるようにするため、定年退職後等において、臨時的・短期的又は軽易な就業を希望する者に対し、意欲や能力に応じた就業機会、社会参加の場を総合的に提供するシルバー人材センター事業について、平成20年度より新たに「教育、子育て、介護、環境」の分野を重点にシルバー人材センターと地方公共団体が共同して企画提案した事業を支援するほか、高齢者の知識・経験を活かすためのワークショップ事業の開催、企業等とのマッチングを行う「シニア労働力活用事業」を実施する。

新現役(大企業の退職者及び近く退職を控える層)の有する技術・ノウハウ等を、中小企業や地域に活かすとともに、我が国として守るべき技術の海外流出を防ぐために、潮流1:大企業から中小企業へ、潮流2:大都市から地方へ、潮流3:海外から国内へとその活躍の舞台を変えることにより、やりがい・生きがいを見出すことができる新たなシニア人材(新現役)の潮流を作り出す。

エ 起業の支援

5歳以上の高年齢者等3人以上が共同して事業を開始し、労働者を雇い入れ、継続的な雇用・就業の機会を創出する場合に、当該事業の開始に要した経費の一部を助成することにより、自らの職業経験等を活かして起業しようとする高年齢者等を支援する。

オ 年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた取組

「雇用対策法」(昭和41年法律第132号)第10条に基づき、労働者の一人一人により均等な働く機会が与えられるよう、引き続き、労働者の募集・採用における年齢制限禁止の義務化の徹底を図るべく、指導等を行う。

さらに平成20年度においても、「70歳まで働ける企業」推進プロジェクトとして、先進的企業の取組内容等を各地域で開催するシンポジウムやセミナーで紹介し、70歳雇用支援アドバイザーによる人事処遇制度等の見直しに対する個別相談・援助を実施するとともに、各地域の事業主団体等に委託し、70歳までの一層の雇用に向けた取組、確保措置の円滑な実施及びその充実を図るための取組を一体的に行うことで、意欲と能力がある限り70歳まで働ける雇用機会の確保に向けた環境整備等を進める。

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